○佐渡市会計年度任用職員の採用等に関する要綱

令和2年3月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計年度任用職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(採用)

第3条 任命権者は、会計年度ごとにその必要性により新たに設置された職に対し、会計年度任用職員を採用することができる。

(公募)

第4条 会計年度任用職員を採用する場合は、広く募集を行うことを原則とする。

(採用の方法)

第5条 第3条に基づく採用は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき競争試験又は選考によるものとする。

2 前項に掲げる競争試験は筆記試験とし、選考は面接試験とする。

3 特段の事情の場合を除き、面接試験による客観的な能力の実証により任用する者を決定する。

(任期)

第6条 会計年度任用職員の任期は、法第22条の2第2項の規定に基づき、任命権者が定める。

2 任命権者は、法第22条の2第3項の規定に基づき、任期を明示しなければならない。

(任用通知書)

第7条 任命権者は、任用された者に対して、任用通知書により通知するものとする。

2 任期又は勤務時間等に変更があった場合は、変更任用通知書により通知するものとする。

(条件付採用)

第8条 会計年度任用職員の採用は、法第22条第1項及び法第22条の2第7項の規定に基づき、全て条件付採用とし、当該職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、採用後1月の勤務が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項の期間が経過しても良好な勤務の遂行が見られない場合は、必要に応じ、同等する期間を延長することができる。

4 前項の期間が経過しても改善が見られない場合は、任命権者は任用を取り消すことができる。

(任期の更新)

第9条 任命権者は、法第22条の2第4項の規定に基づき、会計年度任用職員の任期が会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮したうえで、当該会計年度の範囲内において、その任期を更新することができる。

(再度の任用)

第10条 会計年度任用の職に就いていた職員が、その翌会計年度に同一の職務内容として新たに設置された職に改めて任用されることを再度の任用とする。

2 前項の規定による任用について、第5条に規定する公募によらない従前の勤務実績に基づく能力の実証による任用は、4回までとする。

3 前項の規定を超える会計年度に再度の任用を行う場合は、第5条及び第6条の規定する方法による。

4 第1項の再度の任用となった会計年度任用職員についても第8条を適用する。

5 任期の満了により再度の任用を行わない場合は、任期の満了1月前までに任期満了通知書により通知するものとする。

(令3訓令4・一部改正)

(適用除外)

第11条 条例第23条第1号及び第2号に規定する職については、前条までの規定は適用しない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市会計年度任用職員の採用等に関する要綱

令和2年3月31日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)