○佐渡市屋外広告物条例施行規則

平成27年12月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市屋外広告物条例(平成27年佐渡市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条の許可を受けようとする者は、広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)の正副2通に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請に係る屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)が貼り紙、貼り札等(屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項本文に規定する貼り札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項本文に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項本文に規定する立看板等をいう。以下同じ。)(以下これらを「簡易広告物等」という。)であって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図及びカラー写真

(2) 広告物等の形状、寸法、構造、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面又は見本

(3) 広告物等を表示し、又は設置する土地若しくは建物その他の工作物等が、自己の所有又は管理に属さない場合は、当該工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(完了の届出)

第3条 条例第7条の許可を受けた者が広告物等の表示又は設置を完了したときは、広告物等表示(設置)完了届(様式第2号)により、当該広告物等のカラー写真を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、簡易広告物等にあっては、この限りでない。

(禁止物件等に表示し、又は設置することができる広告物等の基準)

第4条 条例第8条第3号の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

第5条 条例第9条第1号から第3号まで及び第8号の規則で定める基準は、それぞれ別表第2から別表第6までのとおりとする。

第6条 条例第10条第2号の規則で定める基準は、別表第7のとおりとする。

(禁止地域等における許可の申請等)

第7条 条例第11条の許可を受けようとする者は、広告物等表示(設置)許可申請書(様式第3号)の正副2通に第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第3条本文の規定は、前項の許可を受けた者が当該許可に係る広告物等の表示又は設置を完了した場合について準用する。

(許可地域等に表示し、又は設置することができる広告物等の基準)

第8条 条例第12条各号列記以外の部分の規則で定める基準は、別表第8のとおりとする。

2 条例第12条第1号の規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。

(1) 政治、学術、文化又はスポーツに関する演説会、講演会その他の活動のために表示し、又は設置する広告物等

(2) 町内会、自治会その他の公共的団体が、公共的目的のために表示し、又は設置する広告物等

(協議等)

第9条 条例第13条第1項の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、広告物等表示(設置)協議書(様式第4号)の正副2通に第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第13条第1項の規定により同意をしたときは、その旨を同項の規定により協議をした国又は地方公共団体に通知するものとする。

3 条例第13条第1項の規定により同意を得た国又は地方公共団体は、広告物等の表示又は設置を完了したときは、広告物等表示(設置)完了届(様式第5号)により、当該広告物等のカラー写真を添えて、市長に届け出なければならない。

4 条例第13条第2項の規定による届出は、広告物等表示(設置)届出書(様式第6号)により、第2条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(許可の基準)

第10条 条例第14条第1項の許可の基準は、別表第9及び別表第10のとおりとする。

(許可の期間)

第11条 条例第16条第2項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の種類に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 貼り紙 2月以内

(2) 貼り札等、広告旗、立看板等、横断幕、懸垂幕及びアドバルーン 3月以内

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 3年以内

(更新の許可申請等)

第12条 条例第16条第3項の規定による更新の許可を受けようとする者は、広告物等更新許可申請書(様式第7号)の正副2通に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易広告物等であって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 広告物等の現況のカラー写真

(2) 広告物等点検書(様式第8号)

(3) 広告物等を表示し、又は設置する土地若しくは建物その他の工作物等が、自己の所有又は管理に属さない場合は、当該工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29規則2・一部改正)

(変更等の許可申請等)

第13条 条例第7条の許可を受けた者であって条例第17条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとするものは、広告物等変更(改造)許可申請書(様式第9号)の正副2通に第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易広告物等であって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

2 第3条本文の規定は、前項の許可を受けた者が当該許可に係る広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。

3 条例第11条の許可を受けた者であって条例第17条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとするものは、広告物等変更(改造)許可申請書(様式第10号)の正副2通に第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

4 第3条本文の規定は、前項の許可を受けた者が当該許可に係る広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。

5 条例第17条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合(条例第11条の許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする場合にあっては、第1号に掲げる場合)とする。

(1) 補修を行う場合

(2) 広告物等について、掲出物件を変更することなく、一方向の面に対して掲出面積の10分の1未満の面積に係る色彩の変更を行う場合

(許可証印の押印)

第14条 市長は、条例第7条第11条及び第17条第1項の許可並びに条例第16条第3項の規定による更新の許可をしたときは、それらの許可に係る申請書の副本に許可証印(様式第11号)を押印して、許可を受けた者に交付するものとする。

(変更等の協議)

第15条 条例第18条の規定による変更又は改造の協議をしようとする国又は地方公共団体は、広告物等変更(改造)協議書(様式第12号)の正副2通に第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、市長が条例第18条の規定により同意をした場合について準用する。

3 第9条第3項の規定は、条例第18条の規定により同意を得た国又は地方公共団体が広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。

4 条例第18条ただし書の規則で定める場合は、補修又は塗装換えを行う場合とする。

(許可の表示)

第16条 条例第19条の許可を受けた旨の表示は、許可証票(様式第13号)を、当該許可に係る広告物等の見やすい箇所に貼り付けて行うものとする。ただし、当該許可に係る広告物等が貼り紙又は貼り札等(紙張り又は布張りのものに限る。)であるときは、当該広告物等に前条の許可証印の押印を受けること(当該許可証印を印刷することを含む。)によりこれに代えることができる。

(点検)

第16条の2 条例第20条の2第1項ただし書の規則で定める簡易な広告物等は、簡易広告物等とする。

2 条例第20条の2第2項の規則で定める広告物等は、次条第2項に規定する広告物等であって条例の規定による許可に係るものとする。

3 条例第20条の2第2項の規則で定める者は、次条第3項各号に掲げる者とする。

(平29規則2・追加)

(管理者の設置等)

第17条 条例第21条第1項ただし書の規則で定める簡易な広告物等は、簡易広告物等とする。

2 条例第21条第2項の規則で定める広告物等は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する高さが4メートルを超える広告塔、広告板その他これらに類する広告物等とする。

3 条例第21条第2項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者

(3) 次に掲げる事由のいずれにも該当するものとして市長が認定する者

 屋外広告業(法第2条第2項に定めるものをいう。)を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として20年以上の経験を有すること。

 過去5年間にわたり、広告物等に関する法令に違反していないこと。

4 前項第3号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第14号)同号アに掲げる事由に該当することを証する書面を添えて、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請を行った者に対して、第3項第3号の認定をしたときは、遅滞なく、その旨をその申請者に通知するものとする。認定をしないときも、同様とする。

6 前項の規定による認定の通知は、資格認定証(様式第15号)の交付をもって行うものとする。

(除却の届出)

第18条 条例第22条第2項の規定による除却の届出は、広告物等除却(滅失)(様式第16号)により行わなければならない。

(広告物等の公示場所)

第19条 条例第26条第1項第1号の規則で定める場所は、佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

(所有者等が確認できない保管広告物等の再公示の方法)

第20条 条例第26条第1項第2号の規則で定める方法は、市の広報紙又は日刊新聞紙によるものとする。

(保管広告物等一覧簿)

第21条 条例第26条第2項の規則で定める様式は、保管広告物等一覧簿(様式第17号)とし、同項の規則で定める保管広告物等一覧簿を備え付ける場所は、佐渡市建築住宅課とする。

(令4規則19・一部改正)

(広告物等の返還)

第22条 条例第33条の規則で定める受領書の様式は、屋外広告物受領書(様式第18号)によるものとする。

(変更等の届出)

第23条 条例第35条第1項の規定による届出は、広告物等設置者(管理者)変更届(様式第19号)により行わなければならない。

2 条例第35条第2項の規定による届出は、広告物等除却(滅失)(様式第16号)により行わなければならない。

3 条例第35条第3項の規定による届出は、広告物等設置者(管理者)氏名等変更届(様式第20号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第24条 条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書は、屋外広告物身分証明書(様式第21号)によるものとする。

(その他)

第25条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号。以下「県条例」という。)の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等が第10条に規定する許可基準に適合しない場合においては、当該広告物等については、県条例の規定による許可期間は、同条の規定は、適用しない。その期間内に条例の規定による許可申請があった場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 前項に規定する広告物であって、この規則の施行の日から県条例の規定による許可期間が満了する日までの間に改修、移転又は除却をすることが容易でないと市長が認めるものについては、その期間を経過した後においても、当分の間、第10条の規定は、適用しない。

4 第2条の規定は、条例附則第3項の許可を受けようとする者について準用する。

5 この規則の施行の際現に新潟県屋外広告物条例施行規則(平成8年新潟県規則第2号)第16条第3項第3号の規定により新潟県知事の認定を受けている者は、この規則の施行の日から1年を経過する日までの間、第17条第3項第3号の認定を受けたものとみなす。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

条例第8条第3号の規則で定める基準(公益上必要な施設等の基準)

区分

基準

表示個数

1施設又は1物件につき1個であること。

表示面積

(1) 0.5平方メートル以内であること。

(2) 表示の方向から見た場合における当該施設又は当該物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の20分の1以内であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

別表第2(第5条関係)

条例第9条第1号の規則で定める基準(自家用広告物等(広告旗を除く。)の基準)

区分

禁止地域等における基準

許可地域等における基準

表示又は設置個数

営業所等につき3個以内であること。

営業所等につき5個以内であること。

表示面積

合計10平方メートル以内であること。ただし、1個当たり5平方メートル以内であること。

合計10平方メートル以内であること。

道路への突出幅

1メートル以内であること。

1メートル以内であること。

広告物等の高さ、広告物等の上端までの高さ

「野立広告板」「野立広告塔」「突出広告」

地上から5メートル以下であること。

(1) 「野立広告板」「野立広告塔」

ア 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき策定された佐度市景観計画(以下「景観計画」という。)に定められた「歴史的市街地区域」の場合

地上から10メートル以下であること。

イ その他の場合

地上から15メートル以下であること。

(2) 「屋上広告」

ア 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合

広告物等の上端までの高さは、地上から12メートル以下で、かつ、広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。

イ その他の場合

広告物等の上端までの高さは、地上から35メートル以下で、かつ、広告物等の高さは10メートル以下で、地上から広告物等を設置する箇所まで高さの3分の2以下であること

(3) 「突出広告」

ア 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合

地上から12メートル以下であること。

イ その他の場合

地上から24メートル以下であること。

広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。

形態・意匠

周囲の景観と調和したものであること。


色彩

彩度4以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とすること。


その他

(1) 屋上以外の場所に表示し、又は設置するものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(3) 光源は白色系とし、動向又は点滅をするものは使用しないものであること。

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

注 「営業所等」とは、住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場をいう。

別表第3(第5条関係)

条例第9条第1号の規則で定める基準(自家用広告物等(広告旗に限る。)の基準)

区分

基準

表示又は設置個数

住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場につき10個以内であること。

大きさ(支柱を除く。)

1個当たり縦2メートル以下、横1メートル以下であること。

表示面積

1個当たり1平方メートル以内であること。

その他

(1) 道路上に突き出さないものであること。

(2) 自己の事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等にあっては、営業時間内に限り表示し、又は設置するものであること。

(3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(4) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

別表第4(第5条関係)

条例第9条第2号の規則で定める基準(管理用広告物等の基準)

区分

基準

表示又は設置個数

自己の管理する一団の土地又は1物件につき2個以内であること。

表示面積

合計10平方メートル以内であること。ただし、禁止地域等においては1個当たり5平方メートル以下であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

(3) 禁止地域等の色彩は、彩度4以下を基調としその他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とすること。

別表第5(第5条関係)

条例第9条第3号の規則で定める基準(工事現場の板塀等に表示される広告物等の基準)

区分

基準

表示期間

工事期間中に限り表示されるものであること。

その他

(1) 一般の宣伝の用に供されないものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(3) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

別表第6(第5条関係)

条例第9条第8号の規則で定める基準(国等広告物等の基準)

区分

基準

国又は地方公共団体の庁舎及びその敷地に表示し、又は設置する場合

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

国又は地方公共団体の庁舎及びその敷地以外の場所に表示し、又は設置する場合

(1) 表示面積が4平方メートル以内であること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(3) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

別表第7(第6条関係)

条例第10条第2号の規則で定める基準(特定の禁止物件に係る広告物等の基準)

区分

基準

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

別表第8(第8条関係)

条例第12条各号列記以外の部分の規則で定める基準(非営利目的等の広告物等の基準)

区分

基準

表示面積

1平方メートル以内であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

別表第9(第10条関係)

条例第14条第1項の許可の基準(禁止地域等における広告物等の表示又は設置の許可基準)

区分

基準

条例第11条第1号に掲げる広告物等

(1) 表示面積が2平方メートル以内であること。

(2) 周囲の景観と調和したものであること。

(3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(4) 色彩は彩度4以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とすること。

条例第11条第2号に掲げる広告物等

野立広告板又は野立広告塔で、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表示又は設置個数が住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場につき2個以内であること。

(2) 表示面積が1個当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。ただし、複数の事業者が共同で表示し、又は設置する広告物等にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

ア 1事業者当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。

イ 1面につき5平方メートル以内で、かつ、合計10平方メートル以内であること。

(3) 広告物等の高さが3メートル以下であること。ただし、広告物等が定着している土地の高さが当該広告物等が面している道路の高さより低い場合は、当該道路の高さを基準として3メートル以下であること。

(4) 表示又は設置が営業上特に必要であると認められるものであること。

(5) 広告物等の意匠及び設置位置が周囲の景観と調和したものであること。

(6) 案内等のために必要な文言又は図表に限り表示するものであること。

(7) 交通上の見通し並びに道路標識及び他の広告物等の視認性を妨げないものであること。

(8) 道路上に突き出さないものであること。

(9) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(10) 色彩は彩度4以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とすること。

(11) 光源は白色系とし、動向又は点滅をするものは使用しないものであること。

別表第10(第10条関係)

条例第14条第1項の許可の基準(許可地域等における広告物等の表示又は設置の許可基準)

種類

区分

基準

貼り紙

表示面積

1.5平方メートル以内であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

貼り札等

表示面積

1.0平方メートル以内であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

立看板等

大きさ

縦2メートル以下、横1メートル以下であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

広告旗

大きさ(支柱除く。)

縦2メートル以下、横1メートル以下であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

横断幕

大きさ

幅0.9メートル以下であること。

広告物等の下端までの高さ

地上から5メートル以上であること。

その他

(1) 外周に風圧に耐える措置が施されているものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(3) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

懸垂幕

大きさ

長さ15メートル以下、幅1.2メートル以下であること。

広告物等の下端までの高さ

地上から5メートル以上であること。

その他

(1) 外周に風圧に耐える措置が施されているものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(3) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

電柱類広告

(1) 巻き付け、又は直接塗装するもの

表示又は設置個数

柱1本につき1個以内であること。

長さ

1.5メートル以下であること。

広告物等の下端までの高さ

地上から1.2メートル以上であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

(2) そで付けにするもの

表示又は設置個数

柱1本につき1個以内であること。

長さ

1.5メートル以下であること。

突出幅

0.8メートル以内であること。

広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。

掲出方向

原則として道路の外側であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

野立広告板及び野立広告塔

(1) 自家用広告物等で条例第9条第1号に掲げるもの以外のもの

表示面積

30平方メートル以内

(複数の営業所の広告物を一つの広告物として設置する場合にあっては、50平方メートル以内)

表示又は設置位置

条例第7条の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、敷地境界線から2メートル以上離れていること。

広告物等の上端までの高さ

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、10メートル以下であること。

(2) その他の場合は、15メートル以下であること。

形態・意匠

周囲の景観と調和したものであること。

色彩

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。

(2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。

その他

(1) 交通上の見通し及び道路標識の視認性を妨げないものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 特定の施設の位置又は所在を表示し、又は案内することを目的とするもの

表示又は設置個数

営業所等につき2個以内であること。ただし、広告物等を表示し、又は設置しようとする場所から特定の施設までの間に3箇所以上の交差点があり、かつ、2個の広告物等によっては特定の施設の位置又は所在を案内することが困難である場合にあっては、4個以内であること。

表示面積

1個当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。ただし、複数の事業者が共同で表示し、又は設置する広告物等にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 1事業者当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。

(2) 1面につき10平方メートル以内で、かつ、合計20平方メートル以内であること。

広告物等の高さ

3メートル以下であること。ただし、広告物等が定着している土地の高さが当該広告物等が面している道路の高さより低い場合は、当該道路の高さを基準として3メートル以下であること。

形態・意匠

周囲の景観と調和したものであること。

色彩

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。

(2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。

その他

(1) 案内等のために必要な文言又は図表に限り表示するものであること。

(2) 交通上の見通し及び道路標識の視認性を妨げないものであること。

(3) 道路上に突き出さないものであること。

(4) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


(3) 前2号に掲げるもの以外のもの

表示面積

30平方メートル以内であること。

表示又は設置位置

条例第7条の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、道路の敷地境界線から50メートル以上離れていること。

広告物等の相互間の距離

条例第7条の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、50メートル以上であること。

広告物等の上端までの高さ

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、10メートル以下であること。

(2) その他の場合は、15メートル以下であること。

形態・意匠

周囲の景観と調和したものであること。

色彩

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。

(2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。

その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

屋上広告

広告物等の高さ

12メートル以下で、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。

広告物等の上端までの高さ

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、地上から12メートル以下であること。

(2) その他の場合は、地上から35メートル以下であること。

表示面積

30平方メートル以内(鉄筋コンクリート造、鉄骨又はこれらに類する強度をもつ建物を利用する場合を除く。)であること。

形態・意匠

周囲の景観と調和したものであること。

色彩

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。

(2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。

その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

壁面広告

表示面積

1壁面当たり当該壁面(窓及び開口部を含む。)の面積の2分の1以下であること。

形態・意匠

周囲の景観と調和したものであること。

色彩

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。

(2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。

その他

(1) 壁面の端から突き出さないものであること。

(2) 窓又は開口部を塞がないものであること。

(3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

突出広告

表示又は設置個数

1壁面につき3個以内であること。

道路への突出幅

1メートル以内であること。

広告物等の上端までの高さ

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、地上から10メートル以下であること。

(2) その他の場合は、地上から24メートル以下であること。

広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。

形態・意匠

周囲の景観と調和したものであること。

色彩

(1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。

(2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

アーチ広告

広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から3.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から5.0メートル以上であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

つり下げ広告

表示面積

4平方メートル以内であること。

広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。

その他

(1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

アドバルーン

その他

(1) 長さ10メートル以下、幅1.5メートル以下の布片等で表示し、主綱に十分緊結するものであること。

(2) 掲揚中に建物その他の工作物等に接触しないものであること。

(3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

(4) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。

1 「営業所等」とは、住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場をいう。

2 この表に定めない種類の広告物等に係る基準については、この表に定める種類の基準との均衡等を考慮して市長が別に定める。

画像

(平29規則2・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐渡市屋外広告物条例施行規則

平成27年12月28日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月28日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第19号