○佐渡インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡インフォメーションセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年佐渡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請について、12箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、センターの管理上支障がないと認める場合又は市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平29規則4・一部改正)
(平29規則4・一部改正)
(平29規則4・一部改正)
(平29規則4・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 市長は、条例第10条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全額を還付する。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、センターを利用することができなくなったとき。
(2) 多目的ホール及び催事スペースの利用については利用期日の30日前、その他の施設利用については利用期日の3日前までに取消しを申し出たとき。
(平29規則4・一部改正)
(遵守事項)
第7条 利用者は、センターを利用するときは、会場責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物内での火気の利用をしないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 収容定員を超えて入館させないこと。
(4) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(5) 市長の許可を得ないで施設内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(6) 市長の許可を得ないで施設内に特別の設備、造作等を施さないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 市長は、前条各号のいずれかに該当する事実があると認められるときは、直ちに利用者に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(施設の損傷等の届出)
第8条 利用者は、センターの利用中に施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第9条 センターの職員は、管理上の理由で調査等を行う場合は、その利用に係る施設に立ち入ることができる。
(点検)
第10条 利用者は、センターの利用後に、施設又は附属設備を原状に回復したときは、センターの職員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(平29規則4・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)