○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津施設長任用規程

平成26年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき、佐渡市介護老人保健施設すこやか両津(以下「すこやか両津」という。)において任用する施設長に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令14・一部改正)

(職の設置)

第2条 施設長は、すこやか両津の管理者として、施設の管理運営及び施設サービスの管理のために置くことができる。

(任用)

第3条 施設長は、次に定める要件のいずれにも該当するもののうちから、市長が任用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用期間)

第4条 施設長の任用期間は、任用された年度の末日までとする。ただし、任用期間内の勤務成績が良好である者については、再度の任用をすることができる。

(令元訓令9・令2訓令14・一部改正)

(解職)

第5条 施設長が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその職を解くことができる。

(1) 退職を願い出たとき。

(2) 心身の故障のため、1月以上職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 次条に掲げる事項に反する行為をしたとき。

(服務)

第6条 施設長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、常に全力を挙げてこれに専念すること。

(2) 職務の遂行に当たっては、法令及びこの訓令に定めるもののほか、市長の命令に忠実に従うこと。

(3) 職の信用を傷つけ、又は市職員の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も、同様とすること。

(勤務)

第7条 施設長の勤務は、市長の指示によるものとする。

2 施設長の勤務時間は、1日当たり午前8時30分から午後5時まで又は午前8時30分から午後5時30分までとし、1週間当たり37時間30分を超えないものとする。ただし、市長が業務の都合上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令3訓令7・一部改正)

(報酬)

第8条 施設長の報酬は、日額84,000円以内とする。

2 施設長の報酬は、月を単位として支給し、支給日は、原則として、勤務した月の翌月の21日とする。

3 施設長の時間外、休日又は深夜に勤務した場合における報酬の額の算定については、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号)の規定による。この場合において、当該算定の基礎となる勤務1時間当たりの報酬額は、10,500円とする。

(令元訓令9・令2訓令14・令2訓令22・令2訓令27・令3訓令7・一部改正)

(被服)

第9条 施設長の職務遂行上必要な被服については、必要に応じて貸与する。

(令3訓令7・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3訓令7・旧第11条繰上)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第9号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第22号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月25日訓令第27号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市介護老人保健施設すこやか両津施設長任用規程

平成26年4月1日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第20号
令和元年12月23日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和2年5月1日 訓令第22号
令和2年6月25日 訓令第27号
令和3年3月31日 訓令第7号