○佐渡市相川観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第6号

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、相川観光交流センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相川観光交流センター利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、客室利用者にあっては、相川観光交流センター客室利用者名簿(様式第2号)をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定による申請は、12箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、センターの管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平27規則42・一部改正)

(利用の許可)

第3条 センターの利用の許可は、相川観光交流センター利用許可書(様式第3号)を申請者に交付することにより行うものとする。ただし、客室利用者には、交付しないことができるものとする。

(平27規則42・一部改正)

(使用料の減免手続)

第4条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、相川観光交流センター使用料(減額・免除)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、相川観光交流センター使用料(減額・免除)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平27規則42・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号から様式第5号までの規定中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平27規則42・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(佐渡市佐渡会館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 佐渡市佐渡会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年佐渡市規則第54号)は、廃止する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平27規則42・追加)

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(平27規則42・旧様式第2号繰下)

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(平27規則42・旧様式第3号繰下)

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(平27規則42・旧様式第4号繰下)

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佐渡市相川観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)