○佐渡市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第157号
佐渡市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成16年佐渡市告示第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者が社会生活を営むため利用したタクシー料金の一部を助成することにより、重度心身障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)がその事業の用に供する自動車をいう。
(対象者)
第3条 タクシー料金の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者及び別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者。ただし、下肢又は体幹不自由者及び脳原性運動機能障害のうち移動機能障害である者は、1級から3級までに該当する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が重度「A」と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者
2 前項の規定にかかわらず、佐渡市高齢者等在宅福祉サービス事業実施要綱(平成23年佐渡市告示第63号)の規定により、外出支援サービス事業を利用している者は、助成の対象としない。
(助成)
第4条 市長は、助成対象者がタクシーに乗車した場合に負担するタクシー料金の一部を助成する。
2 タクシー料金の助成を受けて乗車することができるタクシーは、本市と本事業に係る契約を締結するタクシー事業者のタクシーに限るものとする。
(申請)
第5条 タクシー料金の助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し助成の可否を決定し、適当と認めた者については福祉タクシー利用券を交付するものとする。
(助成の内容)
第7条 この告示による助成の内容は、次に掲げるところによる。
(1) 助成対象者に対して、1年度につき1万8,000円分の心身障がい者福祉タクシー利用券(様式第3号)(以下「利用券」という。)を交付する。
(2) 利用券1枚当たりの助成額は、500円とし、36枚を交付する。
(3) 乗車1回当たり3,000円の助成を限度とする。
(利用券の有効期間)
第8条 利用券の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用方法)
第9条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシーを利用する際に、当該タクシーの乗務員に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに利用券を渡すものとする。
(費用の請求)
第10条 タクシー事業者は、毎月初日から末日までに受領した利用券を添えて、翌月10日までに市長に費用を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査の上、速やかに費用の精算を行うものとする。
(破損等の届出)
第11条 利用者は、利用券を破損又は汚損したときは、速やかに福祉タクシー利用券破損届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合において、やむを得ないと認めたときは再交付することができる。ただし、利用券を紛失したときは再交付しないものとする。
(譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(助成決定の取消し)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(2) 第3条の規定による要件を満たしていないとき。
(助成金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を利用者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、利用者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第16条 市長は、加算金を徴収する場合において、利用者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、利用者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、利用者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(協力事項)
第18条 利用者は、助成金の評価に係るアンケートやヒアリングへの対応に協力するものとする。
(所管)
第19条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示217・令6告示81・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第217号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |