○佐渡市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第154号
佐渡市社会福祉協議会補助金交付要綱(平成29年佐渡市告示第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が実施する事業の安定的な運営及び充実を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的として、社会福祉協議会が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第186号)及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法人運営事業
(2) 地域福祉活動推進事業
(3) 屋内ゲートボール場(すぱーく両津)運営事業
(4) 福祉施設等整備事業
2 前項第4号に掲げる事業は、「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)別紙「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」(以下「国要綱」という。)に該当しない福祉事業を運営する施設(以下「福祉施設等」という。)で、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項、第14項、第24項及び第25項に規定する事業を運営する事業所(以下「介護保険事業所」という。)を除く施設の整備事業とする。
(令3告示207・一部改正)
2 福祉施設等整備事業において、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。
(1) 既に実施している施設整備に要する費用
(2) 土地の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉施設等整備事業として適当と認められない費用
(令3告示207・一部改正)
(交付基準)
第4条 補助金の交付基準は、別表第2に掲げるものとする。
(補助金額等の協議及び調整)
第5条 社会福祉協議会は、職員の採用及び人事異動等により補助対象経費に影響があるときは、あらかじめ市長と協議し、調整を図らなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議の結果、補助対象事業の単年度資金収支決算額に余剰金が生じるときは、その額を補助金交付額から減額するものとする。
(令3告示207・全改)
2 社会福祉協議会は、前項の補助金の交付を申請するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令3告示207・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して社会福祉協議会補助金不交付決定通知書(様式第6号)により社会福祉協議会に通知する。
(令3告示207・令6告示96・一部改正)
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、社会福祉協議会に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 市内企業への工事優先発注、市内産及び市内企業から調達した資材の優先使用を行うこと。
(3) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(5) 補助事業を遂行するための契約をするときは、補助事業の運営上、競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によること。
(6) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は事故報告書を速やかに市長に提出し、その指示を受けること。
(7) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すること。
(8) 補助事業が完了したとき(第4号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(9) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地検査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じること。
(10) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(11) 市長が第18条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(12) 第18条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(13) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(14) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、第16条の3第1項の規定により処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得ること。
(15) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じその収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。
(16) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。
(17) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うこと。
(令3告示207・全改)
(補助事業の着手)
第9条 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、補助金の交付決定前に補助事業に着手するときは、社会福祉協議会補助金交付決定前着手届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 社会福祉協議会は、補助金の交付決定後、福祉施設等整備事業に着手した場合は、社会福祉協議会補助金(福祉施設等整備事業)着手届(様式第7号の2)を市長に提出する。
3 福祉施設等整備事業の着手において、第1項ただし書は適用しない。
(令3告示207・一部改正)
(申請の取下げ)
第10条 社会福祉協議会は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、社会福祉協議会補助金交付申請取下げ書(様式第8号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令3告示207・一部改正)
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 第8条第3号ただし書の規定に該当するとき。
(3) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(令3告示207・一部改正)
(実績報告)
第12条 社会福祉協議会は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して14日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第12号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 社会福祉協議会は、第6条第2項ただし書の規定により、前項に規定する報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
(令3告示207・令6告示96・一部改正)
(令3告示207・一部改正)
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(令3告示207・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第15条 市長は、社会福祉協議会がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、社会福祉協議会から社会福祉協議会補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第16号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、社会福祉協議会に通知する。
(補助金の経理等)
第16条 社会福祉協議会は、補助金に係る経理について記載した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 社会福祉協議会は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日に属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第16条の2 社会福祉協議会は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 社会福祉協議会は、取得財産等について、福祉施設等整備事業補助金取得財産等管理台帳(様式第16号の2)を備え、管理しなければならない。
4 社会福祉協議会は、取得財産等を処分することにより収入があったときは、社会福祉協議会補助金(福祉施設等整備事業)財産処分収入金報告書(様式第16号の4)を市長に提出し、市の請求に応じ、その収入の一部を市に納付しなければならない。
(令3告示207・追加)
(財産の処分制限)
第16条の3 社会福祉協議会の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価30万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(厚生労働省告示第384号)の規定を準用する。
(令3告示207・追加)
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(令3告示207・一部改正)
(補助金の返還等)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を社会福祉協議会に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、社会福祉協議会が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第18条の2 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第3のとおりとする。
(令3告示207・追加)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第19条 社会福祉協議会は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、社会福祉協議会補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第19号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(令3告示207・一部改正)
(加算金)
第20条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、社会福祉協議会の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、社会福祉協議会の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、社会福祉協議会の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第4に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体の代表者と主たる原因者を含める。
4 再停止の処分を受けた場合の交付停止期間は、別表第4に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令3告示207・追加)
(事故の報告)
第21条の3 社会福祉協議会は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに、社会福祉協議会補助金(福祉施設等整備事業)に係る事故報告書(様式第20号の3)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(令3告示207・追加)
(報告及び調査)
第22条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、社会福祉協議会に対し報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、社会福祉協議会に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等の交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して社会福祉協議会に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消し処分を行うものとする。
(事業遅延の報告)
第23条 社会福祉協議会は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、社会福祉協議会補助金(福祉施設等整備事業)遅延報告書(様式第22号)により、速やかに市長に報告する。
(令3告示207・全改)
(協力事項)
第24条 社会福祉協議会は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第25条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示207・令6告示96・一部改正)
附則(令和3年3月26日告示第207号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第115号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第96号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示207・全改)
項目 | 対象事業 | 補助対象経費 | 留意事項 |
人件費 | (1) 法人運営事業 (2) 地域福祉活動推進事業 | 職員給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、法定福利費、職員退職共済掛金等 | 人件費の対象となる職員は、法人運営に関わる総務部門と福祉部門(介護福祉部門除く。)の正規職員又は嘱託・臨時職員とする。 |
事務費及び事業費 | (1) 法人運営事業 (2) 地域福祉活動推進事業 (3) 屋内ゲートボール運営事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、租税公課等 | 対象経費は、法人運営区分、地域福祉区分、ゲートボール場区分において支出した事務費及び事業費とする。 |
工事請負費 | (4) 福祉施設等整備事業 | 工事請負費 | 国要綱に該当しない福祉施設、及び介護事業所を除く施設に係る工事請負費とする。 |
備考 補助対象経費であっても、金額、内容等によっては、その経費の一部又は全部を補助対象としない場合がある。
別表第2(第4条関係)
(令3告示207・全改、令5告示115・令6告示96・一部改正)
対象事業 | 事業の内容 | 補助金額 |
法人運営事業 | (1) 理事会、評議員会の開催 (2) 法人事業の企画及び総合調整 (3) 会員会費制度の普及 (4) 職員の人事、労務及び福利厚生 (5) 法人の会計及び経理 (6) 広報誌発行 | 補助対象経費の3分の2以内の額 |
地域福祉活動推進事業 | 佐渡市地域福祉計画及び佐渡市地域福祉活動計画に基づく事業で、市と協議した事業 | 補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、事業実施に要する人件費は10分の10以内の額とする。 |
屋内ゲートボール場運営事業 | 屋内ゲートボール場(すぱーく両津)の管理事業 | 補助対象経費から利用料を差し引いた額 |
福祉施設等整備事業 | 国要綱に該当しない福祉施設、及び介護保険事業所を除く施設の整備 | 補助対象経費から、国、県その他の機関が交付する補助金等の額を減じた額の2分の1以内の額。ただし、500万円を上限とする。 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第3(第18条の2関係)
(令3告示207・追加)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は、補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補填金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は、補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第4(第21条の2関係)
(令3告示207・追加)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施にあたり、補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他、法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。) | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令3告示207・全改)
(令3告示207・全改)
様式第3号及び様式第4号 削除
(令3告示207)
(令3告示207・全改)
(令3告示207・一部改正)
(令3告示207・追加)
(令3告示207・一部改正)
(令3告示207・全改)
(令3告示207・全改)
様式第11号 削除
(令3告示207)
(令3告示207・全改)
(令3告示207・一部改正)
(令3告示207・全改)
(令3告示207・一部改正)
(令3告示207・追加)
(令3告示207・追加)
(令3告示207・追加)
(令3告示207・追加)
(令3告示207・全改)
(令3告示207・一部改正)
(令3告示207・一部改正)
(令3告示207・追加)
(令3告示207・追加)
(令3告示207・全改)
(令3告示207・追加)