○佐渡市入札・契約事務に関する不当な働きかけへの対応要領

平成30年7月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、市が行う入札・契約事務に関し、予定価格等の秘密情報(以下「秘密情報」という。)の提供を職員に対して要求する等の不当な働きかけを受けた場合の対応について必要な事項を定め、情報の共有化により組織としての適切な対応を徹底するとともに、公正な入札・契約事務の執行を確保することを目的とする。

(対象案件)

第2条 市が発注する建設工事、建設工事関連業務委託、物品購入及び業務委託等の全ての入札・契約案件とする。

(秘密情報の範囲)

第3条 秘密情報とは、次の情報のうち非公表又は未公表の情報とする。

(1) 設計価格

(2) 予定価格

(3) 最低制限価格

(4) 低入札価格調査制度における調査基準価格及び失格基準価格

(5) 総合評価落札方式における技術評価点及び技術提案内容

(6) 入札参加者及び入札参加者数

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札・契約に関する秘密に属する情報(事前公表していない歩掛や単価、予定価格に関連する予算額等)

(不当な働きかけへの対応)

第4条 職員は、秘密情報の提供を要求する等の入札・契約の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為を行うことを要求する行為(以下「不当な働きかけ」という。)に応じてはならない。

2 職員は、不当な働きかけ又はその疑いのある行為に対しては、可能な限り複数の職員で対応するものとする。

3 職員は不当な働きかけ又はその疑いのある行為を受けたときは、相手方の業者名、氏名、住所、電話番号等の連絡先を確認し、その者に対して「不当な働きかけに関する記録簿」(様式第1号。以下「記録簿」という。)を作成する旨及び当該記録簿は公表することがある旨を告知するものとする。

4 職員が、他の職員が不当な働きかけに関与している事実を知ったときの対応は、佐渡市職員の行動基準及び責務等に関する条例(平成27年佐渡市条例第42号)第8条に定める公益目的通報による。

(記録及び報告等)

第5条 職員は、不当な働きかけ又はその疑いのある行為を受けたときは、速やかに記録簿を作成し、所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに記録簿を財政課長に送付し、報告するものとする。

3 財政課長は、前項の報告を受けたときは、佐渡市談合情報等対応事務処理要領(平成16年佐渡市訓令第67号。以下「談合情報事務処理要領」という。)に定めるところにより対応し、経過及びその対応状況を直近の公共工事入札契約事務監視懇談会に報告するものとする。

4 記録簿は、談合情報事務処理要領の規定による公正取引委員会等への通知の際の対象資料とする。

(公表、不利益等)

第6条 財政課長は、建設工事等参加資格審査・指名委員会が不当な働きかけに該当すると判断した場合には、「不当な働きかけの状況一覧表」(様式第2号)を作成し、随時公表するものとする。

2 財政課長は、前項の規定による不当な働きかけが、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する「公契約関係競売等妨害」に該当する恐れがある場合には、警察に情報を提供するものとする。

3 市長は、不当な働きかけを行ったと認められる者が、佐渡市建設工事請負業者指名停止措置要領(平成16年佐渡市訓令第66号)に規定する有資格業者であるときは、その者が情報を入手できたか否かにかかわらず、同要領に基づいて当該有資格業者に対して指名停止等の措置を行うものとする。

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

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佐渡市入札・契約事務に関する不当な働きかけへの対応要領

平成30年7月30日 訓令第14号

(平成30年9月1日施行)