○佐渡市奨学金貸与条例施行規則

令和元年9月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市奨学金貸与条例(平成29年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、奨学金の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貸与の要件等)

第3条 条例第2条第1項第3号に規定する修学のために経済的な支援を行うことが適当であると認められる場合(以下「経済的要支援状態」という。)とは、本人の属する世帯における家計支持者(父及び母又はこれに代わる者)の1年間の収入基準額が次の各号の基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められるときをいう。

(1) 条例第2条第1項第1号アにあっては、都道府県の貸与奨学金の基準額に相当する額

(2) 条例第2条第1項第1号イにあっては、日本学生支援機構第二種奨学金の基準額に相当する額

2 前項の規定は、条例第7条により予算の範囲内で奨学金の貸与を受ける者を決定する際に準用する。

3 奨学金の貸与を受ける者を決定する場合においては、経済的要支援状態にある者を優先する。

(令3規則39・一部改正)

(受給予定の申し出)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、市長が指定する期日までに、次に掲げる書類により申し出なければならない。

(1) 奨学金受給希望申出書(様式第1号)

(2) 世帯全員(義務教育を終えない者及び所得のない学生を除く。)の所得課税扶養証明書及び受給希望者の納税証明書(義務教育を終えない者及び所得のない学生を除く。)

(3) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94条)に規定する学資貸与金若しくは学資支給金若しくは都道府県の奨学金の貸与又は支給の採用候補者とならなかったことを証する書類の写し(第1号の奨学金受給希望申出書の在学校の証明がある場合を除く。)

2 前項の受給希望者による申出書に記載する連帯保証人の年齢については、同申出書により貸与を受ける予定の奨学金の最初の貸与に係る年の4月1日を基準日とする。

3 市長は、受給希望者から第1項の奨学金受給希望申出書の提出があったときは、佐渡市奨学金審査会議の意見、助言等を経て、受給予定者を決定し、奨学金受給予定者通知書(様式第2号)により、受給希望者に通知する。

(令3規則39・一部改正)

(貸与申請及び決定)

第5条 受給予定者は、奨学金の貸与を受けようとするときは、毎年4月末日までに、次に掲げる書類により申請しなければならない。

(1) 奨学金貸与申請書(様式第3号)

(2) 在学証明書又は学生証(高等学校相当の生徒にあっては生徒手帳)の写し若しくはこれらに代わるもので在学を証するものの写し

(3) 誓約書(様式第4号)

2 市長は、受給予定者から前項の規定による申請があったときは、これを審査し、奨学金貸与決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、5月末までに貸与する。

3 市長は、受給予定者が第1項の規定による期限までに申請することができない正当な理由があると認めるときは、当該期限を延長して申請を受け付けるものとする。

4 市長は、受給予定者から前項の規定により延長した期限までに申請があったときは、これを審査し、奨学金貸与決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、当該申請があった日の属する月の翌月の末日までに貸与する。

(令2規則22・令3規則39・一部改正)

(届出)

第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 卒業、休学、復学、転学又は退学をした場合 異動届出書(様式第6号)

(2) 本人、連帯保証人その他届出事項に異動があった場合 変更届出書(様式第7号)

(3) 奨学金を必要としない事由が生じた場合 奨学金辞退届出書(様式第8号)

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、奨学生は、その都度市長が定める事項を届け出なければならない。

(令3規則39・旧第7条繰上・一部改正)

(死亡)

第7条 奨学生が死亡したときは、その保護者又は連帯保証人は、死亡届出書(様式第9号)に死亡を証する書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

(令3規則39・旧第8条繰上・一部改正)

(借用証書)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金借用証書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、奨学生の死亡により貸与が終了したときは、当該奨学生の保護者又は相続人が提出するものとする。

(1) 卒業したとき。

(2) 条例第4条第1項に規定する貸与期間が終了したとき。

(3) 条例第8条の規定により奨学金の貸与が終了したとき。

(令3規則39・旧第10条繰上・一部改正)

(返還額の算定方法)

第9条 条例第9条の規定による奨学金の返還をする場合の1回当たりの返還額は、貸与総額を当該貸与総額が120万円以下の者については20で、当該貸与総額が120万円を超える者については30で除して得た額とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 前項後段の規定による端数処理をしたことにより、返還総額が貸与総額を下回った場合は、その差額分の額を1回目の返還額に加算するものとする。

(令3規則39・追加)

(返還の猶予)

第10条 条例第10条の規定による返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第11号)にその事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、奨学金返還猶予決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知する。

(令3規則39・旧第12条繰上・一部改正)

(返還の免除)

第11条 条例第11条の規定による返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第13号)にその事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、奨学生の死亡により返還の免除を受けようとするときは、当該者の保護者又は相続人が提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、奨学金返還免除決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知する。

(令3規則39・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則39・旧第14条繰上)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市奨学金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に貸与する奨学金から適用し、施行日の前日までに貸与された奨学金に係る返還、返還の猶予及び返還の免除については、なお従前の例による。

(令3規則39・全改)

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佐渡市奨学金貸与条例施行規則

令和元年9月9日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)