○佐渡市営住宅家賃等債権保全手続事務処理要綱

平成22年8月11日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市営住宅の家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の債権の保全に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第3号の規定による訴訟手続による請求を行う前における事務処理について、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)及び市の市営住宅に関する条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「市営住宅」とは、次に掲げるものをいう。

(督促)

第3条 市長は、家賃等の納付期限を過ぎたにもかかわらず、当該家賃等を納付しない入居者に対し、佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年佐渡市条例第69号)第2条の規定により督促状を発する。

(催告)

第4条 市長は、入居者の家賃等の滞納が次の各号に掲げる月分に達したときは、当該入居者に対し、当該各号に定める催告書を送付するものとする。

(1) 3月分から5月分までに達したとき。 様式第1号

(2) 6月分以上に達したとき。 様式第2号

2 市長は、前項の催告の結果、入居者が家賃等の一部を納付したことにより、その滞納月数が前項各号の該当月数を下回ることとなった場合で、その後新たに滞納したために、滞納月数が再び前項各号の該当月数に達したときは、当該入居者に対し改めて催告を行うものとする。

(誓約書)

第5条 市長は、前条第1項の規定により催告をした入居者から、納付期限の延長又は分割納付の申出があったときは、事情を調査した上でこれを認めることができる。この場合において、当該入居者から、納付方法等について必要に応じ納付誓約書(様式第3号)を提出させるものとする。

2 市長は、前項により納付期限の延長又は分割納付を認める場合は、その履行の確認を行うものとする。

(入居者に対する呼び出し等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による催告を行うとともに、電話、呼び出し及び訪問による催告又は事情聴取を入居者に対し行うものとする。

2 市長は、前項の催告を行ったときは、催告日を記録するとともに事情聴取の内容を記録しておくものとする。

3 第1項の催告等により誓約書を提出することとなった場合は、前条第1項の規定を準用する。

(連帯保証人への督励依頼)

第7条 市長は、第4条第1項の規定による催告を行ったにもかかわらず、入居者が指定した納付期限までに家賃等を納付せず、家賃等の滞納が6月分以上に達したときは、当該入居者の連帯保証人に対し、様式第4号による納付督励の依頼書を送付するものとする。

(連帯保証人への納付要請及び入居者に対する最後通告)

第8条 市長は、第4条及び第6条の規定による入居者への催告並びに前条の規定による連帯保証人への督励依頼を行っても指定した納付期限までに家賃等を納付せず、家賃等の滞納が12月分以上となった場合は、当該入居者の連帯保証人に対し、様式第5号による保証債務の履行に関する要請書により家賃等の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の連帯保証人への納付要請を行うとともに、当該入居者に対し、最後通告書(様式第6号)により、連帯保証人に対し滞納している家賃等を請求したことを通知するとともに、家賃等が納付されない場合は、法的措置の対象者として認定する旨を通知するものとする。

(住宅の明渡し等)

第9条 市長は、第4条から前条までの催告等にもかかわらず、家賃等の滞納が12月分以上に達した入居者で、家賃等の納付に誠意を示さない悪質な滞納者に対し、配達証明付内容証明郵便により、様式第7号の市営住宅の明渡請求に関する通知書を送付し、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 市長は、前条第2項の最後通告書の通知が困難な場合で、速やかに法的措置に移行する必要がある場合は、様式第8号による停止条件付の明渡請求に関する通知書により市営住宅の明渡しを請求するものとする。

3 市長は、前2項の請求をしたときは、それらの写しを連帯保証人に対して送付するものとする。

(退去者に対する催告)

第10条 市長は、市営住宅を退去した者(以下「退去者」という。)で、家賃等を滞納している者については、直ちに様式第9号による催告書を送付するものとする。

2 前項の規定により催告した退去者で、支払能力があるにもかかわらず、指定する期限までに全額を納付しない者及び分割納付等の誓約をしたにもかかわらずその履行がなされない者については、様式第10号による滞納家賃等の支払督促に関する予告通知書を送付するとともに、その連帯保証人に対して、様式第11号による保証債務の履行に関する要請書により滞納家賃等の納付を請求し、場合によっては支払督促の相手方となることを通知するものとする。

(所在調査)

第11条 市長は、家賃等を滞納している退去者で、退去先の不明な者については、必要に応じ、住民票又は戸籍謄本(附票を含む。)を取り寄せる等、所在の追跡調査を行うものとする。

2 前項の調査により所在が判明した退去者で支払能力がある者については、前条の規定を適用する。

3 市長は、前項の調査にもかかわらず、退去者の所在が判明しないときは、必要に応じ当該退去者の連帯保証人に対し、様式第12号による保証債務の履行に関する要請書により家賃等の請求を行うものとする。

(無断退去者の特例)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で、住民票の異動日、他所での居住その他の事実から住宅を退去したものと認められる場合であって、滞納者の所在が判明した場合は、正規の退去手続を行わせるものとし、所在の判明しない者については、その者の居住の実態に基づき退去日を認定し、家賃等の調定の変更を行った上で、第9条の住宅の明渡し請求手続を行うものとする。

(1) 退去の意思表示をすることなく住宅を明渡した者

(2) 正当な理由がなく長期間住宅を使用しない者で家財道具等を放置している者

2 市長は、家賃等を滞納している入居者が佐渡市営住宅条例第44条佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例第22条佐渡市営定住促進住宅条例第13条又は佐渡市特定公共賃貸住宅条例第31条に規定する手続を経ないで住宅を退去した場合において、当該退去者の所在を判明することができないときは、その者の居住の実態に基づき退去日を認定し、当該退去者の連帯保証人に対して、前条第3項の規定による家賃等の請求を行うものとする。

(法的等措置)

第13条 市長は、第8条第9条第1項又は第2項第10条から前条までの規定による催告等が履行されず、滞納している家賃等の納付について何ら誠意が示されないときは、別に定める基準により、法的等の措置を実施する。

この訓令は、平成22年8月11日から施行する。

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佐渡市営住宅家賃等債権保全手続事務処理要綱

平成22年8月11日 訓令第24号

(平成22年8月11日施行)