○佐渡市まちなかチャレンジショップ事業実施要綱
平成27年5月20日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における商店街のにぎわいの創出を図るため、起業を目指す者が試験的に営業するための店舗等(以下「チャレンジショップ」という。)を設置及び貸出することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体等 次の要件のすべてを満たすものをいう。
ア 5人以上の会員で組織していること。
イ 組織の運営に関する規約、会則等があること。
ウ 経理を適正に行うことができること。
エ 市内に住所を有する者を含み組織していること。
オ 市内で活動していること。
(2) 学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校に在学する者で、市内に住所を有するものをいう。
(3) 店舗型 常に1人以上の店員を配置し、販売、サービス提供等を行う店舗をいう。
(4) シェルフ型 店舗内に設置される小物、雑貨等を展示又は販売する場所をいう。
(チャレンジショップの設置)
第3条 チャレンジショップは、予算の範囲内で市が商店街の空き店舗を借上げ、設置する。
2 設置するチャレンジショップは、店舗型又はシェルフ型とする。
(対象者)
第4条 チャレンジショップを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、市内で起業を目指す者(第3号に該当する者を除く。)
(2) 市内で起業を目指す団体等
(3) 学校長等からの許可を得た学生等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、市税等の滞納がある者は、チャレンジショップを利用することができない。
(対象業種)
第5条 チャレンジショップにおいて、利用対象となる業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に定める小売業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援事業又はサービス業(他に分類されないもの)とする。
(1) 店舗を著しく汚損し、又は騒音、振動若しくは悪臭を発生する恐れのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、チャレンジショップとして適当と認められないもの
(利用者の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請のあったときは、産業振興事業推進懇談会(佐渡市産業振興事業推進懇談会開催要綱(平成27年佐渡市告示第157号)に定めるものをいう。)の意見を聴取した上で、チャレンジショップを利用する者(以下「利用者」という。)を選定し、決定するものとする。
(貸借契約)
第8条 市長は、前条第2項の規定により通知した利用者とチャレンジショップの貸借契約を締結するものとする。
(利用期間)
第9条 利用期間は、原則として3箇月以内とする。
(事業の変更等)
第10条 利用者は、事業計画を変更し、又は中止しようとする場合は、まちなかチャレンジショップ事業計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)により申請し、市長の承認を受けなければならない。
(事業収益の取扱い)
第11条 チャレンジショップに関する事業で発生した収益及び損失は、利用者に帰属するものとする。
(損壊等の届出)
第12条 利用者は、チャレンジショップを損壊又は滅失(以下「損壊等」という。)したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第13条 市長は、次に掲げる場合は、利用者に対し損害賠償を請求することができる。
(1) 利用者が故意にチャレンジショップを損壊等させた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者がチャレンジショップを著しく損壊等させ、損害賠償の請求が相当であると市長が認める場合
(利用終了後の原状回復)
第14条 利用者は、利用期間終了までにチャレンジショップを原状回復しなければならない。
2 前項の原状回復がされた後、市長は速やかにチャレンジショップの状況に損壊等がないか確認し、利用者に報告するものとする。
(帳簿等の整備)
第16条 利用者は、チャレンジショップに関する事業の経理に係る帳簿等を作成し、他の事業と区分して収支を記録するとともに、この事業の収支に関する書類等(以下「証拠書類等」という。)を整理し、出店期間が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
2 利用者は、市長から求められた場合、証拠書類等を提示しなければならない。
(出店終了後の努力義務)
第17条 利用者は、出店終了後、チャレンジショップ事業の成果について、今後の事業に活かすよう努めなければならない。
(1) 申請書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 申請書等に記載された事業以外の用途に使用したとき。
(3) 貸借契約書の内容に違反したとき。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。