○佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例(平成22年佐渡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、12箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、会館の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 会館の利用の許可は、トキ交流会館利用許可書(様式第3号)を申請者に交付することにより行うものとする。ただし、宿泊利用者には、交付しないことができるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。