○佐渡市病後児保育室設置要綱
平成28年3月31日
告示第74号
(目的及び設置)
第1条 児童が病気の回復期にあり集団保育の困難な期間、その児童の保育及び看護を行い、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として、佐渡市病後児保育室(以下「病後児保育室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病後児保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金井病後児保育室 | 佐渡市千種丙202番地1 |
両津病後児保育室 | 佐渡市住吉280番地1 |
(平30告示36・一部改正)
(利用の許可)
第3条 医師により、病気の回復期にあり、集団生活が困難であるとの診断を受けた児童の保護者で、病後児保育室の利用を希望する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(対象児童)
第4条 病後児保育室を利用できる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。市外に住所を有している場合にあっては児童が市内の保育園、小学校等(以下「保育園等」という。)に通園又は通学していること。
(2) 市内の保育園等に通園又通学している生後6箇月経過後から小学6年生までの児童で病気の回復期であり、集団生活が困難であること。
(3) 保護者が、就労、出産、病気その他の事情により、家庭で保育を行うことが困難であること。
(4) 病後児保育室の利用について医師の同意を得ていること。
2 市長は、前項の規定に該当する児童のほか、病後児保育室の利用が特に必要であると認めた児童について、病後児保育室を利用させることができる。
(定員)
第5条 病後児保育室の利用定員は、1日につき6人とする。
(開設日時)
第6条 病後児保育室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで(アに掲げる日を除く。)
(2) 開設時間 午前8時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、病後児保育を行わない日を設け、又は開設時間を変更することができる。
(登録手続)
第7条 病後児保育室を利用しようとする児童の保護者は、事前に病後児保育登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。この場合において、登録の有効期限は当該申込書が提出された年度の末日とする。
(利用期間)
第9条 病後児保育室の利用期間は、原則として1回につき連続して8日までとする。ただし、児童の健康状態、保護者の状況等により病後児保育室の利用が必要と認められるときは、この限りでない。
(利用料)
第10条 病後児保育室を利用した児童(以下「利用者」という。)の保護者は、病後児保育利用料(以下「利用料」という。)として利用者1人当たり1日につき2,000円を納入しなければならない。ただし、1日の利用時間が4時間を超えないときは、利用者1人当たり1,000円とする。
2 利用者の病状が緊急を要する場合であって、病後児保育室で医師に受診させるときの医療費は、利用者の保護者の負担とする。
3 市長は、前項に定めるもののほか、必要な実費を利用者の保護者から徴収することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯である場合 利用料の全額
(2) 佐渡市子育てエンジョイカード事業実施要綱(平成19年佐渡市告示第59号)の規定によるカードの交付を受けた世帯である場合 利用料の半額
2 市長は、前項の規定に関し、利用者の保護者に必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月9日から施行する。
附則(平成30年2月26日告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(平30告示36・一部改正)
(平30告示36・一部改正)