○佐渡市空き家改修費等補助事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第146号
佐渡市空き家改修費等補助金交付要綱(平成27年佐渡市告示第221号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の有効活用を図り、本市への定住を促進するため、空き家の改修及び不要物の撤去に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 空き家 佐渡市空き家情報システム制度要綱(平成17年佐渡市告示第284号)により空き家情報システムに登録された物件をいう。
(2) 空き家改修 住宅機能の回復又は向上のために行う修繕、模様替え、清掃又は設備改善をいう。
(3) 不要物の撤去 居住のために必要な空き家の既存荷物の整理、運搬及び処分をいう。
(4) 空き家改修等 空き家改修及び不要物の撤去をいう。
(5) 若者世帯 次にいずかに該当する者
ア 申請年度の4月1日において満年齢が40歳未満の者
イ 申請年度の4月1日において満年齢の合計が80歳未満の夫婦世帯
ウ 申請日において中学生以下の子供がいるひとり親世帯
エ 申請日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上扶養している世帯
(6) 県外移住者 県外から市内へ住民票を異動しようとする者又は申請日から遡って、2年以内に県外の市区町村から市内へ住民票を異動した者をいう。
(7) 子育て世帯 申請時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもと同居又は妊娠している者がいる世帯をいう。
(令5告示81・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 補助事業の対象となる経費は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助対象事業は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 空き家改修については、市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人に施工を依頼すること。
(2) 不要物の撤去については、市内に事務所又は事業所を有する一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による許可を受けた者をいう。)又は一般廃棄物処分業者(同条第6項の規定による許可を受けた者をいう。)が行うこと。
(3) 当該空き家の所有者と売買に関する契約を締結していること。
(4) 国、県又は市の補助、助成等の対象となる改修等以外の空き家改修等に要する経費であること。
(5) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに補助対象事業が完了すること。
(6) 補助事業の完了した日から5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供しないこと。
3 補助対象事業は、同一物件につき1回限り実施することができる。この場合において、同一物件で空き家改修及び不要物の撤去をそれぞれ行うときは、これらを合わせて1事業として実施しなければならない。
4 補助対象事業は、同一の補助事業者(同居者等を含む。)につき1回限り実施することができる。
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。
ア 現に市内に住所を有していない者又は市内に住所を有して2年を経過しない者
イ 市外に2年以上居住している者(市内に住所を有して2年を経過しない者にあっては、住所を有する前に市外に2年以上居住していた者)
ウ この補助金の交付を受けて改修等を行う空き家に、補助事業の完了の日から1年以内に居住を開始し、5年以上居住する見込みのもの。
エ 当該空き家の所有者と売買に関する契約を締結した者、配偶者又は1親等以内の親族
(1) 過去にこの補助金の交付を受けた者
(2) 空き家の売買に関する契約締結前の所有者の3親等以内の親族
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者
(5) 市税の滞納者
(令4告示78・令6告示181・一部改正)
(交付の申請)
第5条 申請者は、空き家改修費等補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、改修工事又は不要物撤去に着手する10日前までに市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して空き家改修費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
4 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出すること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(7) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(8) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(9) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、空き家改修費等補助事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。ただし、第3項に定める軽微な変更は除く。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
3 第1項に定める軽微な変更は、補助金の額の算定に関わらない事業内容の変更で、かつ、補助金の額に変更を生じないものとする。
(令5告示81・一部改正)
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、空き家改修費等補助事業実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(令5告示81・一部改正)
(令5告示81・一部改正)
(令5告示81・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から空き家改修費等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(令5告示81・一部改正)
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第14条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、空き家改修費等補助事業補助金取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え、管理しなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、空き家改修費等補助事業財産処分収入金報告書(様式第13号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
(令5告示81・一部改正)
(財産の処分制限)
第15条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(令5告示81・令6告示181・一部改正)
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第6条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(令5告示81・一部改正)
(補助金の返還等)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(令5告示81・一部改正)
(財産処分に係る補助金返還)
第18条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(加算金)
第19条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示81・一部改正)
(延滞金)
第20条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令5告示81・一部改正)
3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令5告示81・一部改正)
(報告及び調査)
第22条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(令5告示81・一部改正)
(協力事項)
第23条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第24条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。
(令3告示293・一部改正)
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示156・令6告示181・一部改正)
附則(令和3年3月30日告示第156号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第293号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第78号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第81号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第181号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示156・令4告示78・令5告示81・一部改正)
対象経費 | 補助金の額 |
空き家改修に係る経費 | 2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、5万円を下限とする。上限は次のとおりとする。 1 若者世帯であり県外移住者又は子育て世帯の場合:120万円 2 若者世帯の場合:80万円 3 県外移住者又は子育て世帯の場合:75万円 4 1号から3号以外の場合:50万円 |
不要物の撤去に係る経費 | 2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、20万円を上限、5万円を下限とする。 |
別表第2(第18条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第3(第4条、第21条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令5告示81・全改)
(令5告示81・旧様式第8号繰上)
(令5告示81・旧様式第9号繰上)
(令5告示81・旧様式第10号繰上)
(令5告示81・旧様式第11号繰上)
(令5告示81・旧様式第12号繰上)
(令5告示81・旧様式第13号繰上)
(令5告示81・旧様式第14号繰上)
(令5告示81・旧様式第15号繰上)
(令5告示81・旧様式第16号繰上)
(令5告示81・旧様式第17号繰上)
(令5告示81・旧様式第18号繰上)
(令5告示81・旧様式第19号繰上)
(令5告示81・旧様式第20号繰上)