○佐渡市ホームページ広告掲載取扱要綱
平成30年2月23日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市有料広告掲載取扱要綱(平成19年佐渡市告示第70号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、佐渡市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格)
第2条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦60ピクセル、横160ピクセル
(2) 形式 GIF、JPEG又はPNG。ただし、アニメーション、ロールオーバー等の画像が変化するものは不可とする。
(3) データ容量 10KB以下
(令3告示45・一部改正)
(広告の位置及び枠数)
第3条 広告の位置は、トップページの下部とする。
2 広告の枠数は、市長が指定する。
(令3告示45・一部改正)
(広告掲載料)
第4条 広告掲載料は、1月につき1万円とする。
(令3告示45・一部改正)
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間の指定は、1月単位とし、掲載申込のあった期間とする。ただし、年度を越えての指定はしないものとする。
(広告掲載の募集方法)
第6条 市長は、市ホームページヘの広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)を募集する場合は、市ホームページ又は広報紙で公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 申込者は、市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に、必要な資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(令6告示331・一部改正)
(広告掲載の決定)
第8条 市長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、速やかに当該広告掲載の可否を決定するものとする。
2 市長は、掲載申込みのあった広告が予定の枠数を超える場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。この場合において、順序が同じ広告が複数あるときは、掲載希望月数の多いものを先順序とする。
(1) 国、地方公共団体、公団、公社、公益法人その他の非営利団体
(2) 民間企業のうち、電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共性を有する企業
(3) 市内に事業所を有する民間企業又は自営業者
(4) 前3号に掲げる以外のもの
3 前項の規定によっても、掲載する広告を決定できないときは、先着順とする。
4 市長は、広報掲載の可否を決定したときは、申込者に対し、その決定内容を市ホームページ広告掲載(非掲載)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(リンク先の変更の求め等)
第10条 市長は、掲載された広告のリンク先のホームページの内容が要綱等に違反し、又は適当なものでないと認める場合は、広告主に対し、その内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。
(1) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定期日までに画像データの提出がないとき。
(3) 前条の規定による変更を広告主が行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとし、既納の広告掲載料は、返還しない。
(広告掲載料の返還)
第12条 市長は、広告の掲載決定期間中に、広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載することができなくなった場合は、広告の掲載決定期間内の未掲載の月数に応じ、広告掲載料を返還する。
2 月の途中で掲載することができなくなった場合における前項の規定による当該月分に相当する広告掲載料の返還については、当該月の日数による日割りとし、円未満は切り捨てるものとする。
3 次に掲げる事由により、本市が市ホームページの運営を一時停止した場合は、前2項の規定に準じてその広告掲載料を返還する。ただし、一時停止の期間が24時間を超えない場合は、広告掲載料を返還しない。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
(広告主の責務)
第13条 広告主は、市ホームページに掲載された広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容についての一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証しなければならない。
3 広告主は、第三者から広告等に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、第8条の規定により決定を受けた市ホームページヘの広告掲載の権利を他に譲渡してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、市ホームページの広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月10日告示第45号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日告示第331号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
(令3告示45・一部改正)
(令3告示45・一部改正)