○佐渡市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成23年3月30日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定める。
子ども若者課の職員 | 幼稚園に関すること。 |
(平29教委規則6・令7教委規則3・一部改正)
(補助執行させる事務の決裁)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、佐渡市教育委員会事務決裁規程(平成21年佐渡市教育委員会訓令第3号)の規定を準用し、決裁区分中「課長等」とあるのは佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)第2条第8号中「課長等」と読み替えるものとする。
(令7教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。