○佐渡市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第77号
佐渡市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱(平成28年佐渡市告示第143号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市地域おこし協力隊設置要綱(平成30年佐渡市訓令第10号)に基づく、佐渡市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、隊員として活動している、又は活動したことがある者のうち、市内での起業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示261・令3告示84・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する隊員(任期途中で退任した者を除く。)又は当該隊員が属する法人若しくは団体であって、市内に住所及び事業活動の拠点を有するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日後1年以内の者
2 前項の団体は、規約等において、組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており、団体として実態を有するものと認められるものとする。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条に規定する暴力団員である者
(3) 市税等について滞納がある者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となるための要件は、次に掲げるものとする。
(1) 市内で起業(既に事業を営んでいる者が新たな事業を開始することを含む。)又は事業を継承すること。
(2) 事業内容は、市の活性化に資するものであること。
(3) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき認定を受けた創業支援等事業計画において、本市と連携して創業支援等事業を実施する認定連携創業支援等事業者から推薦又は経営指導を受けていること。
(平30告示261・令5告示188・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、起業等する上で必要と認められる経費
2 補助金の交付は、同一の補助事業者につき一の年度に限るものとする。
3 補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除くものとする。
(平30告示261・令3告示84・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の4分の3以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は交付しない。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請しようとする年度の前年度の10月末日までに地域おこし協力隊起業支援補助金事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前年度の10月末までに協議することができない特別の理由がある場合で市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(1) 起業計画書(様式第4号)
(2) 収支計画(決算)書(様式第5号)又はこれに類する書類
(3) 認定連携創業支援等事業者の推薦書又は経営指導を受けていることを証する書類
(4) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(5) 誓約書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、事前協議書の提出があった場合は、当該事前協議書について審査を行った上でその適否を決定し、地域おこし協力隊起業支援補助金事前協議回答書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、次条第4項の規定による結果報告を尊重の上、補助金交付の適否を決定する。
(令5告示188・一部改正)
(審査会議)
第7条 市長は、補助事業の公正かつ適切な選定の際に広く有識者等から意見、助言等を求めるため、佐渡市地域おこし協力隊起業支援補助金交付審査会議(以下「会議」という。)を置く。
2 市長は、別に定める審査要領に基づき、知識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、5人以内の者に会議への参加を求めるものとする。
3 市長は、審査要領を作成したときは、これを公表しなければならない。
4 会議は、事前協議書等の記載内容について、補助金の交付の適否を審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 起業計画書(様式第4号)
(2) 収支計画(決算)書(様式第5号)又はこれに類する書類
(3) 認定連携創業支援等事業者の推薦書又は経営指導を受けていることを証する書類
(4) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(5) 誓約書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令5告示188・一部改正)
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。
(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(9) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(10) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(12) 補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権その他これらに類する権利をいう。以下同じ。)を補助事業年度又は補助事業年度の終了後3年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、当該年度の終了後30日以内に産業財産権等に関する届出書を市長に提出すること。
(13) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産又は成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第16条第1項の規定により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(14) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く)を納付すること。
(15) 補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度以降3年間、当該補助事業に係る実用化状況に関する報告書を市長に行い、当該補助事業の成果に基づく収益が生じたときは、市長の請求に応じ、交付された補助金の額を上限として、その収益の一部を市長に納付すること。
(16) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(17) 補助事業年度の終了後3年間、市が実施する事後評価及び追跡調査・評価・産業財産権等の取得状況及び実用化状況調査等に協力すること。ただし、補助事業終了から3年度目の状況によっては、補助事業者の合意を得た上で、期間を延長することがあること。
(申請の取下げ)
第9条の2 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、佐渡市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請取下げ書(様式第6号の2)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令3告示84・追加)
(1) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
3 第1項第1号の軽微な変更とは、事業費の20パーセント以内の減額をいう。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、及び保管しなければならない。
3 第8条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
(令3告示84・一部改正)
3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の80パーセントとする。
(財産の管理等)
第14条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、地域おこし協力隊起業支援補助金取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え、管理しなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、地域おこし協力隊起業支援補助金財産処分収入金報告書(様式第15号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
(産業財産権等に関する届出)
第15条 補助事業者は、産業財産権等を取得した場合又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、速やかに地域おこし協力隊起業支援補助金産業財産権等届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(財産の処分制限)
第16条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(補助金の返還)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって市外に転出したとき。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(財産処分に係る補助金返還)
第19条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
3 別表第1に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含める者とする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、地域おこし協力隊起業支援補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第21号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(加算金)
第22条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第23条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(事業状況報告)
第24条 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、地域おこし協力隊起業支援補助事業状況報告書(様式第23号)により市長に報告しなければならない。
(収益納付)
第25条 市長は、前条の報告書により、補助事業者に当該補助事業の実施結果の実用化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業の完了した会計年度の翌会計年度以降の会計年度において、補助事業者に対して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
2 前項の規定により納付を命ずることができる額の合計は、補助金の確定額の合計額を上限とする。
3 収益納付すべき期間は、補助事業の完了年度の翌年度以降3年間とする。
(補助事業の承継)
第26条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業(補助事業に続く実用化等を含む。)を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、地域おこし協力隊起業支援補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第24号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(協力事項)
第27条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第28条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。
(令4告示124・令6告示119・一部改正)
(その他)
第29条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示84・令6告示66・一部改正)
附則(平成30年8月17日告示第261号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第84号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日告示第188号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第119号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第20条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第19条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
(令5告示188・一部改正)
(令5告示188・一部改正)
(令3告示84・追加)
(令5告示188・一部改正)
(令3告示84・一部改正)