○佐渡市子ども未来応援基金条例施行規則

平成31年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市子ども未来応援基金条例(平成30年佐渡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 条例第1条の事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 子どもの健やかな成長のために必要な支援及び環境整備に関すること。

(2) 若者が地域の一員として社会参加するために必要な支援及び整備に関すること。

(3) 子育てしやすい環境の整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関すること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

佐渡市子ども未来応援基金条例施行規則

平成31年3月29日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成31年3月29日 規則第24号