○佐渡市消防職員服務規程

平成27年4月1日

消防本部訓令第1号

佐渡市消防職員服務規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務

第1節 服務の信条(第2条―第4条)

第2節 職務の執行(第5条―第13条)

第3節 品位の保持等(第14条―第16条)

第4節 勤務(第17条―第19条)

第5節 その他(第20条―第24条)

第3章 監督(第25条―第28条)

第4章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、佐渡市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 服務

第1節 服務の信条

(服務の基準)

第2条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、法令、条例その他の規定を遵守するとともに、自己の職責を重んじて職務に精励し、その使命達成に努めなければならない。

(規律の保持等)

第3条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から規律を保持するとともに、職員相互の連携を図るよう心掛けなければならない。

(心身の鍛錬)

第4条 職員は、正しい判断力を養うための知識及び技術の習得に努めるとともに、職務を遂行するために必要な体力の維持、向上及び健康の増進に努めなければならない。

第2節 職務の執行

(公正な職務の執行)

第5条 職員は、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ迅速に職務を遂行するよう努めなければならない。

(職務執行の態度等)

第6条 職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にするとともに、言語及び身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(応接)

第7条 職員は、応接に際しては礼を失することなく、親切、丁寧及び迅速を旨として、これに当たらなければならない。

(命令及び報告)

第8条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、職務執行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

(意見の具申)

第9条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐するよう努めなければならない。

2 上司は、前項の規定による意見の具申があったときは、これを上達し、職務上有益であると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(所見公表の制限)

第10条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。

(事故等の報告)

第11条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。

(勤務時間外における災害の対処)

第12条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため出動又は勤務を命ぜられた場合に迅速かつ的確な行動がとれるよう、準備をしておかなければならない。

2 職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のため必要な措置をとるよう努めるものとする。

(交替制勤務の申送り)

第13条 交替制勤務(以下「隔日勤務」という。)の職員は、交替に際して、職務遂行上必要な事項を交替する職員に申し送らなければならない。

2 前項に規定する職員は、交替に際して、所定の場所に集合し、機械器具及び関係事務を引き継ぎ、職務の遂行上支障のないようにしなければならない。

第3節 品位の保持等

(品位の保持)

第14条 職員は、言語を慎み、容姿及び服装は清潔端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状及び品位の保持に努めなければならない。

(供応等の禁止)

第15条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品等の提供を受けてはならない。

(借財の自制)

第16条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、自己の支払い能力を超えた借財をし、経済的破綻から職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。

第4節 勤務

(勤務の種別)

第17条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

(勤務時間等)

第18条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員 佐渡市職員服務規程(平成16年佐渡市訓令第24号)第5条の規定による。

(2) 隔日勤務の職員

 勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き15時間30分とし、1週間当たりの勤務時間は38時間45分以内とする。

 休憩時間は、正午から午後1時まで及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間に仮眠時間を含め7時間30分とする。

 休息時間は、4時間の勤務時間に15分与えるものとし、その時刻は所属長が別に定める。

2 所属長は、必要があると認めるときは、前項の休憩時刻を変更することができる。

(休日の勤務)

第19条 隔日勤務の職員は、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第9条に規定する休日に勤務日を割振られたときは、前条に規定する勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りにより勤務しなければならない。

2 前項の勤務日において、やむを得ない理由によりその勤務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

第5節 その他

(宣誓書の提出)

第20条 新たに職員となった者は、佐渡市消防本部次長又は佐渡市消防本部総務課長の立会いのもとにおいて、佐渡市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年佐渡市条例第44号)第2条に規定する宣誓書に署名し、及び押印し、並びに当該宣誓書を消防長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第21条 職員は、佐渡市職員服務規程第9条の規定にかかわらず、消防手帳(別記様式)をもって身分証明書とする。

2 職員は、消防手帳の記載事項に変更が生じたときは、所属長を経て、佐渡市消防本部総務課長に届け出て、消防手帳の訂正又は再交付を受けなければならない。

3 職員は、消防手帳を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

(居住地の制限)

第22条 職員は、本市の区域内に居住しなければならない。ただし、派遣等により本市の区域外において勤務する職員については、この限りでない。

(私事旅行届)

第23条 職員は、私事のため本市の区域外に旅行等をしようとするときは、あらかじめ旅行届により行先、期間及び連絡先等を所属長に届け出なければならない。ただし、急を要するときは、電話等の届出によることができる。

(支給品等の管理)

第24条 職員は、支給品、貸与品、自己管理に係る備品等の効用又は機能を完全に保持するとともに、遺失、紛失、盗難等の事故のないように努めなければならない。

第3章 監督

(監督員の心得)

第25条 消防副士長以上の階級にある職員(以下「監督員」という。)は、自己を研さんして見識を高め、人格、知識及び技術ともに部下の職員の模範となるよう努めなければならない。

(監督員の責務)

第26条 監督員は、それぞれの階級に従い、部下の職員の意識を的確に把握し、服装、執行務及び規律の保持について指揮監督するとともに、部下の職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公平な処置を講じ、あわせて意思の疎通を図り、職務への参画意欲を醸成し、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。

2 監督員は、前項に定める責務を全うするように努めるとともに、おおむね次に定める事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及び改善

(2) 服務規律の保持

(3) 災害現場行動及び出動態勢の適正化

(4) 消防機械器具等の取扱いの適正化

(5) 庁舎、備品等財産管理の適正化

(6) 教育訓練の実施

(7) 安全管理の徹底

(8) 部下の職員の健康保持及び行状の適正化

(巡視)

第27条 消防署長は、随時管轄区域内の出張所等を巡視し、部下の職員の心情、職場環境改善状況等の実態を把握するとともに、指導監督の適正を期さなければならない。

(監督事項の報告)

第28条 監督員は、指導監督上重要又は特異な事項については、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、指導監督上重要又は特異な事項については、速やかに消防長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(規程等の準用)

第29条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、佐渡市職員服務規程その他の市の諸規程を準用する。

(その他)

第30条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

画像

佐渡市消防職員服務規程

平成27年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成27年4月1日施行)