○佐渡市教育長の給与の減額に関する条例

平成27年6月30日

条例第30号

平成27年7月1日から同年10月31日までの間における教育長の給料月額は、佐渡市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年佐渡市条例第55号)第3条及び附則第4項の規定にかかわらず、同条例附則第4項に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

佐渡市教育長の給与の減額に関する条例

平成27年6月30日 条例第30号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成27年6月30日 条例第30号