○佐渡市一般封筒広告掲載取扱要綱
平成30年10月15日
告示第280号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市有料広告掲載取扱要綱(平成19年佐渡市告示第70号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、市が作成する公用の郵便用封筒(以下「一般封筒」という。)に広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置等)
第2条 広告の掲載位置、規格及び掲載料は、次のとおりとする。
区分 | 位置 | 規格 | 募集広告枠数 | 掲載料金 (1枠につき) |
角2 | 封筒裏面 | 縦90mm横90mm 1色刷 | 4枠 | 50,000円 |
長3 | 封筒裏面 | 縦50mm横100mm 1色刷 | 3枠 | 50,000円 |
2 作成枚数は、市長が定める。
3 広告掲載枠に余裕があるときは、2枠以上を結合して広告を掲載することができる。この場合の広告掲載料は、当該広告の1枠当たりの広告掲載料に結合した枠数を乗じて得た額とする。
(広告掲載の募集方法)
第3条 市長は、広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)を募集する場合は、広報紙又は市ホームページで公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第4条 申込者は、一般封筒広告掲載申込書(様式第1号)に、必要な資料を添えて、市長が定める期限までに市長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定)
第5条 市長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、速やかに当該広告掲載の可否を決定するものとする。
2 市長は、掲載申込みのあった広告が予定の枠数を超える場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。
(1) 国、地方公共団体、公団、公社、公益法人その他の非営利団体
(2) 民間企業のうち、電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共性を有する企業
(3) 市内に事業所を有する民間企業又は自営業者
(4) 前3号に掲げる以外のもの
3 前項の規定によっても、掲載する広告を決定できないときは、申込み順とする。
4 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、申込者に対し、その決定の内容を一般封筒広告掲載(非掲載)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
5 前項の規定により広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに掲載しようとする広告の版下原稿(市が指定する電子媒体データをいう。以下同じ。)を市長に提出しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第6条 広告主は、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告内容等の変更)
第7条 市長は、広告の内容、デザイン等が要綱若しくはこの告示に違反し、又は適当でないと認める場合は、広告主に対し、広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定期日までに広告の版下原稿の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消した場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとし、既納の広告掲載料は、返還しない。
(広告主の責務)
第9条 広告主は、一般封筒に掲載された広告についての一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証しなければならない。
3 広告主は、第三者から広告等に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、第5条の規定により決定を受けた一般封筒への広告掲載の権利を他に譲渡してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、一般封筒の広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。