○佐渡市心身障害者及び精神障害者通所援護所等通所費助成金交付要綱
令和元年8月2日
告示第44号
佐渡市心身障害者及び精神障害者通所援護所等通所費補助金交付要綱(平成16年佐渡市告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害福祉サービスのうち就労移行支援又は就労継続支援を提供する事業所(以下「事業所」という。)に作業のために通所する障害者に対し、通所に要する交通費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示により通所交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する次に掲げる各号の全てに該当する者とする。
(1) 次のいずれかの障害福祉サービスを通所により利用する者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援
イ 法第5条第14項に規定する就労継続支援
(2) 前号の通所に当たって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、収入から交通費の控除を受けていない者又は移送費の支給を受けていない者
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(令3告示318・一部改正)
(1) 島内での移動 別表第2に掲げる区分のうちバス又は自家用車のいずれかとし、当該区分に係る基準額に助成率を乗じて得た額とする。
(2) 島外での移動 別表第2に掲げる区分のうち利用する区分に係る基準額に助成率を乗じて得た額の合計とする。
2 当該助成額は、通所者が最も経済的かつ合理的な経路及び方法により算出した額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市が運営する車両若しくは施設等の車両によって通所した場合又は佐渡市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成31年佐渡市告示第157号)の規定により福祉タクシー利用券を使用し、通所した場合に要した費用については、助成の対象としない。
(令3告示318・全改)
(申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通所交通費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示318・一部改正)
(令3告示318・追加)
2 第3条の規定によりジェットフォイルを利用した場合は、佐渡汽船の船区分・等級が分かる乗船券又は領収書を添付するものとする。
(令3告示318・一部改正)
(交付)
第6条 市長は、前条の請求があったときは、その内容等について適正であるかを確認し、請求のあった月の末日までに助成金を交付するものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に交付する。
(令3告示318・一部改正)
2 住所、交通手段等の変更により助成費の額に変更が生じた場合は、変更のあった日の属する月の翌月から変更した額を支給する。
(令3告示318・一部改正)
(助成決定の取消し)
第8条 市長は、通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(2) 第2条の規定による要件を満たしていないとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、すでに助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を通所者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、通所者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第10条 市長は、加算金を徴収する場合において、通所者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、通所者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、通所者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(協力事項)
第12条 申請者は、助成金の評価に係るアンケートやヒアリングへの対応に協力するものとする。
(所管)
第13条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
(失効規定)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示220・令6告示76・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第220号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月2日告示第318号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3告示318・旧別表・一部改正)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く) | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第3条関係)
(令3告示318・追加)
区分 | 基準額 | 補助率 |
バス | 自宅の最寄りのバス停留所から事業所までの往復額 | 50% |
自家用車 | 自宅から事業所の往復距離に、1km当たり15円を乗じて得た額 | 50% |
船 | 両津から新潟間における佐渡汽船の往復乗船に係る額。ただし、車両運賃は含まない。 | 50% |
鉄道 | 事業所の所在する最寄りの駅までの往復額とする。ただし、1年12回を限度とする。 | 50% |
(令3告示318・全改)
(令3告示318・全改)
(令3告示318・全改)
(令3告示318・全改)
(令3告示318・全改)
(令3告示318・全改)
(令3告示318・全改)