○佐渡市広報紙広告掲載取扱要綱

平成30年2月23日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市有料広告掲載取扱要綱(平成19年佐渡市告示第70号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、「市報さど」(以下「広報紙」という。)に広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置等)

第2条 広告の掲載位置、規格及び掲載料は、次のとおりとする。

区分

位置

規格

掲載料(1回につき)

1号広告

市長が指定する位置

縦60mm横57mm 1色刷

10,000円

2号広告

縦60mm横87mm 1色刷

15,000円

3号広告

縦60mm横176mm 1色刷

30,000円

(広告の掲載回数)

第3条 広告の掲載回数の指定は、1回単位とし、1件の申込みにおいて3回まで継続して指定することができる。

(広告の掲載枠数)

第4条 広告を掲載する枠数は、市長が指定する。

(広告掲載の募集方法)

第5条 市長は、広報紙への広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)を募集する場合は、広報紙又は佐渡市ホームページで公募するものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 申込者は、市報さど広告掲載申込書(様式第1号)に、必要な資料を添えて、掲載を希望する広報紙の発行日の属する月の2月前の月の初日までに市長に提出しなければならない。

2 同一申込者が1度に申し込むことができる広告は、広報紙発行1回につき1件限りとする。

(広告掲載の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による広告掲載の申込みがあったときは、速やかに当該広告掲載の可否を決定するものとする。

2 市長は、掲載申込みのあった広告が予定の枠数を超える場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。この場合において、順序が同じ広告が複数あるときは、掲載希望回数の多いものを先順序とする。

(1) 国、地方公共団体、公団、公社、公益法人その他の非営利団体

(2) 民間企業のうち、電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共性を有する企業

(3) 市内に事業所を有する民間企業又は自営業者

(4) 前3号に掲げる以外のもの

3 前項の規定によっても、掲載する広告を決定できないときは、申込み順とする。

4 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、申込者に対し、その決定の内容を市報さど広告掲載(非掲載)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

5 前項の規定により広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに掲載しようとする広告の版下原稿(市が指定する電子媒体データ又は紙媒体をいう。以下同じ)を市長に提出しなければならない。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告主は、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告内容等の変更)

第9条 市長は、広告の内容、デザイン等が要綱若しくはこの告示に違反し、又は適当でないと認める場合は、広告主に対し、広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定期日までに広告の版下原稿の提出がないとき。

(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消した場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとし、既納の広告掲載料は、返還しない。

(広告掲載料の返還)

第11条 市長は、広告の掲載決定期間中に、広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載することができなくなった場合は、広告の掲載決定期間内の未掲載の回数に応じ、広告掲載料を返還する。

(広告主の責務)

第12条 広告主は、広報紙に掲載された広告についての一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証しなければならない。

3 広告主は、第三者から広告等に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

4 広告主は、第7条の規定により決定を受けた広報紙への広告掲載の権利を他に譲渡してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、広報紙の広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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佐渡市広報紙広告掲載取扱要綱

平成30年2月23日 告示第39号

(平成30年2月23日施行)