○佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第5号

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりトキ交流会館(以下「会館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、トキ交流会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、宿泊利用者にあっては、トキ交流会館宿泊者名簿(様式第2号)をもってこれに代えることができる。

2 前項の申請書は、12箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、会館の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 会館の利用の許可は、トキ交流会館利用許可書(様式第3号)を申請者に交付することにより行うものとする。ただし、宿泊利用者には、交付しないことができるものとする。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、トキ交流会館使用料減額・免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、トキ交流会館使用料減免決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号様式第4号及び様式第5号中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)