○佐渡市消防表彰規程

平成22年3月31日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防上特に功労のあった消防団若しくは消防団員又は消防団員以外の個人若しくは団体の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において使用する用語は、佐渡市消防団規則(平成22年佐渡市規則第16号)において使用する用語の例による。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次のとおりとする。

(1) 賞状

(2) 感謝状

(3) 功績賞

(4) 功労賞

(表彰の基準)

第4条 表彰の基準は、別表のとおりとし、表彰することを適当と認めた場合に、消防団長が授与する。

2 前項別表に規定するもののほか、消防上特に功労があり、他の模範となると認める者を表彰することができる。

(表彰の時期)

第5条 前条による表彰は、毎年出初式において行う。ただし、必要と認めたときは、その都度行うことができる。

(平23消本訓令2・一部改正)

(死亡者の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、生前の日にさかのぼり表彰するものとし、その遺族に授与する。

(表彰審査委員会)

第7条 表彰を受ける者の調査及び審査を行うため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。

3 委員会の委員は、消防団長を除く消防団本部員10人で構成する。

(平26消本訓令1・一部改正)

(表彰の手続)

第8条 表彰を受けるべき者があったときは、各方面隊長は、次により消防団長に内申しなければならない。

(1) 賞状 賞状調書(様式第1号)

(2) 感謝状 感謝状調書(様式第2号)

(3) 功績賞 功績賞調書(様式第3号及び様式第3号の2)

(4) 功労賞 功労賞調書(様式第4号)

(平23消本訓令2・一部改正)

(表彰の審査)

第9条 消防団長は、前条の調書を受理したときは、第7条の委員会に付託し、その審査を経て、表彰の種類及び程度を決定し、これを行わなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防団長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23消本訓令2・平27消本訓令3・一部改正)

区分

対象者

基準

賞状

消防団の分団又は部

1 職務上、水火災等の災害時における消防の行動が、特に著しい功労であったとき。

2 演習及び訓練に、特に優秀な成績を挙げ、他の模範と認められるとき。

3 火災時における人命救助及び救護等に当たり、功労が大きいとき。

4 火災を早期に発見し、その功労が大きいとき。

感謝状

消防団員以外の個人又は団体

1 消防行政への尽力があった者

2 水火災の予防に顕著な業績を挙げた者

3 火災延焼防止又は水害の防止に顕著な業績を挙げた者

4 災害時の警戒防護に顕著な業績を挙げた者

5 佐渡市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成20年佐渡市消防本部告示第1号)に定める表示証の交付を受け、15年以上消防団員の職にある優秀な者を10年以上雇用している事業所

功績賞

消防団員

1 15年以上消防団員の職にある者で、団員の模範と認められるもの

2 分団長以上の職にある者で、団員の模範と認められるもの

消防団の中隊

中隊の管轄区域で1年以上の期間を無火災に努めた中隊

功労賞

消防団員

1 7年以上消防団員の職にある者で、団員の模範と認められるもの

2 部長以上の職にある者で、団員の模範と認められるもの

画像

(平23消本訓令2・一部改正)

画像

(平23消本訓令2・一部改正)

画像

(平23消本訓令2・追加)

画像

画像

佐渡市消防表彰規程

平成22年3月31日 消防本部訓令第5号

(平成27年12月1日施行)