○佐渡市景観条例施行規則

平成22年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び佐渡市景観条例(平成21年佐渡市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものをいう。

(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第7号の支持物に該当するものを除く。)

(3) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(4) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(5) 大規模な遊戯施設その他これらに類するもの

(6) 擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

(7) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む。)

(8) 立体的駐車場

(9) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設

(10) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設

(11) 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設

(住民等による提案)

第4条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第1号。以下「景観計画省令」という。)第5条に規定する提案書は、景観計画に関する提案書(様式第1号)によるものとする。

2 前項に規定する提案書には、景観計画省令第5条各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 景観計画省令第5条第1号に規定する景観計画の素案の対象となる土地の区域(以下「計画提案区域」という。)を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 計画提案区域内の地籍図等

(3) 計画提案区域内の土地所有者等の一覧表

(4) 計画提案区域内の土地の登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 景観計画省令第5条第1号に規定する景観計画の素案には、法第8条第2項各号及び第3項各号に掲げるもののほか、次に掲げる内容を記載するものとする。

(1) 計画提案区域の概況

(2) 計画提案に係る届出対象行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)

第5条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の変更の提案に係る非採用通知書(様式第2号)により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第6条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする者は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第3号)の正本及び副本に、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項各号に掲げる図書を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。

(1) 当該届出に係る行為の完了の日前に氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書(様式第4号)

(2) 当該行為を取りやめたとき 景観計画区域内行為取りやめ届出書(様式第5号)

3 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その届出をした者に対し、その旨を景観計画区域内行為(変更)届出書の副本により通知するものとする。

(特別区域内における行為の届出及び届出不要行為)

第7条 特別区域として定める佐渡市宿根木の歴史的景観区域(佐渡市宿根木地区歴史的景観条例(平成16年佐渡市条例第184号)第2条に定める地区をいう。以下「宿根木特別区域」という。)、佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観区域(文化的景観保存計画で定める区域をいう。以下「西三川特別区域」という。)及び佐渡金銀山景観保全区域(世界遺産の暫定一覧表記載の「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」の緩衝地帯をいう。以下「佐渡金銀山特別区域」という。)において、条例第9条第2項に規定する規則で定める行為は、法第16条第1項第1号から第3号まで及び条例第9条第1項各号に掲げる行為とする。

2 特別区域として定める佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観区域(文化的景観保存計画で定める区域をいう。以下「相川特別区域」という。)において、条例第9条第2項に規定する規則で定める行為は、法第16条第1項第1号から第3号まで及び条例第9条第1項第1号から第4号までに掲げる行為のほか、国道、県道及び市道に面する場所への自動販売機の設置又は更新とする。

3 宿根木特別区域において、条例第10条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、同条第1項各号に掲げる行為とする。

4 相川特別区域において、条例第10条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「建築等」という。)及び、建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)で、延べ面積が10平方メートル未満のもの

(2) 煙突、柱類(電柱を除く。)、高架水槽、物見塔、装飾塔、記念塔、大規模な遊戯施設その他これらに類する工作物の新設、増築、改築又は移転(以下「建設等」という。)及び外観を変更することとなる修繕等で、高さが5メートル未満のもの及び築造面積が10平方メートル未満のもの

(3) 擁壁、さく、塀その他これらに類する工作物の建設等及び外観を変更することとなる修繕等で、高さが1.5メートル未満かつ長さが10メートル未満のもの及び築造面積が10平方メートル未満のもの

(4) 電気供給、電気通信等の用途に供する工作物の建設等及び外観を変更することとなる修繕等で、高さが10メートル未満のもの及び築造面積が10平方メートル未満のもの

(5) 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵及び処理の用に供する施設、立体的駐車場、プラント等の製造施設、汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する工作物の建設等及び外観を変更することとなる修繕等で、高さが5メートル未満のもの及び築造面積10平方メートル未満のもの

(6) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、高さが1.5メートル未満及び当該堆積に係る土地の面積が100平方メートル未満のもので、堆積期間が60日未満のもの

(7) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更で、面積が500平方メートル未満及び当該土地の形質の変更に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが3メートル未満かつ長さが20メートル未満のもの

(8) 道路(私道を除く。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見される森林における木竹等の伐採で、300平方メートル未満のもの

(9) 自動販売機のうち、国道、県道及び市道に面しない場所への設置又は更新

(10) 地盤面下及び水面下における行為

(11) 道路(私道を除く。)その他公共の場所から容易に望見されない建築物の建築等及び修繕等又は工作物の建設等及び修繕等

(12) 設置期間が60日未満の工事、催会、行事等に必要な仮設の建築物の建築等又は工作物の建設等

(13) 農業、林業又は漁業の用に供する行為

(14) 法第16条第1項第3号に掲げる行為で、1,000平方メートル未満のもの

(15) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の重要文化財及び国宝に対する同法第43条の許可を受けて行う行為、同法第109条の史跡、名勝又は天然記念物及び特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物に対する同法第125条の許可を受けて行う行為並びに同法第144条の重要伝統的建造物群保存地区に対する佐渡市宿根木地区歴史的景観条例(平成16年佐渡市条例第184号)第22条の許可を受けて行う行為

(16) 新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)第5条の新潟県指定有形文化財に対する同条例第13条の許可を受けて行う行為及び同条例第31条の史跡名勝天然記念物に対する同条例第35条の許可を受けて行う行為

(17) 前各号に掲げるもののほか、佐渡市景観審議会の意見を聴いた上で良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為

5 西三川特別区域及び佐渡金銀山特別区域において、条例第10条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、同条第1項第1号から第8号まで及び同条第11号から第21号までに掲げる行為のほか、石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵及び処理の用に供する施設、立体駐車場、プラント等の製造施設、汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する工作物の建設等で、高さ12メートル未満のもの及び外観を変更することとなる修繕等で、当該行為に係る部分が外観の4分の1未満のものとする。

(平27規則18・平28規則35・一部改正)

(国の機関等の行為に係る通知)

第8条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第6号)に省令第1条第2項各号に掲げる図書を添えて市長に通知するものとする。

(行為完了に伴う届出)

第9条 条例第13条による届出は、景観計画区域内における行為完了届出書(様式第7号)に、完了後の状況を示す写真を添えて市長に届け出なければならない。

(勧告又は命令)

第10条 法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項に規定する勧告又は命令は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 景観計画区域内における行為の勧告書(様式第8号)

(2) 景観計画区域内における行為の変更等命令書(様式第9号)

(3) 原状回復等命令書(様式第10号)

(変更命令等に伴う通知)

第11条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

(変更命令等に伴う報告)

第12条 法第17条第7項に規定する報告は、実施状況報告書(様式第12号)によるものとする。

(身分証明書)

第13条 法第17条第8項及び法第23条第3項に規定する証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(行為着手の制限期間の短縮)

第14条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、行為着手の制限期間短縮通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(公表)

第15条 条例第15条第2項の規定による公表は、公告及び広報等への掲載の方法により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による通知は、氏名等公表通知書(様式第15号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案)

第16条 省令第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、景観重要建造物等の指定提案書(様式第16号)によるものとする。

2 景観重要建造物については、前項の提案書に、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 提案する建造物と一体になって良好な景観を形成している土地の地籍図等

(2) 提案する建造物の所有者等の一覧表

(3) 提案する建造物の建物及び土地の登記事項証明書

(4) 提案者が所有者と異なる場合は、所有者の同意を得たことを証明するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 景観重要樹木については、第1項の提案書に、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 提案する樹木が存在する土地の地籍図等

(2) 提案する樹木が存在する土地の所有者等の一覧表

(3) 提案する樹木が存在する土地の登記事項証明書

(4) 提案者が所有者と異なる場合は、所有者の同意を得たことを証明するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知)

第17条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木として指定しない場合の通知)

第18条 法第20条第3項及び法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物等不指定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木を表示する標識)

第19条 法第21条第2項の標識は、別図第1によるものとする。

2 法第30条第2項の標識は、別図第2によるものとする。

3 市長は、前2項の標識を道路その他の公共の場所から公衆によって容易に確認できる場所に設置するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の申請等)

第20条 法第22条第1項及び法第31条第1項の許可の申請をしようとするもの(以下この条において「申請者」という。)は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第19号)の正本及び副本に、それぞれ省令第9条第2項各号又は省令第14条第2項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合において許可をするときは、景観重要建造物等現状変更許可書(様式第20号)前項の副本を添えて交付するものとする。

3 市長は、法第22条第2項の規定(法第31条第2項において準用する場合を含む。)により現状変更を許可しないときは、景観重要建造物等現状変更不許可通知書(様式第21号)により、申請者にその旨及びその理由を通知するものとする。

(国の機関等による景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の協議)

第21条 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、公有の景観重要建造物等の現状変更協議書(様式第22号)により行うものとする。

2 景観重要建造物については、前項の協議書には、省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

3 景観重要樹木については、第1項の協議書には、省令第14条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定解除)

第22条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定解除通知書(様式第23号)により行うものとする。

(所有者の変更の場合の届出)

第23条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等の所有者変更届出書(様式第24号)に、次に掲げる図書を添付して提出しなければならない。

(1) 所有者の変更に係る土地の登記事項証明書

(2) 所有者の変更に係る建物の登記事項証明書(景観重要建造物の場合に限る。)

(3) 地籍図等(土地の分筆又は合筆を伴う場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(台帳)

第24条 法第44条に規定する台帳は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物台帳(様式第25号)に、景観重要樹木に関する台帳にあっては景観重要樹木台帳(様式第26号)によるものとする。

(景観協定の認可申請等)

第25条 法第81条第4項の規定による認可の申請をしようとする者は、景観協定認可(変更)申請書(様式第27号)に次の図書を添付して提出しなければならない。

(1) 景観協定書の写し

(2) 景観協定の目的となる土地の区域を示す図書

(3) 景観協定区域隣接地の区域を示す図書(景観協定区域隣接地が定められた場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 法第84条第1項の規定による変更の認可を受けようとする者は、景観協定認可(変更)申請書に、次の図書を添付して提出しなければならない。

(1) 変更後の景観協定の写し

(2) 景観協定を変更した理由を記載した図書

(3) 景観協定の目的となる土地の区域を示す図書(景観協定の区域を変更した場合に限る。)

(4) 景観協定区域隣接地の区域を示す図書(景観協定区域隣接地を変更した場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、法第83条第1項の規定により認可をしたときは景観協定認可通知書(様式第28号)により、認可をしないときは景観協定不認可通知書(様式第29号)により、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

4 法第88条第1項の規定による廃止の認可を受けようとする者は、景観協定認可廃止申請書(様式第30号)を提出しなければならない。

(景観推進活動団体の認定の申請等)

第26条 条例第23条第1項の規定により認定の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、景観推進活動団体認定申請書(様式第31号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 景観推進活動団体の規約(以下「規約」という。)

(2) 景観推進活動団体の代表者及び役員の氏名及び住所を記した書類(以下「役員名簿」という。)

2 市長は、条例第23条第2項の規定により認定をしたときは景観推進活動団体認定通知書(様式第32号)により、認定をしないときは景観推進活動団体不認定通知書(様式第33号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 景観推進活動団体は、第1項の規定による認定の申請に係る事項に変更があったときは、遅滞なく、景観推進活動団体名称等変更届出書(様式第34号)及び次に掲げる書類により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(景観推進活動団体の認定取消通知)

第27条 市長は、条例第24条第1項の規定により認定を取り消したときは、景観推進活動団体認定取消通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(景観推進活動団体の廃止の届出)

第28条 条例第25条第1項の規定により届出をしようとする者は、景観推進活動団体認定廃止届出書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。

(景観整備機構の指定の申請)

第29条 法第92条第1項の規定により申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、景観整備機構指定申請書(様式第37号)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 法人の組織及び沿革を記載した書類

(4) 事業計画書

(5) 資金計画書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項の図書の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

3 市長は、条例第26条の規定により指定するときは、景観整備機構指定通知書(様式第38号)により、指定しないときは景観整備機構不指定通知書(様式第39号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(景観整備機構の指定の基準)

第30条 条例第26条の規定による指定は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 法第92条第1項の規定による申請者が、本市の景観行政の推進に資する法人であること。

(2) 法第93条第1号又は第6号に掲げる業務を行うに当たっては、必要な人員の配置、資料の収集及び整理その他当該業務を適正に遂行するために必要な措置が講じられると認められること。

(3) 法第93条第2号に掲げる業務を行うに当たっては、当該業務を適正に遂行するために必要な建造物又は樹木を管理する能力があると認められること。

(4) 法第93条第3号又は第4号に掲げる業務を行うに当たっては、資力、公共施設の整備及び管理の能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力を有すると認められること。

(5) 法第93条第5号に掲げる業務を行うに当たっては、農作業を行っていること又は農地を管理する能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力があると認められること。

(景観整備機構の変更等の届出)

第31条 法第92条第3項の規定による届出をする場合は、名称等変更届出書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

2 業務の内容を変更しようとする場合は、業務変更届出書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書に添付する図書及び図書の提出部数は、第29条の規定を準用する。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、変更内容について認めるときは、第29条に規定する通知書により通知するものとする。

(景観整備機構の業務の報告)

第32条 景観整備機構は、各会計年度の終了後、速やかに、当該年度の業務に関する報告書及び収支計算書並びに次年度の業務に関する計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。

(景観整備機構に関する公示)

第33条 法第92条第2項若しくは第4項又は法第95条第4項の規定による公示は、景観整備機構の名称、住所及び事務所の所在地のほか、業務の内容について行うものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第34条 佐渡市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会組織)

第35条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

(1) 市民

(2) 市民団体代表者

(3) 有識者

(4) 関係機関の構成員

(5) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第36条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会議)

第37条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第38条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第39条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決を経たときは、非公開とすることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則10・旧第41条繰上)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月22日規則第35号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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佐渡市景観条例施行規則

平成22年3月31日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年3月31日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第18号
平成28年7月22日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第10号