○佐渡市水道事業組織規程

平成20年3月31日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、水道事業の執行において必要な組織を定め、事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織の区分)

第2条 水道事業を執行するため、次に掲げる課及び係を置く。

上下水道課

水道総務係 水道維持管理係 水道工務係

契約課

契約係

2 前項に規定する契約課の課長、同課の課長補佐、及び同課契約係の係員は、次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 契約課課長 財政課長

(2) 契約課課長補佐 財政課契約検査室長

(3) 契約課契約係の係員 財政課契約検査室契約係の係員

(平22水管規程1・平23水管規程3・平26水管規程1・平28水管規程1・平29水管規程1・令元水管規程1・一部改正)

(事務の分掌)

第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、おおむね次に掲げるとおりとする。

上下水道課

水道総務係

(1) 予算、決算及び財務諸表の作成に関すること。

(2) 企業経営の基本計画及び財政計画に関すること。

(3) 例規の制定、改廃及び公示等に関すること。

(4) 業務状況の報告及び公表に関すること。

(5) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(6) 労務及び職場の安全衛生に関すること。

(7) 統計及び調査報告に関すること。

(8) 文章の収受及び発送に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 企業債、補助金及び一時借入金に関すること。

(11) 物品の調達に関すること。

(12) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(13) 工事及びその関連業務に係る契約以外の契約に関すること。

(14) 指定給水装置工事業者に関すること。

(15) 車両の管理及び安全運転に関すること。

(16) 会計事務及び諸帳簿の保管に関すること。

(17) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(18) 出納取扱金融機関等に関すること。

(19) 水道料金等の調定、収納及び減免に関すること。

(20) 水道料金システムの運用及び管理に関すること。

(21) 滞納の整理及び処分に関すること。

(22) 量水器の検針及び水量認定に関すること。

(23) 給水装置の開栓、閉栓及び使用者等の届出に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、水道業務に関すること。

水道維持管理係

(1) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(2) たな卸資産の出納保管に関すること。

(3) 給水装置の維持管理に関すること。

(4) 給水の取締に関すること。

(5) 水質検査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設維持管理に関すること。

水道工務係

(1) 固定資産台帳の管理に関すること。

(2) 水道施設の改良、拡張及び調査設計に関すること。

(3) 工事の執行、監督及び検査に関すること。

(4) 工事用資材の検収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設工事に関すること。

契約課

契約係

(1) 建設工事及び建設工事に係る業務委託の入札及びそれに付随する契約に関すること。

(2) 入札参加資格の管理に関すること。

(平22水管規程1・平23水管規程3・平26水管規程1・平28水管規程1・平29水管規程1・令4水管規程4・一部改正)

(所管外又は新たな事務の処理等)

第4条 課は、特に命ぜられた場合又は緊急の場合は、前条に定める分掌事務以外の事務も処理しなければならない。

2 課は、緊急の場合又は事務が繁忙の場合は、各課の間において互いに援助し合わなければならない。

3 前条の規定に定めのない事務等が新たに生じ、その所管が明確でない場合は、佐渡市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、それを所管する課を指定するものとする。

(事業所)

第5条 水道料金等の徴収事務及び給水装置工事に関する業務の管理運営を行うため、上下水道課に次に掲げる事業所を置く。

名称

位置

両津事業所

佐渡市両津湊198番地

相川事業所

佐渡市相川栄町27番地

羽茂事業所

佐渡市羽茂本郷550番地

2 事業所に上下水道係を置く。

3 事業所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 検針及び徴収に関する事務の委託に関すること。

(2) 水道料金その他諸収入金の徴収及び還付に関すること。

(3) 水道料金その他諸収入金の滞納整理に関すること。

(4) 停水処分に関すること。

(5) 水道使用の申込みその他水道使用関係諸届の受理に関すること。

(6) 水道使用量の計算、認定及び苦情処理に関すること。

(7) 水道料金の清算に関すること。

(8) 課及び事務所の所管事務に係る調整に関すること。

(9) 水道メーターの弁償に関すること。

(10) 新規給水要望等に係る配水管布設工事の相談受付に関すること。

(11) 取水、浄水及び送配水施設の運転管理並びに浄水及び送配水施設の維持管理に関すること。

(12) 電気工作物の保安業務に関すること。

(13) 浄水及び送配水施設の修繕工事及び改良工事の設計、施行及び監督に関すること。

(平21水管規程1・平22水管規程1・平26水管規程3・平28水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(浄水場等)

第6条 取水、浄水、配水等に関する業務の管理運営を行うため、上下水道課及び事業所の管理の下に次の浄水場等を置く。

所管する上下水道課及び事業所

名称

位置

上下水道課

佐和田浄水場

佐渡市八幡町162番地1

二宮浄水場

佐渡市山田747番地4

丸ツブリ浄水場

佐渡市千種乙856番地1

柱山浄水場

佐渡市平清水380番地2

安養寺浄水場

佐渡市安養寺6番地3

新穂浄水場

佐渡市上新穂1071番地1

畑野浄水場

佐渡市寺田720番地

小倉浄水場

佐渡市小倉甲842番地4

宮の河内浄水場

佐渡市小倉乙117番地1

丸山・浜河内浄水場

佐渡市丸山607番地2

多田浄水場

佐渡市松ヶ崎625番地

真野浄水場

佐渡市竹田1418番地6

西三川浄水場

佐渡市大倉谷909番地4

真野南部第1浄水場

佐渡市西三川760番地4

真野南部第2浄水場

佐渡市椿尾375番地3

笹川水源操作室

佐渡市西三川1980番地8

両津事業所

歌代浄水場

佐渡市加茂歌代903番地1

原黒浄水場

佐渡市原黒345番地4

久知川浄水場

佐渡市久知河内382番地1

吉井浄水場

佐渡市長江1235番地2

水津浄水場

佐渡市水津103番地2

両津大川浄水場

佐渡市両津大川1268番地

鷲崎浄水場

佐渡市鷲崎693番地3

赤玉浄水場

佐渡市赤玉293番地2

相川事業所

相川浄水場

佐渡市相川羽田村259番地

七浦浄水場

佐渡市稲鯨325番地

小川浄水場

佐渡市小川439番地

二見浄水場

佐渡市二見252番地

達者姫津浄水場

佐渡市達者661番地

北立島浄水場

佐渡市北立島1479番地

小野見浄水場

佐渡市小野見252番地1

片辺浄水場

佐渡市南片辺1910番地

石花浄水場

佐渡市石花1130番地5

戸地浄水池

佐渡市戸地1575番地2

羽茂事業所

小木町配水池

佐渡市小木町975番地4

小木町新配水池

佐渡市小木町966番地3

外岬配水池

佐渡市木流99番地

本郷浄水場

佐渡市羽茂飯岡656番地1

大滝浄水場

佐渡市羽茂滝平1658番地7

第2―1(峰山)浄水場

佐渡市三川205番地2

第2―2(腰細)浄水場

佐渡市三川752番地4

第4(川茂)浄水場

佐渡市徳和5434番地2

第9(大杉)浄水場

佐渡市大杉42番地2

2 次の表の左欄に掲げる浄水場等は、同表中欄の調整池、配水地又は配水場(以下この項において「調整池等」という。)を所管する。

浄水場の名称

調整池等の名称

調整池等の位置

佐和田浄水場

佐和田配水場

佐渡市窪田1181番地1

沢根第1配水池

佐渡市沢根2353番地1

沢根第2配水池

佐渡市沢根五十里2104番地3

沢根送水ポンプ場

佐渡市沢根946番地1

二宮浄水場

第1配水池

佐渡市山田747番地4

第2配水池

佐渡市山田1377番地2

第3配水池

佐渡市真光寺1148番地6

丸ツブリ浄水場

第4配水池

佐渡市千種甲1464番地3

第3配水池

佐渡市千種甲1335番地2

安養寺浄水場

安養寺配水池

佐渡市安養寺380番地8

新穂浄水場

大野加圧ポンプ室

佐渡市新穂大野181番地2

畑野浄水場

坊ヶ浦配水池

佐渡市坊ヶ浦399番地2

小倉浄水場

小倉配水池

佐渡市小倉甲1472番地2

第2加圧ポンプ場

佐渡市小倉甲1699番地1

宮の河内浄水場

岩根沢第1配水ポンプ場

佐渡市小倉丙319番地4

岩根沢第2配水ポンプ場

佐渡市小倉丙1453番地2

多田浄水場

黒根加圧ポンプ場

佐渡市多田299番地

真野浄水場

真野低区配水池

佐渡市吉岡670番地2

真野高区配水池

佐渡市吉岡1477番地9

真野東部第1配水池

佐渡市豊田1661番地1

真野東部第2配水池

佐渡市吉岡1731番地10

東部送水ポンプ場

佐渡市吉岡1234番地1

西三川浄水場

西三川低区配水池

佐渡市大倉谷804番地8

西三川高区配水池

佐渡市大倉谷417番地

南部第1浄水場

真野南部配水池

佐渡市西三川1748番地3

南部第2浄水場

高崎配水池

佐渡市椿尾583番地6

笹川水源操作室

静平配水池

佐渡市静平588番地1

笹川第1配水池

佐渡市西三川2009番地20

下黒山加圧ポンプ室

佐渡市下黒山326番地4

笹川第2配水池

佐渡市羽茂滝平2312番地4

歌代浄水場

春日調整池

佐渡市春日1162番地2

中江調整池

佐渡市加茂歌代2692番地2

白瀬調整池

佐渡市白瀬530番地7

上野配水池

佐渡市加茂歌代2404番地3

新田配水池

佐渡市加茂歌代2177番地2

白瀬配水池

佐渡市白瀬817番地2

久知川浄水場

両尾調整池

佐渡市両尾2068番地7

両尾配水池

佐渡市両尾1719番地5

藤巻配水池

佐渡市吾潟1271番地2

椎泊調整池

佐渡市椎泊264番地1

原黒浄水場

原黒調整池

佐渡市原黒343番地4

吉井浄水場

吉井配水池

佐渡市長江1267番地1

北河内配水池

佐渡市加茂歌代3940番地2

真更川配水池

真更川配水池

佐渡市真更川287番地

北鵜島配水池

北鵜島配水池

佐渡市北鵜島384番地4

願配水池

願配水池

佐渡市願465番地

鷲崎浄水場

鷲崎低区配水池

佐渡市鷲崎723番地2

見立配水池

見立配水池

佐渡市見立175番地5

北小浦配水池

北小浦配水池

佐渡市北小浦661番地1

虫崎配水池

虫崎配水池

佐渡市虫崎119番地1

黒姫配水池

黒姫配水池

佐渡市黒姫220番地

歌見配水池

歌見配水池

佐渡市歌見300番地

浦川第1配水池

浦川第1配水池

佐渡市浦川498番地4

浦川第2配水池

浦川第2配水池

佐渡市浦川549番地

平松配水池

平松配水池

佐渡市平松277番地1

両津北部配水池

両津北部配水池

佐渡市馬首40番地

両津大川浄水場

両津大川高区配水池

佐渡市両津大川1138番地1

水津浄水場

水津配水池

佐渡市水津131番地3

片野尾配水池

片野尾配水池

佐渡市片野尾757番地1

月布施配水池

月布施配水池

佐渡市月布施245番地4

野浦高区配水池

野浦高区配水池

佐渡市野浦1254番地

野浦低区配水池

野浦低区配水池

佐渡市野浦258番地5

前浜立強配水池

前浜立強配水池

佐渡市東立島97番地3

前浜赤玉配水池

前浜赤玉配水池

佐渡市赤玉1156番地

つぼね豊岡配水池

つぼね豊岡配水池

佐渡市豊岡843番地6

柿野浦配水池

柿野浦配水池

佐渡市柿野浦324番地

東鵜島配水池

東鵜島配水池

佐渡市東鵜島64番地

岩首配水池

岩首配水池

佐渡市岩首971番地5

相川浄水場

右沢原水調整池

佐渡市上相川8番地

高区配水池

佐渡市上相川8番地

低区配水池

佐渡市相川羽田村259番地

下戸村低区配水池

佐渡市相川下戸村54番地1

七浦浄水場

稲鯨配水池

佐渡市稲鯨325番地

小川浄水場

小川配水池

佐渡市小川440番地

二見浄水場

二見配水池

佐渡市二見252番地7

戸地浄水池

戸地配水池

佐渡市戸地376番地1

戸中配水池

佐渡市戸中692番地1

戸中第3配水池

佐渡市戸中456番地2

北狄配水池

佐渡市北狄2310番地

北川内配水池

北川内配水池

佐渡市北川内784番地2

入川配水池

入川配水池

佐渡市入川865番地3

石花浄水場

石花配水池

佐渡市石花1554番地

北立島浄水場

北立島配水池

佐渡市北立島624番地3

小野見浄水場

小野見配水池

小野見324番地

矢柄ポンプ場

佐渡市関2番地10

北部配水池

佐渡市関3番地

禿の高配水池

佐渡市関3番地

小木町新配水池

小木町第2配水池

佐渡市小木木野浦580番地2

小比叡配水池

佐渡市小比叡266番地13

元小木配水池

元小木配水池

佐渡市小木38番地2

宿根木配水池

宿根木配水池

佐渡市宿根木942番地2

小木町第3配水池

佐渡市小木町1749番地10

外岬配水池

外岬第1配水池

佐渡市小木金田新田137番地2

外岬第2配水池

佐渡市井坪314番地2

沢崎配水池

沢崎配水池

佐渡市沢崎211番地3

深浦配水池

深浦配水池

佐渡市深浦47番地

本郷浄水場

盛山配水池

佐渡市羽茂大橋2883番地6

小泊・村山配水池

佐渡市羽茂本郷8070番地2

三瀬低区配水池

佐渡市羽茂本郷1248番地6

三瀬高区配水池

佐渡市羽茂本郷7226番地3

天沢配水池

佐渡市羽茂本郷1824番地6

大滝浄水場

大滝低区配水池

佐渡市羽茂滝平2151番地1

大滝高区配水池

佐渡市羽茂小泊2271番地

第1(浦津)配水池

第1(浦津)配水池

佐渡市徳和2404番地2

第3(山田)配水池

第3(山田)配水池

佐渡市三川2071番地8

第4(川茂)浄水場

第5(徳和)配水池

佐渡市徳和5361番地30

第6(山寺)配水池

第6(山寺)配水池

佐渡市徳和5000番地2

第7―1(南新保)配水池

第7―1(南新保)配水池

佐渡市南新保713番地2

第7―2(柳沢)配水池

第7―2(柳沢)配水池

佐渡市柳沢427番地6

第8―1(杉野浦第1)配水池

第8―1(杉野浦第1)配水池

佐渡市杉野浦480番地5

第8―2(杉野浦第2)配水池

第8―2(杉野浦第2)配水池

佐渡市杉野浦481番地2

第10(新谷)配水池

第10(新谷)配水池

佐渡市赤泊1604番地5

第11―1(外山)配水池

第11―1(外山西)配水池

佐渡市外山531番地9

第11―2(外山)配水池

第11―2(外山東)配水池

佐渡市外山106番地

(平22水管規程1・平23水管規程3・平26水管規程1・平28水管規程1・令4水管規程4・一部改正)

(準用規定)

第7条 第4条第3項の規定は、事業所に準用する。

(上下水道課の職制)

第8条 課に課長を置く。

2 事業所に所長を置くことができる。

3 課に課長補佐を置く。

4 課に専門員を置くことができる。

5 事業所に所長補佐を置くことができる。

6 課の係に係長を置く。

7 課の係に調査員を置くことができる。

8 事業所に置く係に係長を置くことができる。

(平21水管規程1・平22水管規程1・平23水管規程3・平29水管規程1・令元水管規程1・一部改正)

(職務)

第9条 課長は、管理者の命を受けて課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

2 所長は、課長の命を受けて事業所の事務を掌理し、事業所の職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐して課の事務を整理するとともに必要により課の事務を分担する。

4 改革専門員は、上司の命を受け、特命事項をつかさどる。

5 所長補佐は、所長の命を受けて事業所の事務を整理するとともに必要により事業所の事務を分担する。

6 係長及び調査員は、上司の命を受けて係の事務をつかさどり、係の職員を指揮監督する。

7 前各項に掲げる職員及び次条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(平21水管規程1・平22水管規程1・平23水管規程3・平29水管規程1・令元水管規程1・一部改正)

(主任)

第10条 課及び事業所に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて課の事務に従事する。

(管理者及び課長の職務の代行)

第11条 管理者が不在の場合又は課長若しくは所長に事故があり、若しくは欠けている場合は、次の表に掲げるところによりその事務を所管する他の職員が、順次その職務を代行する。

被職務代行者

職務代行者

第1順位

第2順位

管理者

課長

課長補佐

所長

所長補佐

課長

課長補佐

係長

所長

所長補佐

係長

(平21水管規程1・平22水管規程7・平29水管規程1・令元水管規程1・一部改正)

(職務の代行の特例)

第12条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例な事項については、あらかじめ処理の方針を示されているもの又は緊急を要するもののほか、事故があり、又は欠けている者の上位の職にある者が、順次その職務を代行する。

第13条 第11条の規定の適用によっても職務の代行ができない場合においては、事故があり、又は欠けている者の上位の職にある者が、順次その職務を代行する。

(職務の代行の報告)

第14条 第11条から前条までの規定により職務の代行をした者は、速やかに被職務代行者にその旨を報告し、又は通知しなければならない。

(代決)

第15条 代決することができる者及びその順位は、次のとおりとする。

決裁権者

代決することができる者

第1順位

第2順位

管理者

課長


課長

課長補佐又は専門員

係長又は調査員

所長

所長補佐

係長

(平21水管規程1・平22水管規程1・一部改正、平22水管規程7・旧第17条繰上・一部改正、平23水管規程3・平29水管規程1・令元水管規程1・一部改正)

(代決の制限)

第16条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針が示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(平22水管規程7・旧第18条繰上)

(後閲)

第17条 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(平22水管規程7・旧第19条繰上)

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、佐渡市の関係諸規定を準用する。

(平22水管規程7・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(佐渡市水道課の位置及び名称に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 佐渡市水道課の位置及び名称に関する規程(平成16年佐渡市水道事業管理規程第1号)

(2) 佐渡市水道課処務規程(平成16年佐渡市水道事業管理規程第2号)

(佐渡市水道事業公印規程の一部改正)

3 佐渡市水道事業公印規程(平成16年佐渡市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市水道事業における佐渡市個人情報保護条例施行規程の一部改正)

4 佐渡市水道事業における佐渡市個人情報保護条例施行規程(平成16年佐渡市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月12日水管規程第7号)

この規程は、平成22年10月12日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日水管規程第3号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月18日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日水管規程第1号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日水管規程第4号)

この規程は、令和4年9月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

佐渡市水道事業組織規程

平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成22年10月12日 水道事業管理規程第7号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年10月1日 水道事業管理規程第3号
平成28年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和元年5月31日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和4年9月26日 水道事業管理規程第4号