○佐渡市国際水準GAP認証等更新事業補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、農産物の高付加価値化及び販路拡大を図るため国際水準GAP認証等の更新に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 補助金の交付対象となる国際水準GAP認証等更新事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(3) 国際水準GAP認証等 GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP、有機JAS認証をいう。

(4) 更新に要する経費 更新料、審査料その他更新審査に伴う調査及び分析費用並びに認定期間中の維持審査料その他維持審査に伴う調査及び分析費用をいう。

(令2告示139・一部改正)

(補助事業者の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。

(2) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(3) 補助事業に係る経費その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(4) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められたものであること。

(5) 補助事業者が補助事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。

(6) 補助事業者が遂行する補助事業が、早期の実用化、大きな波及効果が期待され、本市が特に定める地域課題を解決するために十分に有効な事業を行うものであること。

(補助事業等)

第4条 補助事業名、補助事業者、採択基準、補助率等は別表第1のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

(補助事業の募集)

第5条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。

(申請者の要件)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有し、補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(4) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付の申請)

第7条 申請者は、国際水準GAP認証等更新事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、国際水準GAP認証等更新事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して国際水準GAP認証等更新事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。

(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(9) 市長が第19条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(10) 第19条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(12) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、国際水準GAP認証等更新事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(事業着手の届出)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けて補助事業に着手する場合は、国際水準GAP認証等更新事業補助金交付事業着手届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(補助事業の内容変更)

第12条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際水準GAP認証等更新事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、国際水準GAP認証等更新事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第9条第2号ただし書の規定に該当する場合は、国際水準GAP認証等更新事業補助金計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

4 第8条及び第9条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、国際水準GAP認証等更新事業補助金実績報告書(様式第9号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、国際水準GAP認証等更新事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第15条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された国際水準GAP認証等更新事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金を支払うものとする。

(中止又は廃止の承認)

第16条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から国際水準GAP認証等更新事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第13条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 年度内に国際水準GAP認証等が取得できなかったとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第8条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(4) 第9条の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 補助事業者が、その他法令等に違反したとき。

(6) 補助事業者が、本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、国際水準GAP認証等更新事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第14条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第19条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第14条の規定により額の確定をした場合(第16条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、国際水準GAP認証等更新事業補助金返還命令書(様式第14号)により行う。

5 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第20条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、国際水準GAP認証等更新事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(延滞金)

第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、国際水準GAP認証等更新事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(収益納付)

第22条 市長は、報告及び調査により、補助事業者に当該補助事業の実施結果の実用化及び実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業の完了した会計年度の翌会計年度以降の会計年度において、補助事業者に対して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

2 前項の規定により納付を命ずることができる額の合計は、補助金の確定額の合計額を上限とする。

3 収益納付すべき期間は、補助事業の完了年度の翌年度以降5年間とする。

(補助金交付の停止)

第23条 市長は、補助事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、国際水準GAP認証等更新事業補助金停止通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(補助事業の承継)

第24条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、国際水準GAP認証等更新事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第17号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(報告及び調査)

第25条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに国際水準GAP認証等更新事業補助金遂行状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第18条及び第19条の規定を準用する。

(団体名等の変更)

第26条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、国際水準GAP認証等更新事業補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第19号)を市長へ提出するものとする。

(所管)

第27条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。

(その他)

第28条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令2告示139・令4告示65・一部改正)

(令和2年4月23日告示第139号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2告示139・全改)

補助事業上の注意事項

共通

①補助事業申請者は補助金交付申請書及び納税証明書を添付し、市長に提出するものとする。

②補助事業実施者は、市長から現物確認を求められた場合は、速やかに応じなければならない。

③1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

④計画の見直しや事業の変更、緊急的な事象が発生した場合は、速やかに補助事業所管課に連絡し、指示を受けること。

返還及び免除の基準

全額免除

補助事業実施者が死亡又は廃業した場合

事業名

国際水準GAP認証等更新事業

事業内容

高付加価値化及び海外販路等の拡大を目的とした国際水準GAP認証等の更新に要する経費を補助する。

事業主体

農業協同組合、農業法人、農業者団体※

※農業者団体とは、農業者3戸以上で組織する団体をいう。

ただし、1事業主体につき同一年度に1回までの申請とする。

補助対象経費

国際水準GAP認証等の更新に要する経費(審査員の旅費を含む。)

補助率

1/2以内

補助基準額

上限30万円、下限5万円。

採択基準遵守事項

①補助交付申請書、事業計画、事業収支予算を添付し、市長に提出するものとする。

②申請時には、認証を行う業者から見積書を取得し、経費を明らかにすることとする。

③審査員旅費の算出は、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)及び佐渡市職員の旅費の支給に関する規則(平成16年佐渡市規則第53号)に準ずる。

④事業計画等において変更が生じた場合は速やかに農業政策課に相談するものとする。

⑤補助金返還又は免除を行う場合は遅延なく農業政策課に相談するものとする。

⑥4月1日から3月31日までの間に事業が完了するものを対象とする。

⑦補助金交付額が5万円以下となる事業は採択しない。

⑧消費税及び地方消費税は対象外経費とする。

別表第2(第6条、第23条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市国際水準GAP認証等更新事業補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第28号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成31年3月20日 告示第28号
令和2年4月23日 告示第139号
令和4年3月22日 告示第65号