○佐渡市広域農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第8号

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により広域農村活性化センター(以下「センター」という。)の施設又は設備を利用しようとする者は、広域農村活性化センター利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、利用が急を要する場合は、通信連絡により事前に申込みをすることができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、申請者に通知するものとする。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、広域農村活性化センター使用料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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佐渡市広域農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)