○佐渡市水道事業事務決裁規程
平成22年10月12日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の決裁及び専決に関して必要な事項を定めるものとする。
(決裁事項等)
第2条 佐渡市水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の決裁事項及び佐渡市水道事業組織規程(平成20年佐渡市水道事業管理規程第1号)に定める課長並びに課長補佐、専門員及び所長(以下「課長補佐等」という。)の専決事項は、別表のとおりとする。
2 別表において「○」、金額又はその他の文言があるものは、その事項について、その相当欄の者が決裁権を有するものとする。
(平23水管規程2・平29水管規程2・令元水管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日水管規程第2号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日水管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元水管規程2・全改、令4水管規程2・一部改正)
1 庶務に関する事項
庶務に関する事項については、次に定めるもののほか、佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)別表の1 事務事業及び庶務に関する事項の表の規定を準用する。この場合において、同表の副市長の欄に「○」又は「重要」とある場合は、定例的なものは課長が、それ以外のものは市長が決裁権を有するものとする。
項目 | 決裁責任者 | ||
市長 | 課長 | 課長補佐等 | |
1 施設使用の許可又は取消し | 重要 | ○ | |
2 使用水量の認定又は水量検針 | ○ | 所長(事務所が所管する定例業務) | |
3 過誤納に係る収入金の還付又は充当 | ○ | 所長(事務所が所管する定例業務) | |
4 給水装置の新設、増設、変更及び修繕の許可 | 重要 | ○ | 所長(事務所が所管する定例業務) |
5 工事に伴う小範囲の浄水及び断水の決定並びに公告 | ○ | 所長(事務所が所管する定例業務) | |
6 受注工事の決定 | ○ |
2 人事に関する事項
項目 | 決裁責任者 | ||
市長 | 課長 | 課長補佐等 | |
1 非常勤職員の任免 | ○ | ||
2 係の事務分掌の決定 | ○ | ||
3 所属職員の事務分担の決定 | ○ | ||
4 旅行命令及びその復命 | 国外 | 県内 県外 | 市内 |
5 職務に専念する義務の免除 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
6 職員の勤務時間の変更又は休憩時間の決定 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
7 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
8 休日の代休日の指定及び時間外勤務代休時間の指定 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
9 年次有給休暇の承認 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
10 特別休暇の承認 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
11 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
12 部分休業及び介護休暇の承認の部分的取消し | 本庁職員 | 事業所職員 | |
13 職員の育児休業の承認及び職務復帰の決定 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
14 職員の部分休業の承認 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
15 職員の育児短時間勤務の承認 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
16 職員の自己啓発等休業の承認及び職務復帰の決定 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
17 職員の公務災害等に係る療養休暇の承認 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
18 職員の療養休暇及び介護休暇の承認並びに欠勤届の受理 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
19 職員の療養の命令及び解除 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
20 育児又は介護を行う早出遅出勤務の承認 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
21 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 本庁職員 | 事業所職員 | |
22 組合休暇の承認 | ○ |
備考
1 本庁職員とは、佐渡市水道事業組織規程第2条に規定する課に属する職員をいう。
2 事業所職員とは、佐渡市水道事業組織規程第5条第1項に規定する事業所に属する職員をいう。
3 上記5から21までの項の項目において、課長に係るものについては、佐渡市事務決裁規程(平成29年佐渡市訓令第8号)別表の2 組織、人事及び服務に関する事項の規定を準用する。
3 財務に関する事項
【収入】
金額単位:千円
費目 | 市長 | 課長 | 課長補佐等 |
収入行為 | |||
給水収益 | 5,000以上 | 5,000未満 | |
受託工事収益 | |||
その他の営業収益 | |||
受取利息及び配当金 | 5,000以上 | 5,000未満 | |
他会計補助金 | ○ | ||
加入金 | 5,000以上 | 5,000未満 | |
企業債 | ○ | ||
国庫補助金 | |||
工事負担金 | 5,000以上 | 5,000未満 | |
他会計出資金 | ○ | ||
固定資産売却代金 | 5,000以上 | 5,000未満 | |
上記以外の収入金 | 1,000以上 | 1,000未満 |
【支出】
金額単位:千円
費目 | 市長 | 課長 | 課長補佐等 |
支出行為 | |||
給料 | ○ | ||
手当等 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
旅費 | 国外 | 県外・県内 | 市内 |
被服費 | 1,000以上 | 1,000未満 | |
備消耗品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | 20,000以上 | 20,000未満 | 1,000未満 |
工事請負費 | 100,000以上 | 100,000未満 | 5,000未満 |
手数料 | 1,000以上 | 1,000未満 | |
賃借料 | 10,000以上 | 10,000未満 | 500未満 |
修繕費 | 1,000以上 | 1,000未満 | |
動力費 | |||
薬品費 | |||
材料費 | 10,000以上 | 10,000未満 | 500未満 |
補償金 | |||
負担金 | |||
公課費 | ○ | ||
保険料 | 1,000以上 | 1,000未満 | |
支払利息及び企業債取扱諸費 | ○ | ||
報償費 | 100以上 | 100未満 | |
食糧費 | 50以上 | 50未満 | |
営業施設費 | 10,000以上 | 10,000未満 | 500未満 |
予算流用 | 目外流用 | 目内流用 | |
予備費 | ○ | ||
上記以外の費目 | 1,000以上 | 1,000未満 |