○佐渡市火薬類取締法施行細則
平成22年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「施行令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に規定する事務のうち煙火の消費の許可に関する事務について、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 省令第49条の規定による無許可で消費できる数量以下の煙火を消費する場合は、煙火打揚げ・仕掛け届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(許可)
第3条 市長は、法第25条第1項の許可(以下「煙火消費の許可」という。)をしたときは、煙火消費許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を当該煙火消費の許可を受けた者に交付するものとする。
2 煙火消費の許可を受けた者は、許可証を煙火の消費の際に所持していなければならない。
(許可の取消し)
第5条 市長は、法第25条第3項により煙火消費の許可を取り消すことができる。
(行政指導)
第6条 市長は、法第43条第1項の規定により職員を消費場所等へ立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者へ質問させ、又は火薬類を収去した場合において、違反を発見したときは、口頭又は書面により違反内容を申請者に通知し、煙火の消費時までに改善するよう指導するものとする。
(緊急措置)
第7条 市長は、法第45条第2号の規定により煙火の消費について、一時禁止若しくは制限又は法第45条第3号の規定により所在場所の変更若しくはその廃棄を命ずる措置をすることができる。
(事故等の報告)
第8条 市長は、煙火の消費に係る事故を覚知した場合は、直ちに当該事故の調査を行うとともに、法第46条第2項の規定により所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等その他必要事項について報告をさせることができる。
(現状変更の禁止)
第9条 何人も、火薬類の爆発その他災害が発生したときは、法第47条の規定により、交通の確保その他の公共の利益のためにやむを得ない場合を除き、市長の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、法第39条第1項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
(公安委員会への意見聴取)
第10条 法第52条第1項の規定により市長が新潟県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に意見を聴かなければならない。
(公安委員会等への通報)
第11条 法第52条第2項に規定する処分をしたとき又は届出を受理したときは、公安委員会又は海上保安庁長官へ通報しなければならない。
(手数料)
第12条 前条の申請に係る審査の手数料は、佐渡市手数料条例(平成16年佐渡市条例第68号)の定めるところによる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、煙火の消費の許可に関する事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年5月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則14・全改)
(令元規則3・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)