○佐渡市地域の振興を促進するための税制上の特別措置に関する条例

平成25年12月27日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び離島振興法(昭和28年法律第72号)に定める目的の達成に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除について佐渡市税条例(平成16年佐渡市条例第63号)の特例を定めるものとする。

(令5条例10・全改)

(産業振興促進区域における固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除する。

(令5条例10・全改)

(離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除)

第2条の2 市長は、離島振興法第2条第1項の離島振興対策実施区域内において、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号イに規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除する。

(令5条例10・追加)

(固定資産税の課税免除の期間)

第3条 前2条の規定による固定資産税の課税免除の期間は、当該固定資産税を最初に課税すべきこととなる年度以降3箇年度とする。

(令5条例10・一部改正)

(課税免除の申請手続)

第4条 第2条又は第2条の2の規定による課税免除を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。

(令5条例10・一部改正)

(変更等の届出)

第5条 事業者は、前条第1項の規定による申請内容を変更し、又は廃止したときは、市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、事業者が虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の課税免除を受けた場合は、課税免除を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 この条例の規定により、固定資産税の課税免除の適用を受けた設備については、佐渡市企業設置奨励条例(平成16年佐渡市条例第262号)の規定は、適用しない。

(令5条例10・旧第3項繰上・一部改正)

(平成27年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐渡市地域の振興を促進するための税制上の特別措置に関する条例第2条の規定は、令和5年4月1日以後に取得等をした特別償却設備について適用し、同日前に取得等をした特別償却設備については、なお従前の例による。

佐渡市地域の振興を促進するための税制上の特別措置に関する条例

平成25年12月27日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)