○佐渡市議会議員政治倫理条例施行規則

令和元年9月27日

議会規則第1号

(主旨)

第1条 この規則は、佐渡市議会議員政治倫理条例(令和元年佐渡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 条例第7条による請求及びその連署は、審査請求書(別記様式)により行うものとする。

(審査請求書の点検、審査の不備の補正)

第3条 議長は、審査請求書の提出があったときは、その請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、審査請求の代表者にその補正を命ずることができる。

(審査請求の却下)

第4条 議長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査の請求を却下することができる。

(1) 前条の規定により補正を命じられた者が補正に応じないとき。

(2) 前条の規定により定められた相当の期間内に補正がされないとき。

(審査会の審査手順)

第5条 条例第9条に規定する審査会の審査は、次に掲げる手順を踏むものとする。

(1) 政治倫理基準に対する違反を証する資料に関する審査

(2) 審査請求書に記載された政治倫理基準に対する違反についての当該違反の疑いがある議員に対する事実関係の照会

(3) 関係者に対する審査に必要な資料の請求

(4) 関係者に対する審査に必要な事情の聴取

(審査会の意見)

第6条 審査会は、条例第9条の規定による審査の結果、条例第3条に規定する政治倫理基準に反する事実があったと認めるときは、条例第10条第1項に規定する意見において、次に掲げる事項のうちいずれの措置を講ずるべきかを述べるものとする。

(1) 口頭注意

(2) 文書による厳重注意

(3) 一定期間の議会出席の自粛

(4) 議会における役職の辞任

(5) 辞職勧告

この規則は、令和2年4月18日から施行する。

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佐渡市議会議員政治倫理条例施行規則

令和元年9月27日 議会規則第1号

(令和2年4月18日施行)