○佐渡市相川観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市相川観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成24年佐渡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、12箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、センターの管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平27規則42・一部改正)
(利用の許可)
第3条 センターの利用の許可は、相川観光交流センター利用許可書(様式第3号)を申請者に交付することにより行うものとする。ただし、客室利用者には、交付しないことができるものとする。
(平27規則42・一部改正)
(平27規則42・一部改正)
(平27規則42・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(佐渡市佐渡会館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 佐渡市佐渡会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年佐渡市規則第54号)は、廃止する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則42・追加)
(平27規則42・旧様式第2号繰下)
(平27規則42・旧様式第3号繰下)
(平27規則42・旧様式第4号繰下)