○佐渡市職員服務規程
平成16年3月1日
訓令第24号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 勤務時間及び休憩時間(第5条―第7条)
第3章 服務(第8条―第27条)
第4章 警備(第28条―第30条)
第5章 当直(第31条―第39条)
第6章 補則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、この訓令の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。
第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。
第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。
第2章 勤務時間及び休憩時間
(平19訓令19・改称)
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間
ア 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで。ただし、窓口対応等のため、必要があると認めるときは、午前8時30分から午後5時30分までの間に7時間45分を割振るものとする。
イ アの規定にかかわらず、保育園の職員にあっては、月曜日から金曜日までは午前7時30分から午後7時までの間に1日につき7時間45分を、土曜日は午前7時30分から午後0時30分までの間に4時間を超えない範囲内において割振るものとする。
(2) 休憩時間
ア 正午から午後1時まで。ただし、前号アのただし書により勤務時間を割振るときは午前11時から午後2時までの間で指定する1時間とする。
イ 保育園の職員にあっては、午前11時から午後3時までの間で指定する45分間以上とする。
2 承認権者は、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業又は終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
4 承認権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
(平17訓令10・全改、平19訓令19・平21訓令15・平22訓令10・平22訓令23・一部改正)
(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)
第6条 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年佐渡市規則第36号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。
(平21訓令15・平22訓令10・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務請求等)
第6条の2 職員は、勤務時間条例第8条の3第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する早出遅出勤務を請求するときは、早出遅出勤務請求書(様式第1号の3)に、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)が必要と認める書類を添付して、承認権者に請求するものとする。
2 勤務時間規則第5条の3第2項の規定による早出遅出勤務の請求があった場合の職員に対する通知は、早出遅出勤務決定通知書(様式第1号の4)によるものとする。
3 前項の早出遅出勤務決定通知書(様式第1号の4)による通知後において、勤務時間規則第5条の3第2項の規定による公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合の職員に対する通知は、早出遅出勤務変更決定通知書(様式第1号の5)によるものとする。
4 勤務時間規則第5条の3第6項(第5条の6の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の6)により行うものとする。
(平17訓令12・全改、平20訓令7・平21訓令15・平22訓令10・平22訓令23・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務制限請求等)
第6条の3 職員は、勤務時間条例第8条の4第1項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)に規定する深夜勤務の制限を請求するときは、深夜勤務制限請求書(様式第1号の3)に、承認権者が必要と認める書類を添付して、承認権者に請求するものとする。
2 勤務時間規則第5条の4第3項の規定による深夜勤務の制限の請求があった場合の職員に対する通知は、深夜勤務制限決定通知書(様式第1号の4)によるものとする。
3 前項の深夜勤務制限決定通知書(様式第1号の4)による通知後において、勤務時間規則第5条の4第3項の規定による公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合の職員に対する通知は、深夜勤務制限変更決定通知書(様式第1号の5)によるものとする。
4 勤務時間規則第5条の4第7項(第5条の6の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の6)により行うものとする。
(平17訓令12・追加、平20訓令7・平21訓令15・平22訓令10・平22訓令23・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務制限請求等)
第6条の4 職員は、勤務時間条例第8条の4第2項及び第3項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)に規定する時間外勤務の制限を請求するときは、時間外勤務制限請求書(様式第1号の3)に、承認権者が必要と認める書類を添付して、承認権者に請求するものとする。
2 勤務時間規則第5条の5第2項の規定による時間外勤務の制限の請求があった場合の職員に対する通知は、時間外勤務制限決定通知書(様式第1号の4)によるものとする。
3 勤務時間規則第5条の5第4項の規定による時間外勤務制限開始日を変更した場合の職員に対する通知は、時間外勤務制限変更決定通知書(様式第1号の5)によるものとする。
4 勤務時間規則第5条の5第8項(第5条の6の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の6)により行うものとする。
(平17訓令12・追加、平20訓令7・平21訓令15・平22訓令10・平22訓令23・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第6条の5 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。
2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の7)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月(勤務時間規則第6条の2第1項に規定する60時間超過月をいう。)の末日の直後の給料の支給定日までに行うものとする。
3 勤務時間規則第6条の2第4項の連続する勤務時間には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれるものとする。
4 勤務時間規則第6条の2第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。
5 時間外勤務代休時間指定簿は、1の時間外勤務代休時間ごとに1部作成するものとする。
(平22訓令10・追加、平22訓令23・一部改正)
(休日の代休日の指定)
第7条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。
第3章 服務
(宣誓書の提出)
第8条 新たに職員となった者は、総務課長立会いのもとにおいて、佐渡市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年佐渡市条例第44号)第2条に規定する宣誓書に署名、押印し、当該宣誓書を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第9条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。
2 身分証明書は、その者が職員に採用になったときに総務課長が交付し、離職等のときは職員が総務課長に返還するものとする。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に届け出て身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。
(出勤簿)
第10条 職員は、出勤したときは、備付けの出勤簿(様式第4号)に直ちに自ら押印しなければならない。ただし、タイムレコーダーが備え付けられている事務所に勤務する職員については、備え付けのタイムレコーダーを用い、タイムカードに自ら記録しなければならない。
(平20訓令7・一部改正)
(年次有給休暇)
第11条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、その前日の正午までに、年次休暇願(様式第5号)に日時を記載して、承認権者に請求するものとする。ただし、やむを得ない事由によりこれによることができない場合は、その事由を明らかにし、遅滞なく請求しなければならない。
(平17訓令10・一部改正)
(特別休暇等)
第12条 職員は、勤務時間規則第17条に規定する療養休暇若しくは特別休暇、勤務時間規則第19条に規定する組合休暇又は佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第45号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第15条に掲げるものを除く。以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項、第3項及び第4項に定める場合を除き、その前日の正午までに、次に掲げる様式にその理由及び日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得るものとする。ただし、やむを得ない事由によりこれによることができない場合は、その事由を明らかにし、遅滞なく承認を得なければならない。
(1) 療養休暇願 様式第5号の2
(2) 特別休暇願 様式第5号の3
(3) 組合休暇願 様式第5号の4
(4) 職務専念義務免除承認願 様式第5号の5
2 職員は、勤務時間規則第11条第1項第10号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、特別休暇願(様式第5号の3)にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書(様式第5号の6)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。
3 職員は、勤務時間規則第11条第1項第15号に規定する特別休暇を請求するときは、特別休暇願(様式第5号の3)及び要介護者の状態等申出書(様式第5号の7)に必要事項を記載し、要介護者の氏名、職員との続柄及び職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類を提出して、承認権者の承認を得なければならない。
5 承認権者は、次に掲げる特定療養休暇(勤務時間規則第10条第1項ただし書に規定する特定療養休暇(結核性疾病休暇を除く。)をいう。以下同じ。)を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、健康管理医又は承認権者が指定する医師の診断を求めるものとする。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定療養休暇
(2) 請求に係る特定療養休暇の期間の初日前1月間における特定療養休暇を使用した日(要勤務日に特定療養休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定療養休暇
6 前項に規定するもののほか、承認権者は特定療養休暇を承認するに当たり、職員の健康管理の観点も含め、必要に応じて、医師の証明書等の提出を求めることができる。
(平17訓令10・平22訓令23・平22訓令32・一部改正)
(介護休暇)
第13条 職員は、勤務時間規則第18条に規定する介護休暇を請求するときは、介護休暇願(様式第8号)に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、あらかじめ承認権者に請求するものとする。
(平17訓令10・平17訓令12・平20訓令7・一部改正)
(育児休業)
第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業に関する承認の請求手続等については、佐渡市職員の育児休業等に関する条例(平成16年佐渡市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)及び佐渡市職員の育児休業等に関する規則(平成16年佐渡市規則第38号。以下「育児休業規則」という。)の定めるところにより行うものとする。
(平20訓令7・全改)
(平20訓令7・追加)
(平20訓令7・追加)
(自己啓発等休業)
第14条の4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく自己啓発等休業に関する承認の申請手続等については、佐渡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年佐渡市条例第6号)及び佐渡市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年佐渡市規則第9号)の定めるところにより行うものとする。
(平20訓令7・追加)
(兼職等)
第15条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認願(研修)(様式第9号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。
2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。
3 職員は、佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年佐渡市規則第34号。以下「職専免規則」という。)第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認願(兼職)(様式第10号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。
4 職員は、職専免規則第2条第5号又は第6号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ適法な交渉に係る休暇願(様式第11号)に必要事項を記載して、承認権者の承認を得なければならない。
5 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条の規定により、非常勤の消防団と兼業しようとするときは、あらかじめ消防団員兼職承認願(様式第10号の2)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。
(平17訓令10・平20訓令7・平26訓令34・一部改正)
(休暇等期間中の措置)
第16条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。
(専従休職)
第17条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(様式第12号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(様式第13号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(平20訓令7・一部改正)
(平20訓令7・平26訓令34・令6訓令16・一部改正)
(勤務時間中の外出等)
第19条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。
2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(証人、鑑定人等)
第20条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。
2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所属課長を経由して総務課長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所の異動
(3) 学歴の取得
(4) 免許又は資格の取得
(平20訓令7・平22訓令32・一部改正)
(公文書の取扱)
第22条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも、同様とする。
(旅行)
第23条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に確認印を押さなければならない。
2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。
3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書(様式第17号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。
(平20訓令7・一部改正)
(時間外勤務等)
第24条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第12条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(様式第18号)に確認印を押さなければならない。
(平20訓令7・平22訓令10・一部改正)
(時間外の登退庁)
第25条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、登退庁簿(様式第19号)に所要事項を記入し、当直員の確認を受け、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。
(平20訓令7・一部改正)
(退庁時における文書等の整理)
第26条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いにかかる物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。
(事務引継ぎ)
第27条 職員が休暇を得又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。
2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。
第4章 警備
(火気取締責任者)
第28条 財産等管理事務取扱者は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。
2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは異常のないことを確認し、当直員にその旨を引き継がなければならない。
3 火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、引き継ぎを受けた者は火気取締責任者に代わってその責にあたるものとする。
(非常持出)
第29条 所属課長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して持出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。
(非常災害の措置)
第30条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置にあたらなければならない。
第5章 当直
(当直員の設置)
第31条 時間外において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「当直勤務」という。)に従事させるため、当直員を置く。
(当直の種類及び勤務時間)
第32条 当直勤務は、日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は、次のとおりとする。
日直勤務 午前8時30分から午後5時30分まで
宿直勤務 午後5時30分から午前8時30分まで
(平22訓令28・一部改正)
(当直の勤務命令)
第33条 当直勤務命令は、総務課長があらかじめ当直の順を定め、職員に毎月25日までに翌月の当直勤務を命じなければならない。
(平18訓令7・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)
第34条 当直勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当該勤務に従事することができなくなったときは、事前に総務課長に申し出て、その許可を得なければならない。
2 総務課長は、前項の規定により許可したときは、他の職員に当直勤務を命じなければならない。
3 当直勤務を命ぜられた職員が、長期間にわたり本来の事務の時間外勤務を命ぜられた場合においては、その間、総務課長は当該職員に替えて他の職員に当直勤務を命じなければならない。
(平18訓令7・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)
(当直の免除)
第35条 次に掲げる職員は当直勤務を免除するものとする。
(1) 新たに採用されて60日を経過しない者
(2) 年齢18歳未満の者
(3) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が免除の必要があると認めた者
(当直員の定数等)
第36条 当直員は、職員1人をもって充てる。ただし、必要があると認める場合は、当直員を増加し、又は置かないことができる。
2 当直員の業務は、委託することができる。
3 当直員が2人以上の場合には、あらかじめ総務課長の定める当直員が他の当直員を指揮するものとする。
(平18訓令7・平21訓令5・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)
(当直員の任務)
第37条 当直員は、当直勤務中、当該庁舎の管理事務一切の責めに任じ、次の事務を取り扱うものとする。
(1) 庁舎及び構内の監視及び取締りに関する事項
(2) 公印の管守に関する事項
(3) 庁舎の設備、備品、書類等の保管に関する事項
(4) 外部との連絡並びに文書の収受及び発送に関する事項
(5) 使用料又は手数料の収受に関する事項
(6) 来庁者の応接に関する事項
(7) 在庁者の指揮及び監督に関する事項
2 当直員は、当直勤務中、やむを得ない場合のほか、外出することはできない。
(緊急又は非常災害の措置)
第38条 当直員は、当直勤務中公務に関し緊急を要する事務が発生したときは臨機の措置をとり、なお必要があると認める場合は市長、副市長、総務課長等に急報し、指示を受ける等必要な措置をとらなければならない。
2 当直員は、庁舎又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに在庁者を指揮して臨機の措置をとり、必要により市長及び消防機関等の関係機関に連絡し、その指示を受けなければならない。
(平18訓令7・平19訓令19・平22訓令9・一部改正)
(事務引継ぎ等)
第39条 当直員は、当直勤務が終わった後、当直勤務中に取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌(様式第20号)に記載し、署名押印のうえ、本庁にあっては総務課長、それ以外の市の出先機関にあっては当直勤務を行う出先機関の長の閲覧を受けなければならない。
2 当直員は、当直勤務が終わったときは、当直事務について総務課長又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継がなければならない。
(平18訓令7・平19訓令19・平20訓令7・平21訓令5・平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)
第6章 補則
(臨時的任用職員等の服務)
第40条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。
(情報処理システムによる処理)
第41条 この訓令の規定により行うこととされる申請、承認等の手続について、情報処理システム(職員の文書管理や休暇申請等の事務を管理する電子帳票システムや、職員の時間外勤務等の事務を管理する時間外勤務管理システムなどを総称していう。以下同じ。)を利用することができるときは、原則として情報処理システムにより行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類については、情報処理システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
(令5訓令13・追加)
(その他)
第42条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令5訓令13・旧第41条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市職員服務規程(平成7年両津市規程第7号)、相川町職員服務規程(平成7年相川町訓令第3号)、佐和田町職員服務規程(平成7年佐和田町規程第2号)、金井町職員服務規程(昭和43年金井町規程第3号)、新穂村職員服務規程(平成10年新穂村規程第3号)、畑野町職員服務規程(平成7年畑野町規程第3号)、真野町職員服務規程(平成7年真野町訓令第13号)、小木町職員服務規程(平成8年小木町規程第2号)、羽茂町職員服務規程(平成7年羽茂町訓令第1号)若しくは赤泊村職員服務規程(平成8年赤泊村規程第1号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員服務規程(平成7年佐渡広域市町村圏組合規程第3号)若しくは南佐渡クリーンセンター職員服務規程(平成13年南佐渡クリーンセンター規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日訓令第27号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第4条第1項に規定する公務の運営の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成19年6月11日訓令第24号)
この訓令は、平成19年6月11日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第23号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第28号)
この訓令は、平成22年9月30日から施行する。
附則(平成22年12月28日訓令第32号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日訓令第29号)
この訓令は、平成26年12月10日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第34号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第20号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第20号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日訓令第13号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(平22訓令23・全改)
(平22訓令32・全改)
(平22訓令23・全改、令3訓令20・一部改正)
(平22訓令23・全改)
(平22訓令23・追加)
(平22訓令23・追加、令3訓令20・一部改正)
(平22訓令10・追加、平22訓令23・旧様式第1号の5繰下)
(令6訓令16・全改)
(平29訓令6・一部改正)
(平17訓令27・全改、平19訓令19・平20訓令7・平21訓令15・平22訓令9・一部改正)
(平22訓令32・全改、令3訓令20・一部改正)
(平17訓令10・追加、令3訓令20・一部改正)
(平17訓令10・追加、令3訓令20・一部改正)
(平26訓令34・全改、令3訓令20・一部改正)
(平17訓令10・追加、令3訓令20・一部改正)
(平22訓令23・追加、令3訓令20・一部改正)
(令3訓令20・一部改正)
(令3訓令20・一部改正)
(平22訓令32・追加、令3訓令20・一部改正)
(平20訓令7・全改、令3訓令20・一部改正)
(平26訓令34・全改、令3訓令20・一部改正)
(平26訓令34・全改、令3訓令20・一部改正)
(平26訓令34・追加、令3訓令20・一部改正)
(平17訓令10・追加、平20訓令7・旧様式第12号の2繰上、平21訓令5・一部改正)
(平20訓令7・旧様式第13号繰上、令3訓令20・一部改正)
(平20訓令7・旧様式第14号繰上、令3訓令20・一部改正)
(令6訓令16・全改)
(令6訓令16・追加)
(令3訓令20・全改)
(平20訓令7・旧様式第17号繰上、平26訓令29・一部改正)
(平22訓令32・追加、令3訓令20・一部改正)
(平22訓令32・追加、令3訓令20・一部改正)
(平20訓令7・旧様式第18号繰上、令3訓令20・一部改正)
(平31訓令20・全改)
(平17訓令10・全改、平20訓令7・旧様式第20号繰上)
(平20訓令7・旧様式第21号繰上、令3訓令20・一部改正)