○佐渡市広域農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市広域農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成22年佐渡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。