○佐渡市元気な地域づくり支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第164号
佐渡市元気な地域づくり支援事業補助金交付要綱(平成29年佐渡市告示第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、個性豊かで活力ある地域づくりを推進するため、地域活動団体等が提案する元気な地域づくり支援事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「地域活動団体等」(以下「団体等」という。)とは、前条に規定する趣旨を達成するための事業を行う自治会、集落、NPO法人、ボランティア団体、商工会、イベント実行委員会、各種協議会等の市民が主体となって組織し、市内において活動している団体をいう。
(令3告示83・一部改正)
(対象事業)
第3条 元気な地域づくり支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域づくり活動促進事業 地域の個性及び自主性を活かした活動であって、地域課題の解決や交流等を深めるために必要な地域活動を促進する事業及び地域活動に必要な物品の修繕
(2) 地域づくり活動促進事業(集会施設等環境整備) 自治会や集落等で管理している施設及びその周辺設備を改修し、地域活動のための環境整備を行う事業
(3) 地域のまつり活性化事業 地域資源を活用し、賑わいの創出による地域の活性化を目的としたイベントを開催する事業
2 補助金の対象となる事業は、前項に規定する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 営利を目的としないこと。ただし、その事業の目的達成のため有効な場合に限り、営利を目的とする事業を付帯することができる。
(2) 市内に住所及び活動拠点を有し、かつ、連絡責任者を確保できること。
(3) 思想、宗教及び政治活動を目的とせず、広く市民に開放された事業であること。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条に規定する暴力団員が団体等の構成員に含まれていないこと。
(5) 他の事業又は制度による同一目的の補助金を受けていないこと。
3 市長が他の事業により実施することが適当と認めた事業は、補助金の対象としない。
(令2告示178・令3告示83・令4告示100・一部改正)
(対象期間)
第4条 補助金の対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(令4告示100・令5告示113・一部改正)
2 団体等の運営に要する経常的な経費及び当該事業の趣旨に合致しないと認められる経費は、補助対象経費から除くものとする。
3 補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除くものとする。
(令3告示83・一部改正)
(交付基準)
第6条 補助金の交付基準は、別表第2に掲げるものとする。
(令3告示83・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第4号)
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示83・令4告示100・一部改正)
(事前着手)
第9条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に元気な地域づくり支援事業補助金事前着手届(様式第8号)を市長に提出したときは、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、申請者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(7) 市長が第17条第1項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(8) 第17条第1項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(9) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(10) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産若しくは成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第15条第1項により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(11) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。
(12) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(令3告示83・一部改正)
(申請の取下げ)
第10条の2 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、元気な地域づくり支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第9号の2)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令3告示83・追加)
(1) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
3 第1項第1号に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費の20パーセント以内の減額をいう。
4 補助事業者は、第10条第3項第2号ただし書の規定に該当する場合は、元気な地域づくり支援事業計画変更届出書(様式第11号の2)を市長に提出するものとする。
(令3告示83・令5告示113・一部改正)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、元気な地域づくり支援事業補助金実績報告書(様式第12号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、元気な地域づくり支援事業補助金概算払請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の80パーセント以内とする。
(財産の管理等)
第14条の2 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、元気な地域づくり支援事業補助金取得財産等管理台帳(様式第15号の2)を備え、管理しなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、元気な地域づくり支援事業財産処分収入金報告書(様式第15号の4)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
(令2告示178・追加)
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 規則第23条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(令2告示178・一部改正)
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(令3告示83・一部改正)
2 市長は、第13条の規定により補助金額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、返還命令書により、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
(令3告示83・一部改正)
(財産処分に係る補助金返還)
第17条の2 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第4のとおりとする。
(令2告示178・追加)
(加算金)
第18条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(補助金の経理等)
第20条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 別表第3に定める措置要件は、不正又は不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。
3 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第22条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は調査することができる。
2 市長は、前項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
3 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(令3告示83・一部改正)
(所管)
第23条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。
(令4告示100・令6告示119・一部改正)
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前までに、改正前の佐渡市元気な地域づくり支援事業補助金交付要綱(平成29年佐渡市告示第173号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
(失効規定)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示83・令6告示64・一部改正)
附則(令和2年3月31日告示第84号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第178号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第83号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第100号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月17日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第119号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令4告示100・全改)
経費区分 | 内容 | 留意事項 |
賃金 | 賃金 | 団体等の構成員に対するものは、対象外とする。 |
報償費 | 謝金 | 団体等の構成員に対するものは、対象外とする。 |
旅費 | 旅費 | 1 講師等の旅費、活動の一部として事業実施のために必要な旅費又は地域資源のPR等に係る旅費とする。 2 団体等の構成員に対するものは、1人2万円以内とする。ただし、1団体10万円以内とする。 |
需用費 | 消耗品費 | 記念品代は対象外とする。 |
燃料費 | 事務所経費以外で、事業実施に必要な車両又は機械器具等の燃料代とする。 | |
食糧費 | 会議等の茶菓子代又はイベント等の準備、当日、撤去等のスタッフ若しくは出演者にかかる弁当代若しくは飲み物代(弁当代は飲み物代と合わせて単価800円(消費税別)を限度とする。)とする。ただし、酒類及び酒肴類は対象外とする。 | |
印刷製本費 | 見積書を必要とする。 | |
光熱水費 | 事務所経費以外で、事業実施に必要な光熱水費とする。 | |
修繕料 | 1 地域活動に供している自治会及び集落が管理する施設やその周辺設備及びその他自治会・集落が所有・管理し地域活動の推進に必要と認められる物品等の修繕を対象とする。 2 見積書を必要とする。 | |
役務費 | 通信運搬費 | 1 事務所経費と区分できない電話、FAX、インターネット等の通信料は、対象外とする。 2 切手は領収書が受け取れるものに限り、使用枚数がわかるように受払簿等を整え、実績を報告すること。 |
手数料 | ||
広告料 | 見積書を必要とする。 | |
保険料 | イベント等の傷害保険料とする。 | |
委託料 | 委託料 | 1 補助対象経費に対する割合が不当に高い場合又はその作業を外部に委託する必要が認められない場合は、対象外とする。 2 見積書を必要とする。 |
使用料及び賃貸料 | 使用料及び賃貸料 | 1 会場使用料、車両借上料、機械器具等の借料及び損料とする。 2 団体等が所有又は経常的に賃貸する施設使用料は、対象外とする。 |
原材料費 | 原材料費 | |
工事請負費 | 工事請負費 | 1 地域づくり活動促進事業(集会施設等環境整備)を対象とする。 2 地域活動を推進するために必要と認められる改修工事とする。 3 見積書を必要とする。 |
備品購入費 | 備品購入費 | 1 地域づくり活動促進事業(集会施設等環境整備)を対象とする。 2 地域活動を推進するために必要と認められる冷暖房機器の購入に限る。 3 見積書を必要とする。 |
その他 | その他事業実施に特に必要な経費 | 1 使途不明な雑費、事務費、予備費等は対象外とする。 2 見積書を必要とする。 |
備考
1 営利を目的とする付帯事業に直接要する費用は、全て補助対象外経費とする
2 補助対象経費であっても、金額、内容等によってはその経費の一部又は全額を補助対象としない場合がある。
別表第2(第6条関係)
(令4告示100・全改)
対象事業 | 補助率 | 上限額 | 下限 |
地域づくり活動促進事業 | 補助対象経費の4分の3以内の額 | 50万円(1,000円未満切捨て) | 5万円(1,000円未満切捨て) |
地域づくり活動促進事業(集会施設等環境整備) | 補助対象経費の2分の1以内の額 | ||
地域のまつり活性化事業 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 500万円(10,000円未満切捨て) | 5万円(10,000円未満切捨て) |
別表第3(第3条、第21条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第4(第17条の2関係)
(令2告示178・追加)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
(令4告示100・全改)
(令5告示113・全改)
(令4告示100・全改)
(令4告示100・全改)
(令3告示83・追加)
(令4告示100・全改)
(令3告示83・追加)
(令5告示113・全改)
(令2告示178・追加)
(令2告示178・追加)
(令2告示178・追加)
(令2告示178・一部改正)
(令3告示83・全改)