○佐渡市営住宅家賃等債権保全手続事務処理要綱
平成22年8月11日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市営住宅の家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の債権の保全に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第3号の規定による訴訟手続による請求を行う前における事務処理について、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)及び市の市営住宅に関する条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「市営住宅」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 佐渡市営住宅条例(平成16年佐渡市条例第283号)第2条第1号に規定する市営住宅
(2) 佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例(平成16年佐渡市条例第284号)第2条第1号に規定する賃貸住宅
(3) 佐渡市営定住促進住宅条例(平成16年佐渡市条例第285号)第1条に規定する定住促進住宅
(4) 佐渡市特定公共賃貸住宅条例(平成16年佐渡市条例第286号)第2条第1項に規定する特定公共賃貸住宅
(督促)
第3条 市長は、家賃等の納付期限を過ぎたにもかかわらず、当該家賃等を納付しない入居者に対し、佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年佐渡市条例第69号)第2条の規定により督促状を発する。
(1) 3月分から5月分までに達したとき。 様式第1号
(2) 6月分以上に達したとき。 様式第2号
2 市長は、前項により納付期限の延長又は分割納付を認める場合は、その履行の確認を行うものとする。
(入居者に対する呼び出し等)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による催告を行うとともに、電話、呼び出し及び訪問による催告又は事情聴取を入居者に対し行うものとする。
2 市長は、前項の催告を行ったときは、催告日を記録するとともに事情聴取の内容を記録しておくものとする。
3 市長は、前2項の請求をしたときは、それらの写しを連帯保証人に対して送付するものとする。
(退去者に対する催告)
第10条 市長は、市営住宅を退去した者(以下「退去者」という。)で、家賃等を滞納している者については、直ちに様式第9号による催告書を送付するものとする。
(所在調査)
第11条 市長は、家賃等を滞納している退去者で、退去先の不明な者については、必要に応じ、住民票又は戸籍謄本(附票を含む。)を取り寄せる等、所在の追跡調査を行うものとする。
(1) 退去の意思表示をすることなく住宅を明渡した者
(2) 正当な理由がなく長期間住宅を使用しない者で家財道具等を放置している者
2 市長は、家賃等を滞納している入居者が佐渡市営住宅条例第44条、佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例第22条、佐渡市営定住促進住宅条例第13条又は佐渡市特定公共賃貸住宅条例第31条に規定する手続を経ないで住宅を退去した場合において、当該退去者の所在を判明することができないときは、その者の居住の実態に基づき退去日を認定し、当該退去者の連帯保証人に対して、前条第3項の規定による家賃等の請求を行うものとする。
附則
この訓令は、平成22年8月11日から施行する。