○佐渡市創業・中小企業支援融資助成事業助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第78号

佐渡市創業・中小企業支援融資助成事業実施要綱(平成29年佐渡市告示第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で創業又は第二創業を目指す者、六次産業化又は農商工連携に取り組もうとする者及び市内中小企業者で設備投資をする者がその目的で融資を受ける際、予算の範囲内で借入必要額に対する利子相当額の全額又は半額を助成し、融資に対する負担の軽減を図ることで、創業、第二創業、六次産業化、農商工連携及び設備投資による事業拡大等を促し、もって、元気な産業の創出及び育成を目的とするものであり、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成の対象等)

第2条 助成の対象者、対象融資、助成額等については、別表第1のとおりとする。

(申請者の要件)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 助成事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(4) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付の申請)

第4条 申請者は、別表第1に定める対象融資の実行前に創業・中小企業支援融資助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に、取扱金融機関で発行する創業・中小企業支援融資助成事業申請額積算報告書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類がある場合は、必要に応じて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、創業・中小企業支援融資助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、助成金の適正な交付を行うために必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、助成金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと認めるときは、その理由を付して創業・中小企業支援融資助成事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、この告示による助成金を受けた融資について、原則として繰上げ返済をすることができない。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(助成事業の内容変更)

第7条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、創業・中小企業支援融資助成事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 助成事業の内容等の変更をしようとするとき。

(2) 助成事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、創業・中小企業支援融資助成事業助成金変更交付決定通知書(様式第6号)により、助成事業者に通知するものとする。

3 市長は、前条ただし書の規定により繰上げ返済を認めた場合は、創業・中小企業支援融資助成金変更交付決定及び過払い分返還通知書(様式第7号)により、納付書を添えて助成事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 助成事業者は、融資が実行された日から30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに創業・中小企業支援融資助成事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 融資を実行したことが分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査により、交付すべき助成金の額を確定し、創業・中小企業支援融資助成事業助成金交付額確定通知書(様式第9号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第10条 市長は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合は、助成事業者から提出された創業・中小企業支援融資助成事業助成金交付請求書(様式第10号)により助成金を支払うものとする。

(中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、助成事業者がその責めに帰さない事由により助成事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、助成事業者から創業・中小企業支援融資助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該助成事業者に通知する。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(2) 第6条の規定により付された条件に違反したとき。

(3) その他法令等に違反したとき。

(4) 本市との助成事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、創業・中小企業支援融資助成事業助成金交付決定取消通知書(様式第12号)により助成事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第9条の規定による助成金の額の確定があった後においても適用する。

(助成金の返還等)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第9条の規定により助成金の額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の助成金の返還を請求するものとする。

3 市長は、第1項又は前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を付記した創業・中小企業支援融資助成事業助成金過払分返還命令書(様式第13号)に納付書を添えて助成事業者に命じるものとする。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、助成事業者が、返還すべき助成金を前項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(令3告示118・一部改正)

(加算金)

第14条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成事業者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、助成事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 助成事業者は、前項の申請をする場合は、創業・中小企業支援融資助成事業助成金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(延滞金)

第15条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、助成事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 助成事業者は、前項の申請をする場合は、創業・中小企業支援融資助成事業助成金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第14号)により行うものとする。

(助成金交付の停止)

第16条 市長は、助成事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において助成金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる助成事業者については、助成金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による助成金の交付の停止をすることとなった場合は、創業・中小企業支援融資助成事業助成金停止通知書(様式第15号)により助成事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた助成事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、帳簿及び助成金に係る証拠書類を返済終了期間まで保存しなければならない。

(令3告示118・追加)

(所管)

第18条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。

(令3告示118・旧第17条繰下、令4告示124・令6告示119・一部改正)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示118・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示118・令6告示138・一部改正)

(平成31年4月26日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月25日告示第118号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第119号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(令3告示118・全改、令6告示138・一部改正)


対象者

対象融資・資金

資金使途

融資限度額

助成率

創業又は第二創業、六次産業化、農商工連携支援枠

新潟県による右に掲げる融資に係る貸付けの決定を受けた者

中小企業創業等支援資金

運転資金・設備資金

運転資金及び設備資金合せて1,000万円

借入必要額に対する利子相当額の50%(1,000円未満切捨て)

日本政策金融公庫による右に掲げる融資に係る貸付けの決定を受けた者

新規開業資金

女性、若者/シニア起業家支援資金

新事業活動促進資金

新創業融資制度

右に掲げる融資に係る貸付けの決定を受けた者

佐渡市地方産業育成資金融資要綱(平成29年佐渡市告示第59号)による貸付け

中小企業支援枠

新潟県による右に掲げる融資に係る貸付けの決定を受けた者

小規模企業支援融資

設備資金

1,000万円

借入必要額に対する利子相当額の50%(1,000円未満切捨て)

日本政策金融公庫による右に掲げる融資に係る貸付けの決定を受けた者

普通貸付

右に掲げる融資に係る貸付けの決定を受けた者

佐渡市地方産業育成資金融資要綱による貸付け

佐渡市産業振興資金融資要綱(平成29年佐渡市告示第60号)による貸付け

別表第2(第3条、第16条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(平31告示140・令6告示138・一部改正)

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(令6告示138・一部改正)

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(平31告示140・一部改正)

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(令6告示138・一部改正)

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(平31告示140・一部改正)

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(令6告示138・一部改正)

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(令6告示138・一部改正)

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(令3告示118・全改)

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(令6告示138・一部改正)

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佐渡市創業・中小企業支援融資助成事業助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第78号
平成31年4月26日 告示第140号
令和3年3月25日 告示第118号
令和4年3月30日 告示第124号
令和6年3月28日 告示第138号
令和6年4月1日 告示第119号