○佐渡市低入札価格調査制度に関する事務取扱要領

平成31年3月4日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事の入札における低入札価格調査制度の事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低入札価格調査制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定するために行う調査制度をいう。

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を行うための基準となる価格をいう。

(3) 失格基準価格 調査基準価格を下回る入札のうち、契約の内容に適合した履行が確保できない蓋然性が高いものとして、低入札価格調査を行うことなく当該入札者を失格とする基準をいう。

(4) 低価格入札 調査基準価格を下回り、かつ、失格基準価格以上の価格での入札をいう。

(5) 低価格入札者 低価格入札を行った者をいう。

(低入札価格調査制度の対象)

第3条 低入札価格調査制度の対象は、総合評価落札方式により落札者を決定する建設工事とする。ただし、佐渡市建設工事等参加資格審査・指名委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた建設工事は、この限りでない。

(調査基準価格及び失格基準価格の算定方法等)

第4条 佐渡市変動型最低制限価格の設定に関する事務取扱要領(平成31年佐渡市訓令第1号。以下この条において「要領」という。)に規定する変動型最低制限価格及び下限価格と同様の方法により算出された価格を調査基準価格及び失格基準価格とする。この場合において、要領中「変動型最低制限価格」とあるのは「調査基準価格」と、「下限価格」とあるのは「失格基準価格」と読み替えるものとする。

2 調査基準価格及び失格基準価格を算定したときは、予定価格書に当該調査基準価格及び失格基準価格を記載するものとする。

3 予定価格を入札執行前に公表するときは、予定価格と併せて失格基準価格を公表するものとする。

4 第1項に規定する算定方法は、佐渡市ホームページ等に掲載し、公表するものとする。

5 第1項の規定により算定した調査基準価格は、落札者決定後、入札決定と併せて速やかに公表するものとする。

(入札に参加しようとする者への周知)

第5条 調査基準価格を設定するときは、入札公告又は入札執行通知書に次の各号に掲げる事項を記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。

(1) 低入札価格調査制度の対象工事であること。

(2) 調査基準価格及び失格基準価格が設定されていること。

(3) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請時に、開札の結果自らが低価格入札者となった場合は低入札価格調査を受けることをあらかじめ辞退できること。

(4) 低価格入札者は、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者であっても、必ずしも落札者とならない場合があること。

(5) 低価格入札者は、事後の事情聴取及び調査に協力すべきこと。ただし、当該低価格入札者が低入札価格調査を辞退することは妨げないこと。

(6) 低価格入札者と契約を締結する場合は、第14条に規定する措置をとること。

(落札者決定の保留)

第6条 入札の結果、低価格入札者が総合評価落札方式における総合評価点が最も高い者(以下「調査対象者」という。)である場合には、落札の決定を保留するものとし、落札者は後日決定するとともに結果について通知する旨を告げて入札を終了する。

(低入札価格調査の実施)

第7条 前条の入札が行われた場合は、入札等を担当する課の課長(以下「入札等担当課長」という。)は、関係職員と協力して、調査対象者に対し、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて判断するために、低入札価格調査を行うものとする。

2 低入札価格調査は、調査対象者から、入札価格の詳細な内訳書(必要に応じその積算の基礎となる資料(下請予定業者等からの見積書等)を含む。)及び次の各号に掲げる事項について説明する資料を提出させるものとする。ただし、必要に応じ、調査対象者以外の低価格入札者からも提出させることができるものとする。

(1) 積算内訳(入札時工事内訳書とは別途徴取する。各経費の項目は、標準積算基準に基づき区分するものであること。)

(2) 手持工事の状況及び配置予定技術者

(3) 手持資材の状況及び資材購入等の予定

(4) 手持機械の状況及び機械リース等の予定

(5) 労務者の状況

(6) 下請状況(施工時配置技術者確保の状況、法定福利費の確認等)

(7) 建設副産物の搬出予定

(8) 過去に施工した公共工事の状況

(9) 経営状況(決算状況の確認等)

(10) 信用状態(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等)

(11) その他特に必要と認められる事項

3 前2項に規定する低入札価格調査の実施は、速やかに低入札価格調査実施通知書(様式第1号)により調査対象者へファックスで通知し、前項に掲げる資料の提出を求めるものとする。

4 前項の通知に当たっては、原則として通知を行う翌日から起算して3日以内(佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)に規定する市の休日を除く。)を提出期限として定め、低入札価格調査制度に基づく調査資料(様式第2号)の提出を求めるものとし、期限までに調査資料を提出しないときは、当該調査対象者の入札を無効とする。

5 調査対象者は、前項に規定する提出期限までに、低入札価格調査の辞退を申し出ることができる。

6 入札等担当課長は、第2項の規定により提出された調査資料について調査するとともに、必要に応じ、調査対象者からの事情聴取及び関係機関への経営状況の照会等による調査を行うものとする。

7 入札等担当課長は、必要に応じ、調査対象者以外の低価格入札者からも第2項に規定する調査資料を提出させるとともに、前項に規定する事情聴取及び関係機関への照会等の調査を実施することができるものとする。

(調査班の設置)

第8条 低入札価格調査は、調査班を設け調査を行う。

2 調査班は、入札等担当課長を班長とし、班員は、入札案件の設計・工事等を担当する課の職員、契約検査室の職員及びその他必要と認める職員をもって充てる。

(低入札価格調査の辞退)

第9条 第5条第3号及び第7条第5項の規定により低入札価格調査を辞退するときは、低入札価格調査辞退届(様式第3号)を提出するものとする。

2 前項の規定により低入札価格調査を辞退したときは、当該入札を無効とする。

(委員会への報告及び審議)

第10条 入札等担当課長は、第7条の規定により低入札価格調査を実施したときは、その調査結果を低入札価格調査書(様式第4号)に取りまとめ、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の報告を受けたときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを審議し、当該調査対象者と契約することの適否を決定する。

(令3訓令11・一部改正)

(落札者の決定)

第11条 前条の審議の結果、委員会が契約することを適当と認めるときは、当該調査対象者を落札者として決定し、市長へ報告するものとする。

2 前条の審議の結果、委員会が低価格入札者との契約を不適当である旨の決定をしたときは、当該調査対象者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価落札方式における総合評価点が最も高い者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定し、市長へ報告するものとする。

3 前項の規定は、第9条の規定により調査対象者の入札を無効とする場合において準用する。

4 前2項の規定にかかわらず、次順位者が低価格入札者であるときは、第7条から本条までの規定による手続を行い、落札者を決定するものとする。

(落札者等への通知)

第12条 前条第1項の規定により落札者を決定したときは、入札等担当課長は、直ちに当該調査対象者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。

2 前条第2項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該調査対象者に対しては落札者としない旨を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、電子入札の場合にあっては、前2項の通知を電子情報処理組織による通知をもって代えることができる。

(低入札価格調査結果の概要の公表)

第13条 低入札価格調査を実施した建設工事に係る調査結果の概要の公表は、第10条第1項に規定する低入札価格調査書(様式第4号)の写しを財政課において閲覧に供する方法により行うものとする。

(低価格入札者との契約等に係る措置)

第14条 入札等担当課長は、低価格入札者と契約を締結する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とし、建設工事請負契約書に低入札価格調査制度に基づく特記事項(様式第5号)として添付する。

(1) 契約保証金の額は、通常請負代金額の10分の1以上が10分の3以上となること。

(2) 違約金の額は、通常請負代金額の10分の1が10分の3となること。

2 設計・工事等を担当する課の課長は、請負者が低価格入札者であった場合は、次の各号に掲げる監督体制の強化等の措置をとるものとする。

(1) 施工体制台帳及び施工体系図の提出に際し、必要に応じて、請負者からその内容の聴取を行う。

(2) 施工計画書の提出に際し、必要に応じて、請負者からその内容の聴取を行う。

(3) 監督職員に対し、監督業務において段階確認、施工の検査等を実施するに当たっては立会いすることを原則として入念に行わせるものとする。この場合において、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行わせるものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴取させる。

(4) 安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認められるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の入札公告又は入札執行通知から適用する。

(令和3年5月21日訓令第11号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行し、同日以後の入札公告又は入札執行通知から適用する。

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佐渡市低入札価格調査制度に関する事務取扱要領

平成31年3月4日 訓令第4号

(令和3年7月1日施行)