○佐渡市立理科教育センター運営会議開催要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市立理科教育センター条例(平成16年佐渡市条例第123号)第2条に定める理科教育センターの運営を適正かつ円滑に行うに当たり、広く学校関係者等からの意見、助言等を求めるため、理科教育センター運営会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項等)
第2条 会議において協議する事項は、年度毎の事業の大綱その他運営に必要な事項とする。
(参加者)
第3条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから、会議への参加を求めるものとする。
(1) 理科教育センター所長
(2) 理科教育センター次長
(3) 佐渡市小学校教育研究会長
(4) 佐渡市小学校教育研究会理科部長
(5) 佐渡市中学校教育研究会長
(6) 佐渡市中学校教育研究会理科部長
(7) 教育委員会学校教育課長
(8) 教育委員会学校教育課指導主事
(9) 学識経験又は知識を有する者
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(座長)
第4条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催通知)
第6条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、協議案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 会議の参加者又は関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。