○佐渡市優良工事表彰要綱

平成24年3月15日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の発注する建設工事(以下「市発注工事」という。)のうち、施工成績が特に優良なものを施工した建設業者を表彰することにより、市発注工事における良質な施工の確保及び市内で建設業を営む者の技術の向上を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 市長は、施工成績が特に優良なものとして選定された市発注工事を施工した建設業者に賞状を授与することができる。

2 表彰は、年1回とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(選定対象工事)

第3条 優良工事の選定対象となる工事(以下「選定対象工事」という。)は、第1号ア又はに該当する工事で、第2号アからまでに掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 工種区分

 土木工事

 建築工事(電気工事及び機械設備工事を含む。第7条において同じ。)

(2) 対象要件

 表彰の前年度に完成した工事

 契約工期内に完成した工事

 佐渡市工事成績評定実施要綱(平成24年佐渡市訓令第3号)による評定結果が80点以上の工事

(被表彰者の要件)

第4条 被表彰者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に営業所を有する建設業者(この号において「市内建設業者」という。)ただし、表彰対象工事が共同企業体により施工された場合においては、市内建設業者の出資比率の合計が50パーセント以上を占める共同企業体の構成員に限る。

(2) 表彰の対象となる工事の施工年度以降において、次のいずれにも該当しない者であること。

 請負工事(市発注工事に限る。)に関し会計検査院の指摘を受けた者

 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条又は第29条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事から監督処分を受けた者

 市長から指名停止措置を受けた者

 佐渡市建設工事指名業者選定要綱(平成16年佐渡市訓令第63号)第4条の規定により不良不適格業者と認定された者

 建設業法その他の法令の規定に違反し、情状の特に重い者

 選定対象工事施工年度以降に、佐渡市建設工事請負業者指名停止措置要領(平成16年佐渡市訓令第66号)第9条の規定により、書面で警告を受けた者

 からまでに掲げるもののほか、表彰を受けることがふさわしくないと認められる者

(優良工事の推薦)

第5条 工事担当課長は、選定対象工事の中から、財政課長に優良工事として適当と認められるものを推薦する。

(平29訓令12・一部改正)

(優良工事選定委員会)

第6条 前条の規定により推薦された選定対象工事の中から優良工事の選定を行うため、優良工事選定委員会(この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 農林水産振興課長

(3) 建設課長

(4) 建築住宅課長

(5) 上下水道課長

(6) 財政課長

3 委員長は、副市長とし、必要に応じ委員会を招集する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)

(賞揚件数)

第7条 賞揚件数は、土木工事2件及び建築工事1件とする。

(優秀技術者表彰)

第8条 市長は、第2条の規定により表彰された市発注工事を施工管理した現場代理人又は主任技術者若しくは監理技術者を優秀技術者として表彰することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度表彰に係る特例)

2 平成24年度に表彰する優良工事については、第3条第2号ウの規定にかかわらず、佐渡市工事成績評定試行要領(平成22年4月1日実施)の評定結果に基づき選定するものとする。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市優良工事表彰要綱

平成24年3月15日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)