○佐渡市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年3月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定める。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち次の表の左欄に掲げる者に、その権限に属する事務のうち同表の右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

世界遺産推進課の職員

文化財の保護に関すること。

子ども若者課の職員

幼稚園に関すること。

(平29教委規則6・一部改正)

(補助執行させる事務の決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、佐渡市教育委員会事務決裁規程(平成21年佐渡市教育委員会訓令第3号)の規定を準用する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成23年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月30日 教育委員会規則第6号
平成29年3月29日 教育委員会規則第6号