○佐渡市重要文化的景観整備事業実施要綱
平成24年2月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例(平成23年佐渡市条例第40号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する重要文化的景観整備事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(採択基準)
第2条 事業の採択基準は、国庫補助事業等の採択基準とする。
(申請)
第3条 事業として採択を希望する者は、市長が別に定める日までに重要文化的景観整備事業採択申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平27告示55・一部改正)
(期限内に納入しなかった場合の分担金の取扱い)
第6条 市長は、受益者が条例第4条第2項の規定による期限内に分担金を納入しなかった場合は、佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年佐渡市条例第69号)の規定により算出した督促手数料及び延滞金を加算した金額を徴収するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第7条 市長は、受益者(条例第2条第2号に規定する者をいう。)の過誤納に係る分担金、督促手数料及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、当該受益者につき未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し重要文化的景観整備事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第8条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び同法附則第3条の2第1項の規定により計算した金額を加算するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第10条 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(平27告示55・一部改正)
(分担金の徴収猶予の取消し)
第11条 前条の規定による徴収猶予の決定を受けた者で、当該決定に係る事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったとき又は届出をなすべき事実が判明した時点において、徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を徴収し、又は市長が適当と認める方法により徴収することができる。
(受益者の変更届出)
第12条 事業の採択後に受益者の変更があった場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
2 受益者の変更があった場合の届出は、重要文化的景観整備事業受益者変更届出書(様式第7号)によるものとする。
(住所等の変更届出)
第13条 受益者は、住所等を変更したときは、重要文化的景観整備事業受益者住所等変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平27告示55・追加)
事業対象及び分担金の額
種別 | 事業対象 | 分担金の額 |
指定物件 | 外観の修理修景。ただし、外観の保存上特に必要と認められる場合には、構造耐力上主要な部分の修理を含めることができる。 | 事業費の10分の1の額。ただし、事業費から国、県等の補助金を控除した額が当該事業費の10分の1を超える場合は、その全額とする。 |
指定外物件 | 外観の修理修景 | 事業費の10分の3の額。ただし、事業費から国、県等の補助金を控除した額が当該事業費の10分の3を超える場合は、その全額とする。 |
備考
1 指定物件とは、重要文化的景観の重要な構成要素に単独で選定された個人家屋かつ、調査によって建造物の価値及び当初形態、改修履歴等が明確なものをいう。
2 指定外物件とは、指定物件以外の重要文化的景観の重要な構成要素であるものをいう。
別表第2(第10条関係)
(平27告示55・旧別表・一部改正)
重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収猶予区分
徴収猶予区分 | 猶予期間 | 備考 |
災害等により分担金を納付することが困難であると認めたとき。 | 2年以内 | 公の機関が発行する証明書を添付すること。 |
市長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。 | 2年以内で市長が認定する期間 |