○佐渡市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年6月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の補助執行に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局の職員の補助執行)

第2条 市長は、佐渡市教育委員会事務局の職員に、次の各号に掲げる事務について補助執行させる。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に係る事務

(2) 佐渡市奨学金貸与条例(平成29年佐渡市条例第25号)に規定する貸与等に係る事務

(3) 子どもが元気な佐渡が島(たからじま)事業及び多子世帯出産成長祝金事業の支給に係る事務

(4) 児童手当及び児童扶養手当の支給に係る事務

(5) 子どもの医療費助成、養育医療費助成及びひとり親家庭等の医療費助成の助成に係る事務

(6) 放課後児童健全育成事業の利用料に係る事務

(7) 保育料等に係る事務

(8) 児童福祉法(昭和23年法律第164号。この条において「法」という。)第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護及び法第56条第2項の規定による費用の徴収に係る事務

(9) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施、同条第1項ただし書きによる適切な保護、法第10条第3項の規定による児童相談所の判定の請求、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨並びに子ども若者相談センターの使用料に係る事務

2 市長は、佐渡市教育委員会事務局の教育事務所の職員に、地区のスポーツに係る事務について補助執行させる。

(令7規則32・令8規則16・一部改正)

(補助執行に係る事務の処理)

第3条 この規則により補助執行することとなった事務の処理については、佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)その他関係規定を準用し、決裁区分中「課長補佐等」とあるのは佐渡市教育委員会事務決裁規程(平成21年佐渡市教育委員会訓令第3号)第2条第9号中「課長補佐等」と読み替えるものとする。

(平29規則10・令元規則5・令7規則32・一部改正)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第32号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に市長に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

佐渡市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年6月1日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年6月1日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年5月31日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第32号
令和8年3月31日 規則第16号