○佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する要綱

平成25年4月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツの普及及び競技水準の向上を図るとともに、スポーツを通じて公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、豊かな人間性を育むことを目的とする、ジュニアスポーツクラブ(以下「JSC」という。)の登録に関して、必要な事項を定めるものとする。

(令4教委告示7・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、「JSC」とは、市内の小学生、中学生及び高校生が主な構成員となり、年間を通じて活動するスポーツ団体をいう。

(令4教委告示7・一部改正)

(登録団体)

第3条 JSC登録をしようとする団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第1条の目的に賛同する団体

(2) 過去2年以内に佐渡市又は一般財団法人佐渡市スポーツ協会等が行う指導方法に関する講習会等を受講し、優良な者として認定された指導者(以下「優良指導者」という。)が指導する団体

(平27教委告示20・一部改正)

(登録申請)

第4条 JSC登録を申請しようとする団体は、佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 構成員の名簿

(2) 優良指導者を証明する認定証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類

(登録許可)

第5条 教育委員会は、登録申請書を受理した日から30日以内に登録の可否を判断し、登録可能と認める場合は、佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録許可書を代表者に送付するものとする。

2 前条及び前項の規定は、JSCの代表者又は指導者が変更となる場合その他登録内容を変更する場合に準用する。

(JSC登録の抹消)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、JSC登録を抹消することができる。

(1) JSC登録の申請に際し、偽りその他不正の行為が判明した場合

(2) 前条第2項に該当するにもかかわらず、改めて登録申請書を提出しない場合

(3) JSC登録団体の関係者に、著しく公序良俗又はJSCの目的に反する行いがあったと認められる場合

(4) 活動及び施設利用において、教育委員会の方針に従わない場合

(令4教委告示7・一部改正)

(優良指導者登録の抹消)

第7条 教育委員会は、JSC登録団体の指導者に、著しく公序良俗又はJSCの目的に反する行いがあったと認められる場合は、優良指導者の登録を抹消することができる。

(使用料の減免)

第8条 JSC登録団体は、佐渡市社会体育施設使用料減免要綱(平成19年佐渡市教育委員会告示第5号。以下「減免要綱」という。)に規定する市内少年少女スポーツ団体と認めるものとし、減免要綱別表に該当する活動を行う場合は、その使用料を減免するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会においてその都度協議し、及び決定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日までに、第3条第2号に規定する登録要件を満たすことが見込まれる団体については、JSC登録の申請時において当該要件を満たしているものとみなす。

(平成27年5月30日教委告示第20号)

この告示は、平成27年5月30日から施行する。

(令和4年3月23日教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平27教委告示20・一部改正)

画像

佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する要綱

平成25年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会告示第3号
平成27年5月30日 教育委員会告示第20号
令和4年3月23日 教育委員会告示第7号