○佐渡市火葬場霊柩車運賃補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第166号
佐渡市火葬場霊柩車運賃補助金交付要綱(平成21年佐渡市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、霊柩運送に係る市民負担の軽減を図るため、喪主に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。
(1) 佐渡市火葬場条例(平成16年佐渡市条例第229号)第1条に規定する火葬場を使用した喪主で、市内の霊柩運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する貨物自動車運送事業を経営する者)に遺体及び遺族を併せて運送する霊柩車(バス型霊柩車及びバン型霊柩車とし、車体の構造に工芸装飾を施した霊柩車(宮型霊柩車)又は欧米式の特別な装備装飾を施した霊柩車(洋型霊柩車)を除く。)による霊柩運送を依頼し、かつ、霊柩運送に係る費用(以下「霊柩車運賃」という。)が21,000円以上であること。ただし、当該喪主が市外に住所を有し、かつ、死亡者が市外に住所を有していた場合を除く。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1又は第2号に該当しない者であること。
(交付基準)
第3条 補助金の額は、霊柩車運賃の10分の3の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(1) 喪主負担額が20,000円未満の場合 霊柩車運賃から20,000円を差し引いた額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を補助する。
(2) 喪主負担額が28,000円以上の場合 霊柩車運賃から27,000円を差し引いた額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を補助する。
(償還払)
第4条 補助金の交付を償還払により受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬場霊柩車運賃補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、災害その他やむを得ない事由がある場合を除き、霊柩運送を行った日から起算して30日以内に行わなければならない。
4 前項の場合において、市長は補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
(受領委任払)
第5条 補助金の受領の権限を霊柩運送事業者に委任する者は、市と受領委任払に関する契約を締結した霊柩運送事業者の同意を得た後、霊柩運送事業者を通じ、火葬場霊柩車運賃補助金交付申請書兼請求書(受領委任払用)(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
4 前項の場合において、市長は補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
(交付決定の取消)
第6条 市長は、償還払申請者及び霊柩運送事業者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第2条の補助対象者の条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽等の報告等をしたとき。
(1) 償還払の場合 償還払申請者
(2) 受領委任払の場合 霊柩運送事業者
(補助金の返還等)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、補助事業者に対してその返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第8条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助申請者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第9条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とする。
4 再停止の処分を受けた補助申請者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第11条 この事業の事務は、生活環境課において所掌する。
(令4告示124・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示136・令6告示121・一部改正)
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月30日告示第136号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第10条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
(平31告示140・一部改正)
(令3告示136・一部改正)
(令3告示136・一部改正)