○佐渡市予定価格の事前公表に関する事務取扱要領

平成31年1月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、入札及び契約手続の透明性の一層の向上を図るため、予定価格の事前公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 一般競争入札、指名競争入札(以下「競争入札」という。)及び随意契約に付する案件は、原則として事前公表の対象とする。ただし、随意契約のうち、特命随意契約(一者随意契約)に付する案件については除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事前公表により適正な入札の執行に支障があると認められる場合その他特別の理由がある場合は、事前公表を行わないことができる。

(公表の内容)

第3条 事前公表を行う予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除く金額とする。

(公表の方法)

第4条 予定価格の事前公表は、競争入札については入札公告又は入札執行通知書などに、競争見積り方式による随意契約については見積指名通知書などに当該予定価格を記載する方法により行う。

(入札の執行)

第5条 事前公表を行った入札の執行については、次の各号に定めるとおりとし、この訓令に定めのない事項については、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)によるものとする。

(1) 入札回数は1回とし、再度の入札はこれを行わない。

(2) 支出の原因となるような契約の入札にあっては、予定価格を上回る入札は無効とする。

(3) 収入の原因となるような契約の入札にあっては、予定価格を下回る入札は無効とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の入札公告、入札執行通知又は見積指名通知から適用する。

佐渡市予定価格の事前公表に関する事務取扱要領

平成31年1月30日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成31年1月30日 訓令第2号