○佐渡市緊急情報通信施設設置条例施行規則

平成24年6月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市緊急情報通信施設設置条例(平成24年佐渡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放送管理者等)

第3条 緊急情報通信施設の保全管理及び運用事務を円滑に行うため、放送管理者及び放送取扱責任者を置く。

(放送管理者)

第4条 放送管理者は、緊急情報通信施設の管理及び運用を総括し、放送取扱責任者を指揮監督する。

2 放送管理者は、防災課長をもって充てる。

(平29規則10・令4規則19・一部改正)

(放送取扱責任者)

第5条 放送取扱責任者は、放送管理者の管理の下で、センター装置及び放送卓の適正な管理を行うとともに、公共放送にふさわしい放送の運用に努めるものとする。

2 センター装置及び放送卓の放送取扱責任者は、別表のとおりとする。

3 放送取扱責任者は、センター装置及び放送卓を操作する者を指名し、業務を行わせるものとする。

(放送の種別)

第6条 緊急情報通信施設で行う放送は、緊急放送、一般放送、臨時放送及び地域内放送とする。

(緊急放送)

第7条 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態の発生又は発生が予測される場合に全ての放送に優先して放送する。

(一般放送)

第8条 一般放送は、市長が定めた時間帯に放送する。

2 一般放送の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 防災情報

(2) 市の広報

(3) 国、県その他公共機関及び公共的団体等の広報

(4) 産業、経済、保健、福祉、教育、文化等に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(臨時放送)

第9条 臨時放送は、前条第1項に規定する時間帯以外に、速やかに告知を要する事項について臨時に放送する。

(地域内放送)

第10条 地域内放送は、あらかじめ放送権限を与えられた者が特定の地域又はグループに周知する必要がある場合において、次に掲げる事項を条件に放送する。

(1) 地域内の情報を連絡するための放送を行うことにより、地域活動の推進、災害、事故防止を図り、住みよい地域づくりに努めること。

(2) 一般放送の時間帯を除き放送することができるものとし、原則として午後9時から翌日午前6時までの間は、緊急な用件がある場合を除き、使用しないこと。

(3) 放送した内容について1月ごとに報告書を作成し、市長に届け出ること。

2 地域内放送の利用について登録及び変更をしようとする者は、放送利用権限者(登録・変更)申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請について審査し、その利用の可否について通知するものとする。

(放送内容の制限)

第11条 緊急情報通信施設で行う放送は、次に掲げる内容を放送してはならない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 個人、団体等の名誉を傷つけ、信用を損ない、又は差別をするおそれのあるもの

(3) 政治活動及び宗教活動に関するもの

(4) 個人、企業等の営利又は売名を目的とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(放送内容の依頼)

第12条 一般放送又は臨時放送を依頼しようとする者は、放送依頼書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(放送内容の記録)

第13条 放送取扱責任者は、緊急情報通信施設放送記録簿(様式第3号)に放送内容を記録し、保管しなければならない。

(放送機材の点検)

第14条 放送管理者は、放送機材及び伝送設備(以下この条において「放送設備」という。)の定期点検を実施しなければならない。

2 放送取扱責任者は、放送設備に異常を発見したときは、速やかに放送管理者に報告しなければならない。

3 放送管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに確認し、放送設備の機能回復の措置を講じなければならない。

(利用申込み)

第15条 条例第7条の規定により市長の承認を受けようとする者は、緊急情報通信施設利用申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込書を受理し、利用を承認したときは、必要な機器の設置工事を施工する。

(利用者の管理義務)

第16条 端末機の管理は、利用者において細心の注意をもって適正に行い、常に正常な状態を保つよう努めるものとする。

2 利用者の責めに帰すべき理由によって、端末機を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償し、又は原状回復をするものとする。

(利用の特例)

第17条 条例第6条の規定にかかわらず、次に掲げる場合の機器の設置に係る費用は、利用者の負担とする。

(1) 1の住宅用家屋に2以上の世帯が居住している場合(集合住宅を除く。)に端末機を2台以上設置したときの2台目以降の端末機及びその設置に係る工事費

(2) 1の世帯又は1施設に2台以上の端末機を設置したときの2台目以降の端末機及びその設置に係る工事費

(3) 端末機の設置場所を変更したときに係る工事費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事費

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、緊急情報通信施設の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第17条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平29規則10・令4規則19・一部改正)


設置場所

放送取扱責任者

センター装置

佐渡市役所真野行政サービスセンター

総務課長

放送卓

佐渡市役所

防災課長

佐渡市役所両津支所

両津支所長

佐渡市役所相川支所

相川支所長

佐渡市役所羽茂支所

羽茂支所長

佐渡市消防本部

消防本部通信指令室長

佐渡市両津消防署

両津消防署長

佐渡市相川消防署

相川消防署長

佐渡市南佐渡消防署

南佐渡消防署長

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平成24年6月29日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)