○佐渡市立中学校部活動指導員設置規則

平成30年11月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市立中学校(以下「中学校」という。)に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、中学校の部活動の指導方針及び指導計画に基づき、校長の指導・監督の下に、次に掲げる職務を行うことができる。

(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での実技指導

(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率

(3) 部活動の運営等に関するアドバイス

(4) 部活動中の生徒指導

(5) 事故が発生した場合の対応

(6) 審判又は大会役員(生徒の引率時に限る。)

(身分)

第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則4・一部改正)

(任用)

第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 教員免許状を有する者又は教員を退職した者

(2) 日本体育協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者

(3) 原則一定期間(3年程度)、外部指導者の経験を有し、校長の推薦により、教育長が許可した者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号の規定のいずれにも該当しない者で当該部活動の技術指導に堪能である者

(5) 指導員としての適格性があると校長が認める者

(任用手続)

第5条 校長は、指導員を必要とするときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、指導員の配置の可否を決定し、部活動指導員配置決定通知書(様式第2号)により中学校に通知するものとする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者については、任用した日からその日が属する年度の末日までとする。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償は、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号)の規定に基づき支給する。

(令2教委規則4・一部改正)

(公務災害の補償)

第9条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき補償する。

(服務)

第10条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、校長の監督を受け、及びその職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第11条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、解職することができる。

(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。

(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 予算の減額その他教育委員会の諸事情により、指導員の任用を継続することが困難となったとき。

(勤務実績の報告)

第12条 校長は、指導者の報告を受領後、速やかに部活動指導員勤務実績報告書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

佐渡市立中学校部活動指導員設置規則

平成30年11月1日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)