○佐渡市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年6月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の補助執行に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局の職員の補助執行)

第2条 市長は、佐渡市教育委員会事務局の職員に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に係る事務について補助執行させる。

(補助執行に係る事務の処理)

第3条 この規則により補助執行することとなった事務の処理については、佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)その他関係規定の定めるところによる。

(平29規則10・令元規則5・一部改正)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

佐渡市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年6月1日 規則第23号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年6月1日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年5月31日 規則第5号