○佐渡市通院費助成金交付要綱
令和元年8月7日
告示第48号
佐渡市通院費補助金交付要綱(平成16年佐渡市告示第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、人工透析を受けている者及び特定疾患等にり患している者に対し、治療をするための通院に要する交通費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示により通院交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民である次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。ただし、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者及び別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者を除く。
(1) 人工透析を受けている者
(2) 厚生労働省が定める特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患の認定を受けた患者
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する指定難病の認定を受けた者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小児慢性特定疾患の認定を受けた者
2 前項の疾病により通院する者のうち未就学児及び小学生で、付き添いを必要とする場合には、その付添者も助成の対象とする。この場合において、当該未就学児及び小学生1名につき、助成の対象となる付添者は1名とする。
(通院の定義)
第3条 この告示により助成の対象となる通院とは、診療報酬請求明細書による区分ではなく、診療を受けるため自己の住所地又は居住地から医療機関に赴くことをいう。
(1) 島内での移動 別表第1に掲げる区分のうちバス又は自家用車のいずれかとし、当該区分に係る基準額に助成率を乗じて得た額とする。
(2) 島外での移動 別表第1に掲げる区分のうち利用する区分に係る基準額に助成率を乗じて得た額の合計とする。
2 当該助成額は、通院者が最も経済的かつ合理的な経路及び方法により算出した額とする。
3 第2条に定める疾患により、入院(往路)及び退院(復路)する日は、片道分として算定する。ただし、原則として医療機関による証明がないものについては、算定の対象としない。
4 前3項の規定にかかわらず、佐渡市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成31年佐渡市告示第157号)の規定により、福祉タクシー利用券を使用し通院した場合の往路又は復路分については、助成の対象としない。
(令3告示317・全改)
(申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通院交通費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示317・一部改正)
(令3告示317・追加)
2 第4条の規定によりジェットフォイルを利用した場合は、医療機関が発行した領収書及び佐渡汽船の船区分・等級が分かる乗船券又は領収書を添付するものとする。
(令3告示317・一部改正)
(交付)
第7条 市長は、前条の請求があったときは、その内容等について適正であるかを確認し、請求があった月の翌月の末日までに助成金を交付するものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に交付する。
(令3告示317・一部改正)
2 住所、医療機関等の変更により助成費の額に変更が生じた場合は、変更のあった日の属する月の翌月から変更した額を支給する。
(令3告示317・一部改正)
(助成決定の取消し)
第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(2) 第2条の規定による要件を満たしていないとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、助成対象者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第11条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第12条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(協力事項)
第13条 助成対象者は、助成金の評価に係るアンケートやヒアリングへの対応に協力するものとする。
2 協力事務費の額は、1件当たり200円に消費税を合算して得た額とする。
(令3告示174・追加)
(所管)
第15条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(令3告示174・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示174・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
(失効規定)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示174・令6告示80・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第174号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月2日告示第317号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3告示317・全改)
区分 | 基準額 | 補助率 |
バス | 自宅の最寄りのバス停留所から医療機関までの往復額 | 50% |
自家用車 | 自宅から医療機関までの往復距離で、1km当たり15円を乗じて得た額 | 50% |
船 | 両津から新潟間における佐渡汽船の往復乗船に係る額。ただし、車両運賃は含まない。 | 50% |
鉄道 | 医療機関の所在する最寄りの駅までの往復額とする。ただし、1年12回を限度とする。 | 50% |
別表第2(第2条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令3告示317・全改)
(令3告示317・全改)
(令3告示317・全改)
(令3告示317・全改)
(令3告示317・全改)
(令3告示317・全改)
(令3告示317・全改)