○佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する要綱
平成25年4月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツの普及及び競技水準の向上を図るとともに、スポーツを通じて公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、豊かな人間性を育むことを目的とする、ジュニアスポーツクラブ(以下「JSC」という。)の登録に関して、必要な事項を定めるものとする。
(令4教委告示7・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、「JSC」とは、市内の小学生、中学生及び高校生が主な構成員となり、年間を通じて活動するスポーツ団体をいう。
(令4教委告示7・一部改正)
(登録団体)
第3条 JSC登録をしようとする団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第1条の目的に賛同する団体
(2) 過去2年以内に佐渡市又は一般財団法人佐渡市スポーツ協会等が行う指導方法に関する講習会等を受講し、優良な者として認定された指導者(以下「優良指導者」という。)が指導する団体
(平27教委告示20・一部改正)
(登録申請)
第4条 JSC登録を申請しようとする団体は、佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 構成員の名簿
(2) 優良指導者を証明する認定証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類
(登録許可)
第5条 教育委員会は、登録申請書を受理した日から30日以内に登録の可否を判断し、登録可能と認める場合は、佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録許可書を代表者に送付するものとする。
(JSC登録の抹消)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、JSC登録を抹消することができる。
(1) JSC登録の申請に際し、偽りその他不正の行為が判明した場合
(2) 前条第2項に該当するにもかかわらず、改めて登録申請書を提出しない場合
(3) JSC登録団体の関係者に、著しく公序良俗又はJSCの目的に反する行いがあったと認められる場合
(4) 活動及び施設利用において、教育委員会の方針に従わない場合
(令4教委告示7・一部改正)
(優良指導者登録の抹消)
第7条 教育委員会は、JSC登録団体の指導者に、著しく公序良俗又はJSCの目的に反する行いがあったと認められる場合は、優良指導者の登録を抹消することができる。
(使用料の減免)
第8条 JSC登録団体は、佐渡市社会体育施設使用料減免要綱(平成19年佐渡市教育委員会告示第5号。以下「減免要綱」という。)に規定する市内少年少女スポーツ団体と認めるものとし、減免要綱別表に該当する活動を行う場合は、その使用料を減免するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会においてその都度協議し、及び決定する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日までに、第3条第2号に規定する登録要件を満たすことが見込まれる団体については、JSC登録の申請時において当該要件を満たしているものとみなす。
附則(平成27年5月30日教委告示第20号)
この告示は、平成27年5月30日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平27教委告示20・一部改正)