○佐渡市農業委員会委員の選任に関する規程

平成29年2月28日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び佐渡市農業委員会に関する条例(平成17年佐渡市条例第20号)に基づき、佐渡市農業委員会委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 市長は、法第9条の規定に基づき、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。

2 前項に定める推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、推薦及び募集に関し必要な事項は、市の農業委員会ホームページ等を通じて周知を図ることとする。

(資格)

第3条 委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び募集の手続等)

第4条 委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続を経るものとする。

(1) 法第9条の規定に基づき、個人が推薦する場合は農業委員会委員候補者推薦書(個人推薦)(様式第1号)により、法人又は団体が推薦する場合は農業委員会委員候補者推薦書(法人又は団体推薦)(様式第2号)により、市長宛に提出するものとする。

(2) 法第9条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)により、市長宛に提出するものとする。

(推薦及び募集に係る公表)

第5条 推薦を受けた者及び募集に応募した者については、市の農業委員会ホームページに、推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の規程による公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定により行う。

(候補者の評価)

第6条 市長は、第4条の規定に基づき推薦及び募集に応じた委員候補者について、佐渡市農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱(平成29年佐渡市農業委員会訓令第3号)に基づく佐渡市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。

2 委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、市長に意見を報告することとする。

(委員の任命)

第7条 市長は、委員会の報告を受け候補者を決定し、法第8条第1項の規定により佐渡市議会の同意を得て、委員を任命する。

(委員の補充)

第8条 罷免、失職及び辞任による欠員が、委員の定数の3分の1を超えた場合又は農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合には、この訓令に基づき、速やかに補充するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年2月28日から施行する。

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佐渡市農業委員会委員の選任に関する規程

平成29年2月28日 農業委員会訓令第1号

(平成29年2月28日施行)