○佐渡アイランドサポーター制度実施要綱

平成29年3月15日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡アイランドサポーター制度の登録及び実施に関し必要な事項を定め、佐渡市に愛着と興味を抱いて佐渡市を応援しようとする佐渡アイランドサポーターとの交流を通して様々な活動を推進することで、本市の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「佐渡アイランドサポーター制度」とは、市外在住者で、この制度の目的に賛同するものを佐渡アイランドサポーター(以下「アイランドサポーター」という。)として登録し、アイランドサポーターによる情報交換、本市への来訪、本市の観光産業等の宣伝紹介、地域づくりに関する助言等の活動を行ってもらう制度をいう。

(登録資格)

第3条 アイランドサポーターに登録できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市以外に在住する個人

(2) 本市以外に主たる事業所等を置く法人

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの

(登録)

第4条 アイランドサポーターに登録しようとする者は、スマートフォン用アプリケーションソフトウェア(以下「アプリ」という。)をインストールし会員登録情報を入力する方法により登録するものとする。

2 市長は、アイランドサポーターをアイランドサポーター台帳に登載するものとする。

(令4告示104・全改)

(会員情報の変更及び退会)

第5条 会員は、次の各号のいずれかの方法により、会員情報を変更することができる。

(1) 市長へ届け出る方法

(2) アプリ上で会員情報を編集する方法

(令4告示104・追加)

(登録の抹消)

第6条 市長は、会員が次の各号に該当する場合は、事前に予告することなく登録を取り消すことができる。

(1) 会員情報に虚偽があったとき。

(2) 第2条の登録資格に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市に損害を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしたと市長が判断したとき。

(令4告示104・追加)

(費用)

第7条 アイランドサポーターの登録における費用は、無料とする。ただし、アプリのダウンロード及び利用等に係るパケット通信料は、アイランドサポーターの負担とする。

(令2告示237・一部改正、令4告示104・旧第5条繰下)

(アイランドサポーターの活動内容)

第8条 アイランドサポーターの活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市に来訪し、見聞を深めること。

(2) 佐渡の自然、特産品等の魅力を宣伝すること。

(3) アイランドサポーターの情報網を拡大すること。

(4) 本市活性化のために助言を行うこと。

(令4告示104・旧第6条繰下)

(運営に関する事務)

第9条 この制度の運営に関する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 関係機関と協力し、アイランドサポーターに本市に関する情報を提供すること。

(2) アイランドサポーター台帳を管理すること。

(令4告示104・旧第7条繰下)

(個人情報の保護)

第10条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)の規定に基づき個人情報を適正に取り扱い、登録申請に含まれる個人情報を第7条以外の目的で使用してはならない。

(令4告示104・旧第8条繰下、令5告示12・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示104・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(佐渡市準市民制度実施要綱の廃止)

2 佐渡市準市民制度実施要綱(平成20年佐渡市告示第115号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行日の前日において、この告示による廃止前の佐渡市準市民制度実施要綱第4条の規定により佐渡準市民に登録されている者は、施行日にこの告示の第4条の規定によるアイランドサポーターの登録を受けたものとみなす。

(佐渡市地域活性化パートナーシップ事業実施要綱の一部改正)

4 佐渡市地域活性化パートナーシップ事業実施要綱(平成27年佐渡市告示第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年10月14日告示第237号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第104号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日告示第12号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

佐渡アイランドサポーター制度実施要綱

平成29年3月15日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)