○佐渡市屋外広告物条例

平成27年12月28日

条例第50号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物等の制限(第4条―第35条)

第3章 広告物協定地区(第36条)

第4章 雑則(第37条―第42条)

第5章 罰則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(広告物等の在り方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物等の制限

(禁止広告物等)

第4条 次に掲げる広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚れ、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物等(第5号に掲げる物件については、貼り紙、貼り札等(法第7条第4項本文に規定する貼り札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項本文に規定する広告旗をいう。以下同じ。)及び立看板等(同項本文に規定する立看板等をいう。以下同じ。)に限る。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、交通島及び植樹帯

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 信号機、道路標識、道路上の柵、駒止こまどめ、道路元標、里程標、道路情報管理施設、カーブミラー、路上信号制御機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及びこれらに類するもの

(4) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類(前号に掲げるものを除く。)

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変圧器

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する物件

(禁止地域等)

第6条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区又は風致地区(市長が指定する区域を除く。)

(2) 道路に接続する地域で、市長が指定する区域

(3) 停留所及びこの付近の地域で、市長が指定する区域

(4) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域

(5) 社寺、教会及び仏堂の建造物並びにこれらの境域で、市長が指定する区域

(6) 景観法第8条第1項の規定に基づき策定された佐渡市景観計画(以下「景観計画」という。)に定められた地域で、市長が指定する区域

2 市長が指定する場所から展望することができる広告物等で規則に定めるものについては、これを設置してはならない。

(許可地域等)

第7条 禁止地域等を除く本市地域(以下「許可地域等」という。)において、広告物等を表示し、又は設置(第4条第5条及び前条第2項の規定によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(禁止物件、禁止地域等及び許可地域等に表示し、又は設置できる広告物等)

第8条 次に掲げる広告物等は、前3条の規定にかかわらず、禁止物件に表示し、又は設置し、並びに禁止地域等及び許可地域等において表示し、又は設置することができる。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(3) 市長が指定する公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(禁止地域等及び許可地域等に表示し、又は設置することができる広告物等)

第9条 次に掲げる広告物等は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、禁止地域等及び許可地域等において表示し、又は設置することができる。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(6) 人、動物、車両及び船舶等に表示する広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(8) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等(前各号に掲げるものを除く。以下「国等広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(禁止物件に表示し、又は設置することができる広告物等)

第10条 次に掲げる広告物等は、第5条の規定にかかわらず、禁止物件に表示し、又は設置することができる。

(1) 第5条第1号から第5号までに掲げる物件に表示し、又は設置する国等広告物等

(2) 第5条第8号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、禁止物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等

(禁止地域等に許可を受けて表示し、又は設置することができる広告物等)

第11条 次に掲げる広告物等は、第6条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより市長の許可を受けたときは、禁止地域等において表示し、又は設置することができる。

(1) 道標、案内図板その他公共的目的をもって表示し、若しくは設置する広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等

(2) 自己の住居又は営業所、事業所若しくは作業場の敷地が一般国道及び県道(市長が指定するものを除く。以下同じ。)に接していない場合において、当該自己の住居又は営業所、事業所若しくは作業場に誘導するため、当該一般国道及び県道の曲がり角、交差点等に表示し、又は設置する広告物等

(許可地域等に表示し、又は設置することができる広告物等)

第12条 次に掲げる広告物等で、規則で定める基準に適合するものについては、第7条の規定にかかわらず、許可地域等に表示し、又は設置することができる。

(1) 営利を目的としない広告物等で規則で定めるもの

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置する貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等

(3) 前2号に掲げるもののほか、表示又は設置の期間が5日を超えない広告物等

(国等広告物等に係る協議等)

第13条 国等広告物等(第9条第8号の規則で定める基準に適合するものを除く。次項及び次条第3項において同じ。)は、第6条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより国又は地方公共団体が市長に協議し、その同意を得たときは、禁止地域等において表示し、又は設置することができる。

2 国等広告物等は、第7条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより国又は地方公共団体が市長に届け出たときは、許可地域等において表示し、又は設置することができる。

(許可等の基準)

第14条 この条例の規定による広告物等の表示又は設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、佐渡市景観条例(平成21年佐渡市条例第80号)第29条に規定する佐渡市景観審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。

3 前条第1項の規定による国等広告物等の表示又は設置の同意の基準は、第1項の基準に準じて市長が別に定める。

(広告物等の色彩)

第15条 この条例の規定により許可を受け、同意を得て、又は届出をして広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等の色彩について、周囲の景観との調和を保つよう努めなければならない。

(許可の期間等)

第16条 市長は、この条例の規定による広告物等の表示又は設置の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年以内で広告物等の種類に応じて規則で定める期間とする。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合において、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第17条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

(変更等の協議)

第18条 第13条第1項の規定により同意を得た国又は地方公共団体は、当該同意に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に協議し、その同意を得なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(許可の表示)

第19条 この条例の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物等に許可を受けた旨の表示をしておかなければならない。

(管理義務)

第20条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し補修、除却その他必要な管理を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(点検)

第20条の2 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検を行わなければならない。ただし、規則で定める簡易な広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める広告物等については、前項の点検は、法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)が広告物等の表示又は設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める者が行わなければならない。

(平29条例16・追加)

(管理者の設置等)

第21条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める簡易な広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める広告物等については、前項の管理する者は、登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める者でなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(除却義務)

第22条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は当該広告物等を表示し、若しくは設置する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。第41条第1項に規定する広告物等について、同項に規定する期間を経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第23条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第16条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第17条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第17条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(違反に対する措置)

第24条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物等については、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又は当該広告物等を管理する者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又は当該広告物等を管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、期限を定め、これを除却する旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を広告しなければならない。

3 前項の期限は、告示の日から起算して5日を経過する日以後としなければならない。ただし、公衆に危害を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第25条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等が表示され、若しくは設置され、又は放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第26条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却した広告物等については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る広告物等のうち特に貴重と認められるものについて、当該掲示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第30条及び第33条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則で定める方法により公示すること。

2 市長は、前項の方法で公示を行うとともに、規則で定める様式について、規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(保管した広告物等の売却等)

第27条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等が、滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第1項第1号の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、評価した広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物等 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 14日

2 前項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

(広告物等の価額の評価の方法)

第28条 前条の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関して専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(広告物等の価額が著しく低い場合の処分の特例)

第29条 市長は、前条に規定する広告物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物等を廃棄することができる。

(広告物等の除却等の措置に要した費用の負担)

第30条 第24条第2項及び第25条から第28条まで並びに法第7条第4項に規定する広告物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物等の返還を受けるべき広告物等の所有者等(第24条第2項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。

(返還できない広告物等の所有権の帰属)

第31条 第26条第1項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお法第8条第1項の規定により保管した広告物等(第27条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物等の所有権は、市に帰属する。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第32条 第27条第1項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合については、随意契約により売却することができる。

(広告物等を返還する場合の手続)

第33条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等(第27条第1項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(処分、手続等の効力の承継)

第34条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(変更等の届出)

第35条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 広告物協定地区

(広告物協定地区)

第36条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定の地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る地区内において広告物等を表示し、又は設置する者に対し、景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

第4章 雑則

(立入検査等)

第37条 市長は、この条例の規定を実施するため必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第38条 この条例の規定による許可(これらの期間の更新を含む。以下この項において同じ。)を受けようとする者は、別表に掲げる手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等を表示し、又は設置するために許可を受けようとする場合は、当該手数料を納めることを要しない。

2 次条第3号に規定する許可を受けようとする者及び広告物等の表示又は設置が第14条第1項の基準に適合しない場合において同条第2項の規定により審議会の議を経て許可を受けようとする者は、前項の手数料のほか、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 貼り紙及び貼り札等 1枚につき5,125円

(2) 立看板等、広告旗、横断幕、縣垂幕、電柱類広告、野立広告板、野立広告塔、屋上広告、壁面広告、突出広告、アーチ広告、つり下げ広告及びアドバルーン 1個につき5,125円

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 1単位につき5,125円

(審議会の意見聴取)

第39条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条第4号及び第12号第6条第1項各号第8条第3号並びに第11条第2号の規定による指定をし、又はこれらを変更し、並びに第36条第1項第3項及び第7項の規定による認定をしようとするとき。

(2) 第8条第3号第9条第1号から第3号まで及び第8号第10条第2号第12条並びに第14条第1項及び第3項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第11条及び第17条第1項の規定による許可(第11条第2号に掲げる広告物等に係るものに限る。)をしようとするとき。

(4) 第13条第1項及び第18条の規定による同意をしようとするとき。

(告示)

第40条 市長は、前条第1号に規定する指定をし、若しくはその変更をし、又は同号に規定する認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(経過措置)

第41条 第5条から第7条までの規定により新たに禁止物件又は禁止地域等若しくは許可地域等となった際、当該禁止物件又は禁止地域等若しくは許可地域等となった物件又は地域若しくは場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該禁止されることとなった日又は許可を要することとなった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第5条から第7条までの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

2 第36条第1項又は第3項の規定による認定があった際、当該認定により新たに広告物協定地区となった区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該認定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第36条の規定は、適用しない。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第43条 第24条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条から第7条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第17条の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第22条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

第45条 第37条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第43条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等(国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号。以下「県条例」という。)の規定により協議し、その同意を得ていたもの又は届出していたものを除く。)であって、この条例の規定に適合しないこととなるものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間(県条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 前項に規定する広告物等であって、施行日から3年を経過する日(県条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間が満了する日)までの間に改修、移転又は除却をすることが容易でないと市長が認めるものについては、その期間を経過した後においても、その期間内に規則で定めるところにより市長の許可を受けたときは、当分の間、第7条又は第11条の規定による許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で、県条例の規定により協議し同意を得ていたもの又は届出していたものであって、第13条第1項の規定により新たに市長に協議し、その同意を得なければならないこととなるもの又は同条第2項の規定により新たに市長に届け出なければならないこととなるものについては、施行日以後は、同条第1項の規定による同意が得られ、又は同条第2項の規定による届出がなされたものとみなす。

5 施行日の前日までに県条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するもの(附則第2項又は前項に該当する場合を除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に県条例の規定によりされている申請に係る許可(許可の期間の更新を含む。)については、なお従前の県条例の例による。

7 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の県条例の例による。

8 第39条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、審議会の意見を聴かないで、第6条第1項第2号及び第6号第8条第3号並びに第11条第2号の規定による指定をし、並びに第8条第3号第9条第1号から第3号まで及び第8号第10条第2号第12条並びに第14条第1項並びに第3項に規定する基準を定めることができる。

(佐渡市手数料条例の一部改正)

9 佐渡市手数料条例(平成16年佐渡市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月27日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第38条関係)

種類

手数料の額

備考

単位

金額

貼り紙

1枚

5円

「貼り紙」とは、紙製のものその他これに類するもので建物その他の工作物等に貼り付けるものをいう。

貼り札等

1枚

100円

「貼り札等」とは、容易に取り外すことができる状態で、建物その他の工作物等に取り付ける貼り札その他これに類する広告物をいう。

立看板等

1個

300円

「立看板等」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は建物その他の工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物等(これを支える台を含む。)をいう。

広告旗

1個

430円

「広告旗」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で建物その他の工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。

横断幕

懸垂幕

1個

430円

「横断幕」及び「懸垂幕」とは、布状のものを、さお、ひも等に掛け、建物その他の工作物等を利用して設置するもので、容易に取り外すことができるものをいう。

電柱類広告

1個

400円

「電柱類広告」とは、電柱、街灯柱、電話柱その他これらに類するものを利用してこれらに巻き付け、若しくは袖付けにし、又は直接塗装するものをいう。

野立広告板

野立広告塔

屋上広告

壁面広告

突出広告

アーチ広告

つり下げ広告

面積が1平方メートル以内のもの

1個

700円

「野立広告板」とは、支柱が土地に定着するもので柱状又は塔状以外のものをいう。

面積が1平方メートルを超え3平方メートル以内のもの

1個

1,100円

「野立広告塔」とは、支柱が土地に定着するもので柱状又は塔状のものをいう。

「屋上広告」とは、建物の屋上に固定して設置するものをいう。

「壁面広告」とは、建物の外壁面に固定して設置するもの(外壁面から突き出すものを除く。)をいう。

「突出広告」とは、建物の外壁面に固定して設置するもの(外壁面から突き出すものに限る。)をいう。

「アーチ広告」とは、堅ろうな材料を使用して作成され、道路を横断して設置されるものをいう。

「つり下げ広告」とは、アーケード類に固定して設置するものをいう。

面積が3平方メートルを超え5平方メートル以内のもの

1個

1,600円

面積が5平方メートルを超え10平方メートル以内のもの

1個

2,700円

面積が10平方メートルを超えるもの

1個

2,700円に10平方メートルを超える面積5平方メートルまでごとに1,100円を加算した額

アドバルーン

1個

1,500円

「アドバルーン」とは、気球を利用して表示するものをいう。

1 面積は、全ての表示面の面積を合計したものとする。

2 この表に定めのない種類の広告物等に係る手数料の額については、この表に定める種類の手数料の額との均衡等を考慮して市長が別に定める。

佐渡市屋外広告物条例

平成27年12月28日 条例第50号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月28日 条例第50号
平成29年3月27日 条例第16号