○佐渡市空き家等対策関係課長会議及び佐渡市空き家等対策検討部会規程
平成25年3月29日
訓令第4号
(設置)
第1条 市内に空き家等が放置され、管理不全な状態になることの防止及び管理不全な状態となった空き家等に対する措置に係る施策(以下「空き家等に係る施策」という。)の協議、検討及び庁内における情報共有並びに円滑かつ適切な遂行を目的として、佐渡市空き家等対策関係課長会議(以下「課長会議」という。)及び佐渡市空き家等対策検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物及びその敷地で、常時無人の状態にあるもの並びに現に人が使用していない土地(当該土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。
(2) 管理不全な状態 空き家等が次のいずれかの状態に該当していることをいう。
ア 著しい老朽化により、倒壊し、若しくはその一部が飛散し、又はそのおそれがある状態
イ 不特定者の侵入等により、火災予防上危険があり、若しくは犯罪及び青少年の非行行為の防止上好ましくない場所となり、又はそのおそれがある状態
ウ 交通の障害となり、又はそのおそれがある状態
エ その他市民の生活環境の保全及び安全安心のまちづくりの推進に著しく支障を及ぼすおそれがあると市長が認める状態
(所掌事務)
第3条 課長会議は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。
(1) 空き家等に係る対応方針に関すること。
(2) 空き家等に係る施策の遂行に関すること。
(3) 空き家等に係る施策の遂行のための業務執行体制に関すること。
(4) 空き家等の周辺環境の安全性の確保に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、空き家等に係る施策に関し必要な事項に関すること。
2 部会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。
(1) 空き家等の把握に関すること。
(2) 空き家等の台帳整備に関すること。
(3) 空き家等に係る対応方針に関すること。
(4) 空き家等に係る施策の遂行に関すること。
(5) 空き家等に係る施策の遂行のための業務執行体制の整備及び調整に関すること。
(6) 空き家等の周辺環境の安全性の確保に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、空き家等に係る施策に関し必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 課長会議は、環境対策課、地域振興課、建設課、観光振興課、総務課、消防本部、税務課、市民生活課及び企画課の課長級職員で構成し、環境対策課長を会長とする。
2 部会は、会議を構成する課の課長補佐級職員で構成し、部会長は互選する。
(平29訓令12・一部改正)
(職務等)
第5条 会長及び部会長(以下「会長等」という。)は課長会議及び部会(以下「会議等」という。)を代表し、業務を統括する。
2 会長等に事故があるときは、会長等があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 会議等は、必要に応じて会長等が招集し、進行する。
2 会長等は、必要があると認めるときは、会議等に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3 部会長は、部会で検討した結果その他の内容を課長会議において報告するものとする。
4 会長は、課長会議で検討した結果その他の内容を佐渡市庁議規程(平成16年佐渡市訓令第4号)に規定する庁議において報告するものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議等の運営に関し必要な事項は、会長等が会議等に諮って定める。
(平29訓令12・旧第8条繰上)
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。